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請求書に消費税記載なしは可能?インボイスへの対応方法も解説!

請求書発行システム

2023.12.04

2023.12.04

請求書を作成する際に、取引総額とは別に消費税を記載すべきか迷う人もいるかもしれません。 しかし、請求書に消費税が記載されていない場合、経理上の観点から請求先に迷惑をかけてしまう恐れがあります。 2023年10月より適用されるインボイス制度では、消費税がより重要なものして位置づけられています。 本記事では請求書で消費税の記載が必要な理由と、インボイス制度の注意点を解説します。

請求書への消費税の記載は義務

請求書の発行は義務ではありませんが、消費税を経費として計上するのであれば、請求書が必要です。これは消費税法によって定められており、請求書に記載すべき項目も定められています。

  • 発行日
  • 請求書の宛名
  • 発行元の情報
  • 取引内容
  • 税抜き金額と消費税額および税込みの取引金額

消費税法では、上記のように請求書の記載項目が定められているため、消費税を経費として計上するのであれば、請求書に消費税は記載しなければいけません。

では、具体的にはどのように消費税を記載すればよいのでしょうか。以下では請求書への消費税の記載方法を解説します。

請求書への消費税記載方法(外税の場合)

消費税を外税として表記する際は、次のような順番で記載を行います。

  1. 取引内容のうち、品目の単価や金額を税抜き表示で記載する
  2. 税抜金額の小計を記載する
  3. 税率ごとに消費税額を記載する
  4. 最後に2の小計と3の消費税額を合算する

イメージとしては以下のような記載方法となります。

品目

単価

数量

軽減税率

金額

商品A

10,000

5

50,000

商品B

5,000

20

 

100,000

小計

150,000

消費税8%(外税)

4,000

消費税10%(外税)

10,000

合計

164,000



請求書への消費税記載方法(内税の場合)

消費税を外税として表記する際は、取引品目ごとの単価や金額を税込みで表示します。そのため、小計も税込の金額です。合計には小計と同じ金額を記載することになりますが、合計額に含まれる消費税は税率ごとに分けて計算し、小計と合計の間に記載します。

イメージとしては以下のような記載方法となります。

品目

単価

数量

軽減税率

金額

商品A

10,000

5

54,000

商品B

5,000

20

 

110,000

小計

164,000

消費税8%(外税)

4,000

消費税10%(外税)

10,000

合計

164,000

 

ちなみに、税率ごとに区分した消費税額のうち1円未満の端数が生じる場合は、一つの適格請求書につき税率ごとの端数処理を行い、その上で合計することとなっています。

消費税法に基づいた請求書の記載事項

課税事業者が納税する消費税は、「課税売上にかかる消費税額ー課税仕入れにかかる消費税額」で計算し、これを「仕入税額控除」といいます。仕入税額控除の適用には、課税仕入などに関する請求書などの保存が必要です。また、請求書になどには以下の項目を記載しなければいけません。

  • 取引年月日
  • 交付先名(事業者名や氏名)
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 発行事業者名

これらの項目が記載されていない請求書については、取引先から再発行を求められることがあるため、必ず記載しましょう。以下では、それぞれの項目について解説します。

取引年月日

取引年月日は、その名の通り取引先と取引を行った日を記載します。請求書の発行単位である同じ月内で複数回の取引をおこなった場合は、取引がおこなわれたそれぞれの取引日を個別に記載しましょう。

取引年月日は、請求書の発行日と異なっていても問題はありません。請求書の発行日については取引明細の右上部に記載されることが一般的です。

交付先名(事業者名や氏名)

請求書の交付先(取引先)の事業者名や氏名を記載します。請求書は取引先宛てに発行するものであるため、「株式会社〇〇御中」「〇〇様」など、敬称を用いるようにしましょう。

なお、小売業のような請求先が不特定多数になる事業者の場合は、宛名の省略が認められることとなっています。

取引内容

取引先とどのような製品やサービスの取引がおこなわれたのか、具体的内容を記載します。一般的には「品目」「品目ごとの単価」「数量」「合計額」などを記載します。どのような取引がおこなわれたかがわかるような内容にしましょう。

なお、軽減税率対象となるものが含まれる際は、軽減税率の対象となる旨を記載する必要があります。

取引金額

交付先(取引先)に請求する取引金額は、総支払額をわかりやすく記載する必要があります。軽減税率の対象となる商品を含む場合は、税率ごとに区分した小計金額を記載した上で、さらに最終的な請求金額(合計金額)を記載しましょう。

請求金額は太字にするなど、一目でわかりやすく記載することを意識しましょう。

発行事業者名(事業者名や氏名)

請求書を発行する自分側の事業者名や氏名を記載します。

消費税法では名称のみでもよいとされていますが、発行事業者の住所や電話番号も一緒に記載することが一般的です。万が一請求書に不備や不明点などがあった際にも連絡がスムーズになるでしょう。

消費税の仕組みと仕入税額控除

消費税とは、商品や製品の販売、サービスの提供など、対価として料金を支払うあらゆる取引を課税対象とする税金です。また、消費者が負担し事業者が納税する間接税でもあります。

普段の生活にも深く関わる消費税ですが、その仕組みは少々複雑です。

通常、商品や製品が最終消費者のもとに行き着く間には、複数の事業者が介在します。事業者間の取引でも消費税が発生するため、サプライチェーンの下流にいくにつれて、消費税が商品価格に上乗せされ、最終的に購入した消費者がすべての消費税を負担します。これが消費税における「税の転嫁」です。

また、事業者には商品の仕入れにかかる消費税負担を免除する「仕入税額控除」が適用されます。仕入額控除とは事業者が納税する消費税の中から自社の仕入れで負担した消費税額を控除できる仕組みです。

これにより同一商品の購入に対し事業者と最終消費者が重複して消費税を負担してしまうことを防ぎます。

請求書に消費税額の記載がないと経理上の手間やミスが増える

請求書に消費税を記載すべき理由は、経理上のミスや余計な手間を生じさせない目的もあります。

サプライチェーン内で、税の転嫁が発生する消費税では、事業者が仕入税額控除を適用することで税負担の重複を防いでいます。そのため、事業者は適切な納税を実施するために、控除対象となる消費税額を正しく管理しなければなりません。

あらかじめ請求書に消費税が明記されていれば、控除額の算出も容易です。しかし、消費税の金額が不明な請求書では、控除対象となる金額がわかりません。

請求書を受け取った事業者は、仕入先に税額の確認をする、請求書の再発行を依頼するといった手間が生じてしまいます。

これらの手間は請求書にあらかじめ消費税を表示することで回避可能です。請求書の作成ルールに関わらず、自社で請求書を作成する際は相手方の都合も考慮して消費税を記載しておくようにしましょう。

インボイス制度適用後は消費税の記載が必須

現行の請求書発行ルールである「区分記載請求書等保存方式」は、消費税の軽減税率導入に合わせて適用された請求書の発行方式です。

2023年10月1日より適用される「インボイス制度」では消費税の記載が義務化されます。従来からの変更点として「税率ごとの合計金額」の記載が義務付けられました。(※1)

現行のルールにおいては、区分記載請求書等保存方式には、消費税の記載義務がないため、記載がない請求書でも取引の証拠としての効力を持ちます。ただし、帳簿への記帳や控除額の管理という観点では請求先に不便さを感じさせてしまうため、原則としては消費税額を記入しましょう。

(※1)適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税庁

インボイス制度に対応した請求書の書き方や消費税計算方法

2023年10月1日から開始されるインボイス制度。制度開始以降、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として取引先より適格請求書保存方式に対応した請求書を発行してもらう必要があります。

ここからは、インボイス制度に対応した請求書の書き方や消費税の計算方法について解説します。

適格請求書等保存方式形式での書き方

インボイス制度への移行期間となる2019年10月から2023年9月までの仕入税額控除の対象となる請求書の方式で、軽減税率に合わせて導入されている「区分記載請求書等保存方式」というものがあります。

この区分記載請求書等保存方式に加えて、2023年10月1日のインボイス制度開始後は、適格請求書等保存方式と呼ばれる方式で請求書を作成する必要があります。これは、仕入税額控除の適用するためのもので、適格請求書等保存方式にするためには、次の項目も記載します。

  • 請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分し、合計した税込み対価、または税抜き対価に適用する税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書等保存方式によって発行した適格請求書には、請求書発行事業者の登録番号を記載しなければいけません。この登録番号は、消費税の課税事業者のみが取得でき、適格請求書発行事業者であることを証明するものです。

なお、登録番号を取得できない免税事業者が発行する請求書の仕入税額控除には経過措置が設けられていますが、経過措置後は仕入税額控除の対象から除外されます。

請求書の消費税は内税で表示する 

請求書における消費税の表示は内税でも外税でもどちらでも問題はないものの、最終的な請求金額については税込で表示しなければいけません。また、請求金額のほかに、前述した取引内容や取引年月日など、消費税法上必要となる項目もあるため、運用してる請求書保存方式に合わせて請求書を作成しましょう。

さらに、インボイス制度開始後に仕入税額控除の要件を満たすためには適格請求書等保存方式による請求書を作成し、インボイス制度に対応させる必要があります。

区分記載請求書等保存方式における請求書の必須事項

消費税法が定める区分記載請求書等保存方式の必須項目は、以下の5つです。

  • 請求書を発行する事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 取引金額(税率ごとに区分して合計した金額)
  • 請求書の交付を受ける事業者の氏名または名称

従来の請求書に追加して「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとの合計金額」の表示が必要となりました。

軽減税率の対象となる旨とは、取引内容に軽減税率が適用される品目が含まれていた場合にそれが軽減税率の対象であることがわかるようにすることです。

具体的には品目の後ろに「軽減税率対象」と表示する、脚注で追記するなどの方法が考えられます。

税率ごとの合計金額とは、標準税率(10%)の品目と軽減税率(8%)の品目それぞれの合計金額を表示することです。一般的には税込価格の合計が表示されますが、インボイス制度への対応を見越して税抜価格と消費税を分けて表示する場合もあります。

区分記載請求書等保存方式における請求書の記載ポイント

請求書に消費税を記載する際に注意すべきポイントは以下の2つです。

  • 消費税表記には「内税」と「外税」がある。
  • 1円未満の端数の扱いは企業によって異なる。

1つ目のポイントは内税と外税です。内税は消費税込みの金額を表示する方法です。一方、外税は本体価格と消費税額を分けて記載する方法です。外税では「税抜価格100円(消費税10円)」のように表示されます。請求書では内税と外税いずれかに統一して金額を表示しましょう。

2つ目のポイントは1円未満の端数の処理です。国税庁の規定では消費税の計算をした際に1円未満の端数が出た場合、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」いずれかを選択して構わないとされています。請求書を作成した担当者によって金額が1円ずれるということがないよう、消費税の端数の扱いは社内で統一しておきましょう。

そもそも請求書の記載に係るインボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年10月1日より適用される請求書の発行ルールです。現行の区分記載請求書等保存方式はインボイス制度が始まるまでの措置であり、インボイス制度の適用によって本格的に軽減税率に対応した制度がスタートします。

インボイス制度の開始に備え、そのポイントを押さえておきましょう。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度とは、売手である事業者が買手である取引先の求めに応じてインボイス(適格請求書)を発行しなければならない制度です。(※3)
日本語では「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。

インボイスとは売手が買い手に対して正確な適用税率や消費税を伝えるための書面やデータのことです。

具体的には現行の区分記載請求書に「適格事業者の登録番号」と「税率ごとに区分した消費税額」などの記載を追加したものを指します。

(※3)インボイス制度の概要|国税庁

インボイスは適格請求書発行事業者のみが発行できる

インボイスを発行できるのは、税務署へ申請して登録された適格請求書発行事業者(適格事業者)のみです。インボイス制度が適用されると、事業者はインボイスに対応した請求書でなければ仕入税額控除等が受けられなくなります。

なお、適格事業者になるためには消費税を納める義務を負う「課税事業者」である必要があります。また、課税売上高が1,000万円未満の免税事業者であっても、自ら課税事業者となることで適格事業者の登録が可能です。

インボイス制度による請求書の変更点

現行の区分記載請求書等保存方式からインボイス制度に変わると、請求書の記載項目として以下の2つが追加されます。

  • 適格事業者としての登録番号
  • 税率ごとに区分した消費税

以下はインボイスに対応した請求書のサンプルです。

区分記載請求書との大きな違いは、税率ごとの消費税額の記載が必須となる点です。これにより自社で消費税計算等をする必要が無くなり、帳簿への記帳や仕入税額の管理も容易になると考えられます。

請求業務の効率化には請求書管理システムの導入も有効

請求書の発行は義務ではないものの、消費税を経費として計上するのであれば、請求書が必要です。また、インボイス制度開始以降、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、原則として取引先から適格請求書保存方式に対応した請求書を発行してもらう必要もあります。

インボイス制度の開始によって請求書業務が煩雑化することは想像に難くありません。請求業務の効率化アップや、ミスのない請求書業務をおこなうためにも、請求書管理システムの導入も検討してみることをおすすめします。

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