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請求書に印紙は必要?収入印紙が必要になるケースや対処法を解説!

請求書発行システム

2023.12.04

2023.12.04

収入印紙とは、国庫収入となる租税や手数料、その他の収納金を徴収するために、政府が発行する証票のことです。領収書や契約書などの課税文書には、収入印紙を貼り付けることになっています。それでは、請求書に印紙を貼る必要はあるのでしょうか。 当記事では、請求書に印紙は必要か不要か、領収書を兼ねる請求書(請求書兼領収書)の場合は印紙が必要かどうか、印紙を貼り付けるときの注意点などを解説します。

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請求書に印紙は必要?不要?

領収書には収入印紙が貼られているケースを多く見かけますが、請求書には収入印紙は必要なのでしょうか。ここでは、請求書に印紙は必要かどうかについて詳しく紹介します。

請求書には基本的に不要

請求書は、印紙税法で定められた課税文書に該当しないため、基本的に印紙は必要ありません。一方、契約書や領収書には、内容や金額などに応じた印紙を貼り付ける必要があります。課税文書にあたるかどうかの判断は、書類に記載されている内容に基づいておこなわれます。そのため、その書類の名称や呼称などによって、課税文書かどうかは判断されません。

国税庁の資料によると、課税文書とは、下記の3つすべてに該当する書類のことです。

  • 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項が記載されている
  • 当事者間で課税事項を証明する目的で作成された書類である
  • 印紙税法第5条の非課税文書に該当しない

そもそも請求書とは?

請求書とは、商品やサービスなどを提供した側が支払いを求めるために、取引先に対して発行する書類のことです。請求書により、取引先の支払忘れや、取引内容や金額などの認識違いを防ぐことができます。また、税務調査があったときに、請求書は証拠書類として役立ちます。

なお、領収書とは、商品やサービスなどを提供した側が代金を受け取ったことを証明するために、取引先に対して発行する書類のことです。領収書により、二重請求や過払いを防止することが可能です。また、領収書には、従業員が経費を申請するときなどに、内部不正を防止する役割もあります。

このように、請求書と領収書の違いは、発行するタイミングが異なります。

そもそも収入印紙とは?

「収入印紙」とは、国が発行をしているもので、手数料や租税の支払いに利用されているものです。基本的に領収書や契約書といった「課税文書」に貼られるもので、「消印」となる割印をすることによって印紙税としての納付証明になります。消印は、添付した収入印紙が再度不正に利用されることを防ぐために行うものです。

なお、収入印紙は領収書や契約書などに書かれている記載金額によって貼りつける印紙の金額が異なるため、誤って本来貼り付けるべき金額よりも高額な収入印紙を貼り付けてしまう可能性もあるでしょう。万が一消印を押したり、違う書類に貼り付けてしまった場合でも、税務署で所定の手続きを行えば還付を受けることができます。

詳細については後ほど「間違えて印紙を貼ってしまった場合の対処」で解説します。

収入印紙が必要となる帳票

収入印紙が必要になる文書は20種類あり、代表的なものには下記が挙げられます。

  • 約束手形または為替手形
  • 請負に関する契約書(工事請負契約書など)
  • 定款
  • 継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書や業務委託契約書など)
  • 預金証書や貯金証書
  • 保険証券
  • 配当金領収証や配当金振込通知書
  • 金銭または有価証券の受取書
  • 預金通帳や貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

なお、上記のような文書でも、一定金額まで非課税であったり、非課税文書に該当したりすることもあるため、きちんと詳細を確認することが大切です。

請求書が領収書を兼ねる場合

収入印紙は領収書や契約書に貼り付けるイメージが強いですが、請求書でも収入印紙の貼り付けが必要になるケースもあります。ここでは、請求書が領収書を兼ねる場合の印紙の必要性や金額について詳しく紹介します。

領収書の役割も兼ねる場合は印紙が必要になるケースも

請求書には基本的に印紙は必要ないと説明しましたが、領収書の役割を兼ねる請求書には印紙が必要になることもあります。

代金の受取事実を証明するために請求書に「代済」「相済」「了」といった記載があれば、「金銭または有価証券の受取書」に該当し、課税文書になります。この場合には、タイトルが「請求書」であったとしても、記載内容から領収書を兼ねていることが理解できるため、金額に応じた印紙を貼り付ける必要があるのです。

ただし、領収書の場合は、一定金額までは非課税とされるため、領収書を兼ねる請求書を発行する場合には、取引金額をきちんと確認することが大切です。

請求書兼領収書の場合の収入印紙の金額

請求書兼領収書の場合、請求書に記載した金額によって貼り付ける必要のある印紙が異なります。下記のように、請求書兼領収書の記載金額が大きくなるほど、税額は大きくなるため、印紙代も大きくなります。

請求書兼領収書の記載金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1000万円以下 2,000円
記載金額なし 200円

 

請求書兼領収書の記載金額が5万円未満であれば、非課税になるため、印紙を貼り付ける必要はありません。なお、1,000万円を超える場合には、印紙税法に従い、2,000円よりも大きい金額の印紙を貼り付ける必要があります。そして、10億円を超える場合には、一律で税額は20万円になります。

印紙税を納付する方法

印紙税は、課税文書の作成者に対して課税される税金のことで、課税文書には契約書の他に受領書や証書などが挙げられます。課税文書が契約書の場合、その作成者は契約を交わす双方のいずれか一方ではなく、双方となるため、それぞれが印紙税を納付する必要があります。

ただし、契約を交わす双方のうちの一方が双方印新税を納付した場合は、一方に課せられていた納税義務はなくなります。

印紙税を納付する方法は、原則として、課税文書の作成者が課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の輸入印紙を課税文書に貼り付けるというものです。その際は、課税文書と収入印紙の彩紋にかけ、印象か署名によって「消印」をします。基本的に消印は文書を作成した人が行いますが、代理人や従業員が代わりに行うことも可能です。

収入印紙が購入できる場所

収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどで販売されています。ただし、コンビニエンスストアによっては販売されていなかったり、販売されていても高額なものは扱っていない可能性があるでしょう。

また、金券ショップでも販売されていることがありますが、その場合、仕分け時の勘定科目や消費税の課税が通常とは異なる対応となるため注意が必要です。

高額な収入印紙が必要になることがあらかじめ予想される場合は、郵便局や法務局で購入しておくことをおすすめします。

請求書兼領収書に印紙を貼る際のポイント

収入印紙は仮に貼り間違えをしても手続きをすることで還付を受けることができますが、できることならミスなくスムーズに扱いたいものです。ここからは、請求書兼領収書に印紙を貼るときのポイントについて詳しく紹介します。

金額を確認する

請求書兼領収書を発行する場合には、書類に記載された金額を確認することが大切です。そして、記載金額にあった印紙を書類に貼り付ける必要があります。なお、消費税額が分けられて記載されている場合や、税込と税抜の価格がそれぞれ記載されている場合には、その取引の消費税額が明確になるため、その消費税額は印紙税額の計算には含まれません。

たとえば、税込金額が5万円を超えていても、税抜金額が5万円未満である旨が請求書兼領収書に記載されていれば、印紙を貼り付ける必要はありません。そのため、領収書兼請求書を作成するときは、消費税額を記載することを忘れないようにしましょう。

消印を忘れずに押す

印紙税を納付するには、原則として印紙を貼り付けるだけではなく、消印をする必要があります。これにより、所得税や法人税などの他の税金の申告方法のように、税務署に申告する手間が不要になります。

消印とは、書類に印紙を貼り付けたときに、その印紙と下の文書にまたがって押される印のことです。なお、消印には、印鑑を使用する方法や、署名する方法があります。消印をおこなうことで、印紙が使用済みであることがわかるため、消印には印紙の再利用を防止する目的があります。

消印の押し方には、簡単に消し去ることのできない方法での署名や押印が必要になるなど、注意点があるため、印紙を貼り付ける前に知識を深めておくことが大切です。

間違えて印紙を貼ってしまった場合の対処

請求書(領収書を兼ねない)に間違えて印紙を貼ってしまった場合や、記載金額と違った印紙を貼ってしまった場合などは、印紙税の過誤納金として還付の対象になる可能性があります。なお、還付金の得られる期限は、その請求ができる日から5年までとされており、書類を作成した日から5年を経過したものについては、還付の対象とはならないため注意が必要です。そして、還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記載して、間違えて印紙を貼ってしまった書類とともに、所轄の税務署長に提出する必要があります。

また、汚損していないもしくは、毀損していない印紙は、郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。ただし、印紙1枚あたり5円の手数料がかかります。

収入印紙を貼り忘れてしまった場合の対処

請求書兼領収書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合には、本来納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が徴収されます。ただし、税務調査を受ける前までであれば、課税文書に収入印紙を貼り忘れた旨を記載した申出書(印紙税不納付事実申出書)を所轄の税務署長に提出することで、本来納付すべき印紙税額の1.1倍までにペナルティは軽減される仕組みです。

また、貼り付けた印紙に定められた方法で消印がおこなわれていない場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額が過怠税として徴収されます。

このように、正しい方法で印紙税を納付しないと、過怠税が課されます。収入印紙を貼り付けたことに後から気づいたときには、素早く適切な対応をおこないましょう。

電子データの請求書兼領収書は印紙が不要

近年では、電子帳簿保存法やe-文書法の改正により、一定の要件を満たせば、電子データで請求書を管理することができます。請求書は電子データの場合でも、印紙は不要です。また、契約書や領収書も電子データで送付する場合には、印紙税はかかりません。そのため、請求書兼領収書も、電子データであれば、印紙を貼り付ける必要はなくなります。

電子データのやり取りにおける印紙税が不要になる根拠には、参議院の「参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書」や、国税庁の「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」などが挙げられます。

ただし、印紙税法には、電子データに印紙が不要という直接的な規定がないことは理解しておきましょう。

印紙のルールを理解して請求書発行を正しくおこなおう!

請求書には基本的に印紙は必要ありません。ただし、領収書を兼ねる請求書を発行する場合には、記載金額に応じた印紙を貼り付ける必要があります。なお、電子データでやり取りをおこなう場合、請求書兼領収書に印紙は不要です。

印紙を貼り付ける際には、金額や消費税などに注意することが大切です。また、間違って印紙を貼り付けてしまった場合には、再利用はできませんが、還付を受けることができます。そして、請求書兼領収書などの課税文書に印紙を貼り付け忘れた場合には、過怠税という罰則があるため注意が必要です。

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