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タイムカードの15分・30分単位の切り捨ては違法?仕組みや正しい計算方法を解説

勤怠管理システム

2023.09.11

2023.09.11

タイムカードを15分単位で切り捨てて計算するのは、労働基準法第24条における「賃金全額払いの原則」に反するため、違法です。 この記事では、労働時間の正しい計算方法やタイムカードでの勤怠管理を効率化する方法も解説します。

タイムカードの15分・30分単位の切り捨ては違法

従業員の勤怠管理をタイムカードでおこなっている場合、打刻の単位を15分や30分刻みにしている会社もあるかもしれません。例えば、「18時12分」にタイムカードを切った場合は、「18時」までの勤務とするなどのケースです。

しかし、このようにタイムカードによる勤務時間の計算を15分や30分などの単位でおこない、終業時刻の打刻において、単位に満たない時間を切り捨ててしまう勤怠管理は違法です。

労働時間は1分単位で記録し、賃金を支払う必要があるということを、今一度確認しておきましょう。

労働基準法第24条の全額払いの原則に違反

労働基準法第24条は、労働者に対する「賃金の支払」のルールを定めた条文です。厚生労働省によると、賃金の支払い方法には「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月1回以上定期払いの原則」「一定の期日を定めて支払う」の5原則があります。(※1)そのうち、タイムカードの丸め処理に関係するのが全額払いの原則です。

(※1)賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。|厚生労働省

全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。

引用:労働条件・職場環境に関するルール|厚生労働省

もしタイムカードの丸め処理をおこなった場合、労働者に賃金の全額を支払ったことにならず、全額払いの原則に反します。

そのため、タイムカードを丸めたり、切り捨てたりすることは原則として禁じられています。たとえば、9時から勤務予定だった従業員が5分遅刻した場合に30分単位の丸め処理をおこない、9時間半から勤務したものとして5分から30分までの25分間分の賃金カットをおこなうのは法令違反です。

タイムカードは従業員の労働時間を把握するための書類であり、適切な勤怠管理は労働基準法などの法律で定められた企業の義務です。法律に則った管理を心がけましょう。

また、労働時間の正確性は従業員にとっても給与などに関わる重要な要素であるため、正確な賃金の支払いにおいても重要です。

タイムカードの正しい計算方法は?何分単位で計算する?

労働基準法第24条の全額払いの原則により、タイムカードの数字を丸めたり、切り捨てたりできないことを説明しました。それでは、どのように労働時間を計算すれば法令違反に当たらないのでしょうか。

原則として、労働時間は1分単位で計算し、給与金額を算出する必要があります。ただし、残業手当や休日手当などの計算に限り、1カ月単位での端数処理が認められています。

原則として1分単位での給与計算が必要

タイムカードを回収し、労働時間を集計する際は、原則として1分単位で計算しましょう。

労働時間を15分や30分単位で丸めると、前述の通り労働基準法第24条の全額払いの原則に反します。そのため、原則として労働時間の端数処理はおこなわず、1分単位で給与を計算する必要があります。

給与計算時の残業時間の許容範囲

上述したように、原則として1分単位で計算する必要がある労働時間ですが、実労働時間を下回らない範囲での切り捨てや切り上げは認められています。例えば9時が始業時刻の従業員が8時48分から勤務を開始した場合、始業時間を切り捨てて8時45分から勤務したとして勤怠計算をおこなうことは問題ありません。

1日単位で端数をまるめて賃金計算をする場合には、従業員の実労働時間を下まわらないように処理しましょう

 遅刻や早退の場合は切り捨てや切り上げは認められない

遅刻や早退などの場合には切り捨てや切り上げをおこなわず、1分単位で労働時間を管理する必要があります。

もし、9時から勤務をする予定の従業員が5分遅刻してきた場合に、勤務開始時間を9時からと遅刻の5分を切り捨ててしまうと、風紀の乱れや他の従業員の不満に繋がります。

反対に、9時5分から勤務開始の場合に始業時間を切り上げて9時10分からなどにしてしまうと、この場合も賃金全額払いの原則に反することになります。

残業手当や休日手当など割増賃金の計算は1カ月単位での丸めが可能

残業手当や休日手当などの割増賃金の計算の場合は、例外的に1カ月単位での丸め処理が認められます。事務処理の手間を減らすために以下のような端数処理で割増賃金を計算することが認められています。(※2)

「1ヵ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」

つまり、1ヵ月の残業時間(休日労働や深夜業含む)の合計時間が14時間18分だった場合は、「14時間」として賃金計算をおこないます。また、1ヵ月の残業時間の合計時間が14時間41分だった場合は、「15時間」として賃金計算がおこなわれることになります。

(※2)しっかりマスター労働基準法 割増賃金編|東京労働局 p.7

賃金支払額の端数は丸め処理が可能

労働時間の丸め処理は原則としてできませんが、賃金額や割増賃金額の端数部分に関しては一部丸め処理が認められています。

たとえば、賃金額や割増賃金額を計算する際は、50銭未満の端数の切り捨て、50銭以上の切り上げが認められます。

また、就業規則に定めがある場合、1カ月の賃金支払額の50円未満の端数の切り捨て、50円以上の切り上げが可能です。(※2)

(※3)3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか|東京労働局

タイムカードで効率よく勤怠管理をおこなう方法

タイムカードを用いた勤怠管理には、タイムカードに印字された始業時刻や終業時刻を転記し、労働時間を集計する手間があります。手作業で集計をおこなうため、転記ミスや計算ミスが発生する可能性も高くなるでしょう。

大きな手戻りが発生した場合、従業員の労務管理や給与計算にも影響が出ます。タイムカードで勤怠管理をおこなう場合は、集計作業の効率化に取り組むことが大切です。タイムカードの集計を効率化する方法を紹介します。

エクセルシートで集計作業を自動化する

オフィスソフトのExcelを導入している場合は、タイムカードの集計用のExcelシートを作成したり、Excelテンプレートを利用したりすることで、労働時間の計算を効率化できます。

テンプレートを使う場合にはテンプレート内に関数やマクロが設定されているため、Excelにタイムカードの打刻記録を入力さえすれば、自動的に勤務時間を算出することができます。

関数を操作したりマクロを壊したりしてしまうと正確な集計ができなくなってしまいます。Excelによる管理は、従業員自身にExcelを操作してもらって直接データを入力してもらうのでも、問題ありませんが、その場合は関数やマクロをいじることのできないように、あらかじめExcelの設定をおこなっておくことが重要です。

ただし、タイムカードの始業時刻や終業時刻をExcelシートに転記する必要があるため、完全にミスや手戻りを防止することはできません。

加えて労働基準法などの法改正がおこなわれた場合、Excelシートの修正対応が必要になる可能性があることも留意しておきましょう。

 

タイムカードの集計方法とは?エクセルを使った方法や効率的なやり方を紹介

タイムカードを使用して、勤怠の集計業務をおこなっている企業は多いのではないでしょうか。ただし、近年ではテレワークや時短勤務など、働き方の多様化にともない、勤怠管理が複雑化しています。そのため、勤怠管理の集計方法に悩みを抱えている企業は少なくないでしょう。当記事では、タイムカードの集計方法や注意点について詳しく解説します。

勤怠管理システム 2022.12.12

労働時間の計算サイトを活用する

労働時間の計算サイトを活用し、タイムカードの集計作業を効率化する方法もあります。計算サイトに始業時刻や終業時刻、休憩時間などを入力すれば、自動で労働時間を計算することが可能です。

計算サイトによっては時給を入力することで、パートやアルバイトの給与計算も同時におこなうことができます。フリーで公開されている計算サイトもあるため、インターネット環境があればコストをかけずに集計作業を効率化できます。

ただし、勤怠記録は個人情報であり、勤怠管理は従業員の給与に関わることなので、なるべく信頼度の高い方法でおこないましょう。

タイムカードを用いずとも勤怠管理をおこなうことは可能

勤怠管理は、必ずしもタイムカードでおこなわなくとも問題ありません。

特に最近では、働き方改革の推進などもあり、職場に出社せずに在宅勤務やリモートワークで働く従業員も少なくありません。そういった働き方をする場合、職場のタイムカードを押すことは物理的に不可能なため、別の方法で勤怠管理をおこなうことを検討する必要が出てきます。

また、最近ではさまざまな働き方に対応できる、パソコンやスマートフォンを利用した出勤・退勤の打刻をおこなえるソフトやアプリケーションも、数多くリリースされています。そういったサービスを利用すれば、タイムカードを利用せずとも勤怠管理をおこなうことができるでしょう。

どのような形で勤怠管理をする場合でも、労働時間は15分単位ではなく1分単位で計算する必要があることは、念頭に置いておきましょう。

 

タイムカードがない会社は違法?効率よく勤怠管理する方法も紹介

労働安全衛生法の改正により、2019年4月から従業員の労働時間を客観的に把握することが義務化されました。しかし、実は会社にタイムレコーダーやタイムカードがなくても法令違反にはなりません。タイムカードのメリットやデメリットを知り、自社に合った勤怠管理方法を選ぶことが大切です。この記事では、タイムカードについての厚生労働省の見解や、タイムカードの役割、タイムカード以外の勤怠管理方法を解説します。

勤怠管理システム 2022.12.12

タイムカードは15分単位で切り捨てず1分単位で計算

タイムカードの打刻時間に関して、15分単位で切り捨てて処理することは、労働基準法第24条における「賃金全額払いの原則」に違反する可能性があるため、労働時間を15分や30分単位で丸めることはできません。

労働基準法第24条に違反した場合は、30万円以下の罰金刑に処せられますし、労働基準監督署から是正指導・勧告を受け企業の信用を失う危険もあります。労働時間の切り捨ては、自社にとって大きなリスクとなることを覚えておかなければなりません。

原則として、タイムカードは1分単位での計算が必要です。タイムカードの丸めや切り捨てが法令違反になる理由を確認し、正しく労働時間を計算しましょう。

勤怠管理に関しては必ずしもタイムカードを利用する必要はないので、Excelや勤怠管理用のソフトやアプリケーションなども踏まえて、自社に最適だと思われる形で管理をおこないましょう。

 

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