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領収書に印鑑は不要?個人事業主はシャチハタでいい?印鑑を押す場所も解説!

経費精算システム

2023.11.29

2023.11.29

領収書は印鑑なしの場合でも原則経費精算が可能です。ただし、偽造防止を目的として、押印のある領収書の提出を求める社内ルールがあったり、5万円以上の金額の領収書には収入印紙の貼付けと消印の押印が必要になったりといったケースもあります。 この記事では、領収書に印鑑を押印する場合の位置や印鑑の種類等を解説します。

▼領収書発行での印鑑のルールについては、こちらもチェック!

領収書に印鑑(ハンコ)は必要か不要か

印鑑なしの領収書をもらった場合、経費申請が可能かどうか不安になることもあるかもしれません。
日本の商慣習上、領収書には企業名の横に発行者側の印鑑が押印される場合が多いものの、本来領収書に対しての印鑑の押印は必須ではありません。なぜなら、国税庁が求める領収書に必要としている事項に印鑑の記載がないためです。

したがって、印鑑の押印がない領収書であっても、証憑書類としての有効性は保っており、問題なく経費申請の添付書類として利用できます。ただし、5万円以上の領収書は、印紙税法で消印が必須とされているため、この場合は印鑑の押印が必須となります。

とはいえ、偽造防止目的から企業のルールとして経費申請として出す領収書には印鑑が必要としているところもあるため、もらった領収書に印鑑がない場合どのように扱うべきか自社の経理担当に確認をしましょう。

ここでは法律上の領収書の印鑑がどういった扱いをされているのか、また日本の慣習上の印鑑の扱い方について説明していきます。

領収書に必要な記載事項とは

領収書は法人税や所得税などを計算する際に必要な書類ですが、国税庁が定めている下記5項目がきちんと記載されていれば、印鑑なしの領収書でも問題なく有効な領収書として認められます。

  1. 書類を作成した人の氏名または名称
  2. 取引した年月日
  3. 取引の内容
  4. 税率ごとに区分したうえで合計した税込価格
  5. 書類を受け取る人の氏名または名称

なお、レシートも有効な領収書として扱われており、その場合は5番に該当する受取人の名前は省略することが認められています。

また、金額が5万円以上の領収書には収入印紙を貼る必要があり、収入印紙に印鑑を押していなければ無効な領収書として扱われます。高額の取引で領収書を用いる場合は、収入印紙だけでなく印鑑の用意も忘れないようにしましょう。

(参考:No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁

領収書に印鑑を押す目的①領収書の偽造防止

領収書に印鑑を押すことが一般的になった理由は、2つあります。

一つは領収書の偽造を防止するためです。領収書に押される印鑑は、領収書が偽造されないように防止するためにほとんどが会社の角印です。領収書に印鑑がない場合偽造をおこなうことが容易になるため、下記のようなトラブルを招くリスクがあります。

・従業員が不正な経費精算をおこなう
・経費を水増しすることができ、企業(法人)が脱税をおこなう

自社が発行した領収書が上記のような不正を招いてしまうと不正に加担してるのではないかと会社の信用が下がってしまいます。そのため、会社の信頼を確保するためにも、領収書の発行の際、金額を問わず印鑑の押印をおこなう会社もあります。

また、社内においても不正を防ぐために「印鑑のない領収書は経費にしない」と規程で定めていることもあります。

領収書に印鑑をおす目的②収入印紙の消印(割印)

領収書に印鑑を押すもう一つの理由が収入印紙の消印です。5万円以上の領収書には収入印紙を貼り付けて、消印(割印)を押す必要があります。もし、5万円以上の領収書に消印を押しても消印を押していなかった場合、納税したとみなしてもらえず過怠税を払う可能性もあります。 

領収書に対しては押印がなくても問題ありませんが、消印(割印)は必須なので押し忘れには注意してください。収入印紙代は領収書の発行者が負担するため、消印がない領収書を経費にしても問題はありません。

印鑑のない領収書を経費申請をしてきた場合

印鑑のない領収書を従業員が経費精算時に提出してきた場合に該当金額を経費扱いしても、税務上法律に問われることはありません。
税務上、最も重視していることは、下記2点になります。

・経費として認められるための情報
・仕入税額控除が認められるための情報

そのため、先ほども述べたように、国税庁が定めるNo.6625 請求書等の記載事項や発行のしかたに記載の下記5項目がきちんと記載されれていれば、領収書やレシートを経費精算として対応しても問題ありません。

■領収書の作成者・会社名
■取引年月日
■取引内容
■税率ごとの合計金額
■領収書の宛名

印鑑のない領収書やレシートを経費の対象とすると従業員が不正をおこなう可能性があるため、社内のルールとして領収書の受け取りルールを定めておきましょう。

印鑑なしの領収書の対応方法とは

印鑑がなくても領収書は有効なので、基本的には印鑑ありの領収書と同じように扱っても問題ありません。そのため、レシートタイプのようにレジから出る領収書は印鑑を押さないまま経費を申請することができます。印鑑を押し忘れていた場合もそのままで構いません。

なお、収入印紙が用いられる場合は印鑑が必須です。印鑑が押されていなければ収入印紙によって納税したと認められないため、過怠税を余分に払うことになります。

過怠税を払うことになるのは領収書を発行した側ですが、もし収入印紙への押印し忘れに気付いたら知らせるようにしましょう。そのほうが領収書の発行者に感謝され、信頼獲得につながります。

領収書や収入印紙に対して印鑑を押す場所はどこ?

領収書には、発行者名の右横に印鑑を押す必要があります。

収入印紙が貼られている場合は消印も押すため、印鑑を押すべき位置は合計で2箇所です。

領収書に社印を使用する場合の押印場所

領収印を押す場所は、領収書に記載されている発行者の名前や住所の右横が一般的です。

名前の右端部分と印鑑が重なるように押しましょう。なお、どこに印鑑を押すかは取引相手によって違う場合もあります。押し方は厳密に決まっているわけではないため、押印する位置を指定されても慌てずに対処してください。

収入印紙を貼った領収書に印紙を貼る場合は

また、収入印紙に押す印鑑は消印(割印)となるようにする必要があります。収入印紙の消印は国税庁の「印紙の消印の方法」に記載があるように、領収書の台紙と印紙の模様部分の間に押すべきと場所が決まっています。

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています。(法第8条第2項)

国税庁「印紙の消印の方法」

消印とは、収入印紙と台紙の間をまたがるように押す印鑑を指します。消印に使う印鑑の種類はとくに定められていないため、領収印をそのまま流用することも、個人名の印鑑を使用することもできます。

収入印紙を貼る場所は決まっていないため、消印をどこに押すのかを考慮して貼る位置を決めることをオススメします。

領収書の印鑑の種類は、角印・丸印・認印・シャチハタ?

領収書に押すための印鑑を、領収印または領収印鑑とも呼びます。多くの場合、会社名あるいは屋号名を含んでいる印鑑が領収印として用いられます。「領収」とだけ書かれた印鑑も存在しますが、どの会社が押印したとわかりやすく示すには名前入りの領収印が適しているでしょう。

領収印には大きく分けて2つの種類があり、それぞれ「角印」「丸印」と言います。どちらも領収書に使うことができる印鑑ですが、丸印は銀行の登録や法務局などへの登録を行っていることが多いので、角印を使用する場合がおおいです。

ここでは、「角印・丸印・認印・シャチハタ」それぞれの種類について説明していきます。

角印

会社の認印にあたり、領収印によく使われるのが角印です。四角い形で社名が入っているものが多く、「会社印」や「社判」と呼ばれることもあります。登録をする必要がなく決まりもとくにありません。

角印は領収書だけでなく、契約書や請求書にも使われます。広く人の目に触れやすい場面で使われる印鑑なので、他社の角印を見かける機会も多いでしょう。印鑑を押すときは基本的に角印を使用すると考えても問題ありません。

丸印

丸印は会社の実印にあたる印鑑です。形は丸く、「代表者印」や「会社実印」とも呼称されます。法人登記を申請する際に1~3cm四方の印鑑を提出しなければならず、このとき登録される印鑑が丸印となります。ただし、登記をオンラインで申請する場合の提出は任意です。(※1)

丸印は領収印に適さないので、できるだけ使用を避けたほうがよいでしょう。なぜなら、丸印は重要な場面で利用する印鑑であるため、偽造されるリスクを小さくするべきだからです。まれに丸印でなければいけないという取引相手もおり、信頼できる相手に対して丸印を領収印として使用する場合もあります

※1:商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)|法務省

個人事業主でも印鑑が必要?シャチハタでも可能なの?

個人事業主は屋号がない場合もあるため、領収印に屋号名が書かれていなくても問題にはなりません。屋号名が入っているほうが望ましいですが、個人名が入っている自分の印鑑でも領収印として認められます。

そもそも5万円以下の領収書であれば、印鑑を押さなくても領収書の機能としての有効性は保っているため、渡す相手側の経費精算等の手続きにおいて領収書の印鑑が不要である場合には、個人名かつ、シャチハタの印鑑でも有効な領収書印として認められるでしょう。

ただし、一般的に領収書に発行者側の印鑑の押印が求められる理由は領収書の偽造防止が目的であり、シャチハタでは期待する効果が見込めません。

取引先や顧客のニーズに迎合するのであれば、可能な限りシャチハタではなく個人印を使うのがおすすめです。

個人事業主が印鑑を使用するシーンとは

個人事業主は、領収書以外にも契約書、見積書、請求書、領収書、各種届出、確定申告書に印鑑を使うシーンがあります。

契約書

個人事業主が契約書に印鑑を押す場合、「丸印」が使われることが一般的です。

見積書・請求書

見積書や請求書には「角印」が使われます。

開業届

個人事業を立ち上げるために開業届を提出する必要があります。

青色事業承認申請書

個人事業主であれば年間の所得を計算し、納税するために確定申告作業が必要になります。確定申告には青色と白色の2種類がありますが、節税効果高いため多くの方が青色申請書を使う方が多いです。

青色申告を選択するには、青色事業承認申請書の提出が必須であり、この書類に印鑑の捺印が必要です。印鑑の準備が必要です。

確定申告書類

確定申告書類にも印鑑が必要です。

正しく印鑑を利用して会社の信頼につなげよう

領収書に印鑑は必須ではありませんが、印鑑を押さなければ失礼だと捉えられる場合もあります。取引先の信頼を得るためにも印鑑を利用するとよいでしょう。押印する際は、以下の点に注意しましょう。

  • 領収書には角印を使用する
  • 個人名の印鑑も使用可能
  • シャチハタはできるだけ避ける
  • 発行者名の右端が被るように押印する
  • 収入印紙がある場合は消印も押す

使う印鑑の種類や押印する位置について正しい知識を手に入れて、取引相手の信頼を獲得しましょう。

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