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ものづくり補助金の採択後の流れ!報告書の書き方や圧縮記帳も解説

補助金・助成金

2023.08.16

2023.08.16

ものづくり補助金では応募申請により採択結果が通知されます。採択後は遂行状況報告書や実績報告書、事業化状況報告書を提出したり、中間監査や確定監査がおこなわれたりするなど、さまざまな手続きが必要になります。 当記事では、ものづくり補助金の採択後の流れをわかりやすく解説します。また、ものづくり補助金で圧縮記帳を活用する方法やメリットについても紹介します。

ものづくり補助金の採択後の流れ

ものづくり補助金では応募申請をおこなうと、後に採択結果が通知されます。採択の場合には交付申請をおこなうことで、補助金の「交付決定」を受けることが可能です。

交付申請から交付決定までは、申請内容によって変化しますが1カ月程度の期間がかかります。 交付決定を受けたら、補助事業を開始することが可能です。補助事業の終了後、実績報告書を提出し、その内容に基づいて確定検査が実施されます。

実績報告書の内容と確定検査の結果を踏まえ、問題がなければ補助金額が確定します。「補助金確定通知書」を受け取った後、「補助金精算払請求書」を提出することで、実際に全国中央会から補助金を受け取ることが可能です。

補助金の受け取り後は、補助事業者は補助事業終了後5年間、「事業化状況報告」「知的財産権等報告」を実施する義務があります。

 

ものづくり補助金の交付申請書とは記入例や必要書類、申請の期限も解説

ものづくり補助金は採択されればそのまま補助金の交付を受けられるわけではありません。ものづくり補助金の交付を受けるには、応募申請のほかに交付申請が必要になります。交付申請ではさまざまな必要書類を準備して、ルールに従って正しく記載する必要があります。 当記事では、ものづくり補助金の交付申請の流れや必要書類、見積書・見積依頼書などの書き方・注意点、交付申請期限はいつまでかを解説します。

補助金・助成金 2023.03.06

補助事業の実施方法

交付申請後に「交付決定」の通知が届いたら、補助事業を始めることができます。補助事業の実施期間は交付決定の通知を受けてから、一般型の場合は10カ月以内(採択結果の発表後12カ月以内)、グローバル展開型の場合は12カ月以内(採択結果の発表後14カ月以内)です。補助事業を開始すると、必要に応じて「遂行状況報告」「実績報告」をおこなう必要があります。

また、事務局による「中間監査」が実施されることもあります。 ものづくり補助金では、交付申請の際に記載した事業計画に基づく設備投資を実施していることに加え、購入した商品・サービスの納品・検収・支払などの手続きがすべて完了している状態を補助事業の完了と定義しています。

なお、交付決定の通知が届くよりも前に、設備・システムの契約・発注・支払などをおこなっても、補助金の交付を受けられないので注意が必要です。また、期限内での補助事業の遂行が困難である場合には、速やかに事務局に連絡しましょう。

補助事業実施期間の注意点

ここでは、ものづくり補助金の補助事業期間の注意点について詳しく紹介します。

補助対象物件にはラベル表示をおこなう

補助対象外と認定されないように、補助事業実施期間中は、補助事業に関係する書類や経理証拠書類、補助対象物件などをきちんと整理・保管しなければなりません。 補助対象物件には、管理番号の記載されたラベルの貼付・記入をおこない、管理するようにしましょう。

なお、管理番号は実績報告をおこなうときに作成する費目別支出明細書と一致させる必要があります。 ラベルの貼付・記入する位置は、型番のプレートの下など、目につきやすく、業務の支障が出ない場所にすることが大切です。

また、原材料などでラベルの貼付・記入がしづらい場合は、その原材料を保管するケースなどに貼付・記入して管理するようにしましょう。

実績報告書に添付する写真を撮影する

実績報告書を作成する際に、補助事業期間中のさまざまな状況の写真が必要になります。 機械装置・システム構築費で計上した物件の場合、各購入物件の納品前後における写真と送付伝票の写真を、原材料費で計上した物件の場合、数量・個数が把握できるように納品前後の写真と送付伝票の写真を撮らなければなりません。

また、試作品の開発中に生じた仕損品やテストピースは原則として保管しておく必要がありますが、それらの内容が確認できる写真で代用することも可能です。

なお、代用する場合は事務局に連絡をおこないましょう。 外注費で計上した物件の場合、試作品・加工品の加工前後の写真と送付伝票の写真を撮る必要があります。

また、補助事業により取得した物件を他の機械装置・部品・材料などに組み込む場合には、その状況が理解できるように写真を撮影しなければなりません。

補助事業の中止や計画変更をおこなう場合は申請が必要

交付決定の通知を受けた後に、経費の配分・内容の変更など、補助事業の計画変更をおこなう場合は、あらかじめ事務局に連絡したうえで承認を受けなければなりません。

また、特別な事情により、補助事業の継続が困難な場合は、「補助事業中止(廃止)承認申請書」を事務局に提出して、事業の中止・廃止の承認を受ける必要があります。事後承認は認められないので注意が必要です。

なお、補助事業の中止・廃止の申請をする前に、まずは事務局に連絡するようにしましょう。補助金の交付を受けた後の事業計画期間中においても、補助事業の中止・廃止をする場合は同様の対応が必要になります。

補助事業中止(廃止)承認申請書には、主に下記の内容を記載します。

  • 事業計画名
  • 中止(廃止)の理由
  • 中止の期間 

補助事業を一度中止した後に再開する場合、原則として補助事業実施期間の延長はありません。 他にも、補助事業を他の事業者に承継する場合は、補助事業承継承認申請をおこなう必要があります。

遂行状況報告書の提出や中間監査への対応

ここでは、遂行状況報告書の提出や中間監査への対応について詳しく紹介します。

遂行状況報告書の作成方法や提出期限

遂行状況報告書とは、補助事業の中間報告として、事務局に進捗状況や経費の支払について伝えるための書類です。

なお、事務局から依頼がなければ提出は不要です。事務局から指示があったら、補助事業者は「補助事業遂行状況報告書」を作成して、素早く事務局に提出し、補助事業の進捗状況を報告する必要があります。報告基準日は交付決定日の属する月の翌月から数えて、3カ月後の末日になります。

また、遂行状況報告書の提出期限は、報告基準日の翌月15日までです。

遂行状況報告書を作成・提出する場合は、「jGrants(Jグランツ)」というシステムを使用します。gBizIDプライムアカウントでシステムにログインし、マイページの画面に移動して、事業欄の事業名を選択すると、詳しい内容が照会されます。左下のプルダウンから、「状況報告」を選択し、作成ボタンをクリックすると、遂行状況報告書の作成をおこない、提出することが可能です。

遂行状況報告書を作成する際に入力する主な項目は、下記の通りです。

  • 法人名・屋号
  • 代表者名・個人事業主氏名(姓)と(名)
  • 代表者役職
  • 担当者メールアドレス
  • 補助事業の遂行状況

また、下記の書類を添付する必要があります。

  • 経費明細表
  • 補助事業遂行状況報告書 

なお、事務局により、遂行状況報告書の提出ではなく、補助事業に関する支出状況の聴取が要求されることもあるので、状況に応じてきちんと対応するようにしましょう。

中間監査の概要

中間監査とは、補助事業実施期間中に事務局の担当者が実施場所を訪問して、物件の入手・支払や補助事業の進捗状況を確認することです。中間監査が実施される時期は、補助事業者や内容などによって異なります。

中間監査の際に、注文書や納品書などの経理証拠書類の確認がおこなわれることもあるので、きちんと整理・保管するようにしましょう。

なお、経理証拠書類の確認ができない場合には、補助対象外になる可能性もあるため注意が必要です。

実績報告書の提出

ここでは、実績報告の作成・提出に関して詳しく紹介します。

実績報告書の提出期限や提出方法

補助事業の完了後、その日から起算して30日を経過した日、もしくは補助事業完了期限日のいずれかの早い日までに、補助事業実績報告書を作成して提出する必要があります。

なお、補助事業完了期限日は「一般型」と「グローバル展開型」の申請類型によって異なります。期限までに実績報告書が提出されないと、補助金の支払を受けることができないので注意が必要です。

実績報告書の提出は、遂行状況報告書と同様で「Jグランツ」から実施します。数多くの提出書類があるので、手続きをスムーズに進めるために担当地域の事務局で事前確認がおこなわれます。

実績報告書の作成手順

実績報告資料を作成するにあたり、まずは見積依頼日から補助事業完了日までにおいて、経理証拠書類の日付の整合性が担保されているかどうかを確認します。

また、すべての経理証拠書類に管理番号を記載します。見積書(相見積書)や納品書、請求書など、それぞれの書類において注意点があるので、事前に確認しておきましょう。 経理証拠書類の整理ができたら、支払年月日や支払先、内容・仕様、単価、補助対象経費など、記載方法に従って費目別支出明細書を作成します。なお、分割払いの場合の対応方法についてもマニュアルに記載があるので、該当する方は参考にしましょう。

費用別支出明細書が作成できたら、経費明細表を作成します。「交付申請書」「費目別支出明細書」からの転記ミスの発生が多いため、再確認をおこなうなど注意が必要です。 実績報告書を作成する場合、主に下記の項目を記載します。

  • 事業計画名
  • 事業実施期間・場所
  • 実施した事業の概要と成果
  • 事業分野
  • 実施した補助事業の具体的内容と成果
  • 補助事業の成果の事業化に向けて想定している内容
  • 実施した事業の成果に係る無償譲渡・無償貸与・無償供与およびテスト販売の状況

成果の具体的な内容が記載されていない場合や、事業計画との整合が取れない場合などは再作成・再提出になることもあるので、注意点に気を付けてきちんと作成することが大切です。

最後に、取得財産等管理台帳や写真、専門家業務報告書、出納帳、預り金元帳など、その他の必要な書類を揃えて提出をおこなうことで、実績報告資料の提出は完了です。

補助金の受給額が確定する確定検査

確定検査とは、実績報告書の提出後、書類の内容を確認することです。場合によっては、実際に補助事業の成果や経費の支払状況などを確認するために、事務局が補助事業の実施場所を訪問することもあります。

なお、補助対象経費は、補助事業実施期間中に発注から支払までをおこなった経費のうち、補助事業に対してのみ使用したものが対象になります。 確定検査により問題がなければ補助金額が確定し、事務局より「Jグランツ」を通じて「補助金確定通知書」が送付されます。

「補助金確定通知書」を受け取ったら、「補助金精算払請求書」を作成して事務局に提出をおこなうことで、実際に補助金を受け取ることが可能です。

受給したものづくり補助金は圧縮記帳が可能

圧縮記帳とは、課税所得となる利益を繰り延べる制度のことです。ものづくり補助金ではこの圧縮記帳ができます。 たとえば、ものづくり補助金を受け取って機械装置を購入し、指定されている耐用年数で減価償却することとします。

このような場合、補助金の収入は法人税法によると益金に該当し、機械装置を取得した初年度の課税所得は大きくなります。補助金を受け取っても支払う税金が大きくなると、補助金の効果が減ってしまいます。

そこで、圧縮記帳により、機械装置の取得価額から補助金額を差し引いて圧縮損を計上することで、トータルでの税金の支払額は変わりませんが、補助金を受け取った年の税負担が軽減されます。

圧縮記帳の方法には、直接減額方式や積立金方式などがあります。自社のニーズにあわせて管理しやすい方法を採用するのがおすすめです。

補助金受領後は事業化状況報告をおこなう

補助事業の終了後、会計検査院や事務局などにより、抜き打ちで実施検査がおこなわれることもあります。検査の際に不正受給などの違反が確認された場合には、加算金の支払や補助金の返還、企業名の公表などの措置がなされる可能性もあります。

また、補助金を受給した日以降、最初の4月1日から60日以内の日を初回として、以降5年間の合計6回、事業化状況報告書や知的財産権等報告書により、事業状況の報告をおこなう必要があります。

なお、給与支給総額や地域別最低賃金に関する基本要件が、事業化状況報告により未達成であると認められる場合は、補助金の一部の返還を求められます。

 

ものづくり補助金の事業化状況報告書の書き方やマニュアルを解説

ものづくり補助金では、補助金受給後も一定期間は事業化状況報告をおこなわければなりません。事業化状況報告を適切に実施しないと、不正受給とみなされるなど、補助金の返還が求められる可能性もあります。 当記事では、ものづくり補助金の事業化状況報告書の書き方のマニュアルを解説します。また、ものづくり補助金での収益納付制度や返還条件などについても紹介します。

補助金・助成金 2023.03.06

ものづくり補助金を受給をするには各種申請や報告に注意

ものづくり補助金では、採択後に交付申請をおこない、「交付決定」の通知があったら補助事業を開始することができます。補助事業実施期間中には、遂行状況報告書や中間監査に対応する必要がある場合もあります。

補助事業が完了したら、実績報告書を提出し、確定検査を経て、実際に補助金を受け取ることが可能です。不正受給が発覚すると、補助金の返還が必要になることもあるので注意が必要です。

また、ものづくり補助金は圧縮記帳ができるため、自社のニーズにあわせて経理処理をおこないましょう。

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