ものづくり補助金の交付申請書とは記入例や必要書類、申請の期限も解説
補助金・助成金
2023.10.11
2023.10.11
ものづくり補助金は採択されればそのまま補助金の交付を受けられるわけではありません。ものづくり補助金の交付を受けるには、応募申請のほかに交付申請が必要になります。交付申請ではさまざまな必要書類を準備して、ルールに従って正しく記載する必要があります。 当記事では、ものづくり補助金の交付申請の流れや必要書類、見積書・見積依頼書などの書き方・注意点、交付申請期限はいつまでかを解説します。

ものづくり補助金の採択後の流れ!報告書の書き方や圧縮記帳も解説
ものづくり補助金では応募申請により採択結果が通知されます。採択後は遂行状況報告書や実績報告書、事業化状況報告書を提出したり、中間監査や確定監査がおこなわれたりするなど、さまざまな手続きが必要になります。 当記事では、ものづくり補助金の採択後の流れをわかりやすく解説します。また、ものづくり補助金で圧縮記帳を活用する方法やメリットについても紹介します。
ものづくり補助金の採択結果が届いたら交付申請をする
ものづくり補助金とは、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の略称で、申請要件を満たした中小企業や小規模事業者などが生産性の向上のために設備・システム投資をおこなうときに活用できる補助金です。
ものづくり補助金は、申請すれば必ずしも受け取れる補助金ではありません。
応募申請手続き後に、採択または不採択の採択結果が通知されます。採択の場合には、補助金の交付申請をおこなうことで、補助金の「交付決定」を受けることが可能です。
なお、採択されたとしても、交付申請をおこなわければ、補助金の交付を受けることができないので注意する必要があります。
ものづくり補助金の交付申請の流れ
ものづくり補助金の応募申請には、電子申請システムを利用します。システムにログインするには、gBizIDプライムアカウント(ID・パスワード)が必要になります。このアカウントは、gBizID公式サイトで取得することが可能です。
ただし、アカウントが発行されるまでに約1~2週間かかるため、早めに取得するようにしましょう。 申請手続きをおこなう際は、gBizIDプライムアカウントを使用してシステムにログインします。申請者の基本情報や事業内容などの内容を入力し、必要書類を添付して事務局に提出することで応募申請は完了になります。
申請後に「受付番号」が発行されます。事務局に申請状況などを問い合わせするときには、受付番号が必要になるのできちんと管理することが大切です。 採択の通知が届いたら、交付申請をおこない、実際に補助事業を開始します。補助事業の実施後に、補助金の請求をおこなうことで、実際に補助金を受け取ることが可能です。
交付申請に必要な書類
ここでは、ものづくり補助金の交付申請に必要な書類について詳しく紹介します。なお、申請類型や法人、個人事業主といった事業の形態によって必要になる書類は異なるので注意が必要です。
現況確認書類
交付申請をおこなう際に、下記の現況確認書類を提出する必要があります。
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 確定申告書第1表の写し(個人事業主)
履歴事項全部証明書については、交付申請の提出日から3カ月以内に発行されたものが有効です。
ただし、応募申請の際に政策面での加点をもらうために提出している場合は不要になります。 また、確定申告書は直近のものが有効です。なお、応募申請時に確定申告書を提出している場合には不要になります。

ものづくり補助金は加点項目を満たすと採択率アップ!加点取得のポイントを解説
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が設備投資を実施した際にその費用の一部を補助金として受け取れる制度です。 しかし、ものづくり補助金の利用は採択制となっており、要件を満たしていても申請が通らないケースもあります。 申請の採択に大きく関わってくるのが審査における加点項目です。 本記事ではものづくり補助金の採択を左右する加点項目についてわかりやすく解説します。
申請内容ファイル
申請内容ファイルとは、電子申請システムよりダウンロードするエクセルファイルのことです。応募申請の際に入力した内容が反映されています。交付申請手続きの際には、必要に応じて変更や修正をおこなったうえで申請内容ファイルを提出します。
なお、申請内容ファイルは電子申請システムにログインして、採択結果通知画面に移動し、「申請内容ファイル出力」のボタンをクリックすると、ダウンロードすることが可能です。ダウンロードには期限があるので早めに取得するようにしましょう。
申請内容ファイルにはいくつかのシートがあり、事業者によって提出すべき内容は異なります。下記のシートはすべての事業者において確認が必要です。
- 補助事業計画書
- 会社全体の事業計画
- 経費明細書
一方、下記のシートは対象となる事業者のみ、確認や追加が必要になります。
- 炭素生産性の向上計画(グリーン枠を申請する場合)
- 実績説明(これまでに受け取った補助金など)
- 労働者名簿
- 補助事業計画書別紙
相見積もりをした見積書
導入しようと考えている機械装置・システムなどの価格の妥当性を証明するために、交付申請時点で有効な見積書を提出する必要があります。見積金額に複数項目がある場合には、それぞれの内訳を示すことが求められます。「一式」など、内訳が不明な場合は必要書類として認められないこともあるので注意が必要です。
また、税抜き単価50万円以上の費用については、2社以上から同一条件での相見積もりが必要になります。国内だけではなく、海外から購入する場合もこの条件を満たさなければなりません。
なお、中古品に該当する場合は3社以上の相見積もりが必要です。 相見積もりが困難な事情があるときは、見積書の代わりに、事務局の用意する「業者選定理由書」を提出することができます。
修正や再提出をもとめられた書類
事務局から修正依頼があった事業者は、賃金引上げ計画の誓約書の提出も必要です。ものづくり補助金では、事業期間において毎年一定以上の賃上げを実施するという3~5年の事業計画を策定することが基本要件に含まれています。この要件を満たせない場合には、やむを得ない理由がない限り、補助金の一部を返還しなければなりません。
一方、賃金の引上げ幅が大きい場合には加点対象になります。 その他にも、応募申請時の提出資料において修正・再提出を求められることもあります。また、交付申請をおこなった補助対象経費についても修正・削除が要求される可能性もあります。

ものづくり補助金の提出必要書類とは?採択されやすくなるための書類も解説
ものづくり補助金は中小企業の設備投資を国が支援する制度です。申請が採択された場合、設備投資にかかった費用に対して最大2,250万円までの補助が受けられます。一方ものづくり補助金の利用を申請するためにはさまざまな必要書類を用意しなければなりません。書類の不備は採択の結果にもかかわるため、申請時は必要書類を漏れなく用意することが大切です。本記事ではものづくり補助金で提出する必要書類について解説します。
交付申請書類の書き方や注意点
ここでは、ものづくり補助金の交付申請書類の書き方や注意点について詳しく紹介します。
申請内容ファイル内の書類の書き方
申請内容ファイルでは、先述したようにさまざまなシートがあり、それぞれ書き方に注意点があります。 補助事業計画書は、応募申請のときから変更や修正がある場合に、対応して提出をおこないます。事務局から補助事業実施中などに連絡事項をメールで伝えられることもあるので、担当者のメールアドレスが正しいか確認をおこないましょう。
また、役員一覧に記載された役員の氏名が履歴事項全部証明書の内容と一致している必要があります。 なお、「補助事業の具体的取組内容」や「将来の展望」については、成果が縮小・減少する場合には変更・修正ができないので注意が必要です。
会社全体の事業計画は、応募申請時の基準年度に見込みで数値を入力している事業者のうち、実績が判明している事業者は、確定値に変更して提出する必要があります。書き換える際に、「付加価値額」「給与支給総額」の伸び率が変更され、要件を満たさなくなってしまう可能性もあります。
その場合は、計画値を修正して、基準を満たすようにして提出しましょう。 補助事業計画書別紙では、下記の費用を補助対象経費として申請している場合、費用の説明を追記して提出しなければなりません。
- 技術導入費
- クラウドサービス利用費
- 知的財産権関連費
- 専門家経費
- 外注費 【箇条書き】
経費明細表は、見積書を参考に金額や積算基礎の情報を追加・更新して提出する必要があります。
記載する補助対象経費には、消費税や地方消費税を含めないよう注意しましょう。
見積書の注意点とおよび見積依頼書の書き方
見積書に有効期限がある場合は、有効期限切れに注意が必要です。また、見積もりをおこなうときは、税抜き価格表示があることを確認しましょう。
なお、申請内容ファイルの経費明細表の積算基礎には、見積書を参考に記載しますが、単価や金額は税込みと税抜きのどちらでも問題ありません。 ものづくり補助金の見積依頼書ではルールが決められており、条件を満たしていないと必要書類として認めてもらえない可能性もあります。
まず一定の条件を満たす費用の場合、複数の業者に見積依頼書を送付する必要があります。
また、複数の項目がある場合は「一式」と記載せず、内訳を記載してもらうようにしましょう。 専門家経費については、下記の謝金の限度に関する要件を満たすか、妥当性を証明する複数の見積書を作成する必要があります。
- 大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師:1日5万円(税抜き)
- 大学准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネータ:1日4万円(税抜き)
見積書や見積依頼書の写しは、注文書や発注書、契約書、請求書などと同様で、経理証拠書類として認められます。経理証拠書類には保管期間が設けられており、補助事業を終了してから5年間です。経理証拠書類が確認できないと、補助対象として認められない恐れもあるのできちんと管理するようにしましょう。
ものづくり補助金の交付申請の期限はいつまで?
ものづくり補助金には、応募申請と交付申請において期限は異なるので注意が必要です。 たとえば、14次締切の公募開始日は令和5年1月11日17時、応募申請開始日は令和5年3月24日17時、応募申請締切日は令和5年4月19日17時になります。
その後に、約1カ月の審査期間を経て採択結果が発表されます。採択が決まったら、交付申請をおこないます。交付申請から交付決定までの期間は、申請内容によって異なり、一般的な場合で約1カ月です。 このように、交付申請の期限は明確に定められていません。
しかし、交付申請手続きが遅いと、補助事業実施期間が短くなることも考えられます。そのため、スケジュールに余裕を持って早めに手続きを進めるようにすることが大切です。
補助事業の終了期限は、下記の通り決められています。
- 一般型:交付決定後から10カ月間(採択発表日から12カ月後の日まで)
- グローバル展開型:交付決定後から12カ月間(採択発表日から14カ月後の日まで)
補助事業の実施期限に注意して素早く適切に交付申請をおこなおう
ものづくり補助金では、応募申請によって「採択結果」、交付申請によって「交付決定」が決まります。そのため、交付申請をおこなわければ、採択されたとしても補助金の交付を受けることができません。
交付申請の際にはさまざまな書類を準備する必要がありますが、事業の形態や申請時の状況によって異なるので注意しましょう。
また、申請内容ファイルや見積書、見積依頼書などには書き方・注意点があるため、要件を満たすように作成・提出することが大切です。
交付申請はいつまでに実施しなければならないかは明確に定められていませんが、補助事業の実施期間に影響が出ることもあるので、素早く適切な手続きをおこなうことが重要です。
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