所得税控除とは?所得控除の種類や手続きの方法を紹介
給与計算ソフト
2023.06.15
2023.06.15
所得税額控除とは、個人のさまざまな事情を考慮し、税負担を軽減するものです。企業の給与所得担当者は、所得税控除について正しく理解する必要があります。この記事では所得税控除の概要や所得控除の種類、控除を適用する際の手続き方法について解説します。
1. 所得税控除とは?
所得税控除とは、一定の要件を満たした場合に限り、所得税の計算途中で差し引けるものです。納税者は個々でさまざまな事情を抱えています。そういった事情を考慮せずに税負担を一律にすると公平さに欠けてしまうため、控除制度が設けられました。
所得税控除には、大きく分けて「所得控除」と「税額控除」があります。
1-1. 所得控除
所得控除とは、課税対象となる所得から直接差し引けるものです[注2]。所得税の計算は、以下の計算式で行われます[注3]。
課税対象となる所得×所得税率=所得税
所得税率は、課税対象となる所得の金額に応じて決定します。日本は超過累進課税制度を採用しているため、課税対象となる所得が高ければ高いほど所得税率も上がるのが通常です。所得控除額が大きいほど課税対象となる所得が低くなるため、所得税も安く抑えられます。
なお、所得控除は、「物的控除」と「人的控除」に大別されます[注4]。
物的控除とは、家事上の支出・損失によって受けられる控除のことです。たとえば、持病の治療のために医療費がかかったり、災害や盗難で予期せぬ損害を被ったりしたときに受けられる控除がこれにあたります。
人的控除とは、個人的な事情を考慮して受けられる控除のことです。納税者本人や扶養家族が障害者だったり、同一生計の配偶者が働いていなかったりする場合、事情を加味して一定額が控除されます。
[注1]「所得から差し引かれる金額」(所得控除)|国税庁
[注2]所得税の税率|国税庁
[注3]所得控除に関する資料|財務省
1-2. 税額控除
税額控除とは、課税対象となる所得から所得税率を乗じて算出された所得税額から、差し引けるものです。以下のように計算します。
課税所得対象となる所得×所得税率-税額控除=所得税
すでに算出された所得税額から直接控除できるため、納める税金を大きく抑えられます。住宅借入金特別控除や配当控除、公益社団法人等寄付金特別控除などがあります。
2. 所得控除の種類
所得控除は全部で15種類です。ここからは、それぞれの特徴について解説します。
2-1. 雑損控除
雑損控除とは、災害や盗難、横領によって損害を受けた場合に適用される控除のことです。損害を受けた人が納税者、もしくは年間総所得金額が48万円以下の生計同一の配偶者または親族であることが条件とされています。
控除額は、(1)と(2)の計算結果を比較し、金額が大きいほうを適用します。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
引用元:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
2-2. 医療費控除
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定の額を超えた場合に適用される控除のことです。実際に支払った分が医療費控除の対象になるため、未払い分は加味されません。医療費控除額は、以下の式で求められます。
(1年間で実際に支払った医療費の合計額-生命保険・健康保険などで補填された額)-10万円=医療費控除額(200万円が上限)
2-3. 社会保険料控除
国民年金や健康保険、厚生年金などの社会保険料を支払った場合、その金額分の控除を受けられます。
1年間で実際に支払った金額が対象のため、未払い分は含まれません。
2-4. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が控除対象となる小規模企業共済等掛金を支払った場合に適用されるものです。
iDecoなどの個人型年金加入者掛金や、企業型年金加入者掛金が該当します。1年間で支払った掛金の全額が控除されます[注9]。
2-5. 生命保険料控除
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料、介護保険料を支払ったときに受けられる控除を指します。
新契約(平成24年1月1日以降に契約した保険)と旧契約(平成23年12月31日以前に契約した保険)で、控除額の求め方が異なります。
2-6. 地震保険料控除
地震保険料控除とは、地震保険料もしくは一定の要件を満たす長期損害保険料を支払ったときに受けられる控除のことです。
地震保険料と長期損害保険料では控除額の計算方法が異なります[注11]。
2-7. 寄附金控除
寄附金控除とはその名のとおり、寄附したときに受けられる控除を指します。国や地方公共団体、公益社団法人などに支払った寄附金があてはまります[注12]。
2-8. 障害者控除
納税者本人や生計を一にしている配偶者、扶養親族が障害者と認められる場合に受けられるものが障害者控除です。控除額は以下のとおり定められています。
障害者:27万円
特別障害者:40万円
同居特別障害者:75万円
2-9. 寡婦控除
寡婦控除とは、一定の要件を満たす寡婦が受けられる控除を指します。令和2年以後は控除額が一律27万円になりました。
2-10. ひとり親控除
ひとり親が受けられる控除のことです。年間所得が500万円以下で事実上の婚姻関係がなく、生計同一の子どもがいる人が受けられます。控除額は一律35万円です[注15]。
2-11. 勤労学生控除
勤労学生控除とは、納税者が学生であるときに受けられる控除のことです。
アルバイトなど勤労による所得があることや、合計所得額が75万円以下であること(勤労以外の所得の額は10万円以下)を満たす場合のみ控除が適用されます。控除額は27万円です。
2-12. 配偶者控除
配偶者控除とは、以下の要件にあてはまる配偶者がいる場合に受けられる控除のことです。
- 年間所得金額が48万円以下である
- 納税者と生計同一である
- 民法上の配偶者である
- 青色申告もしくは白色申告の事業専従者でないこと
年収900万円以下であれば、38万円の控除を受けられます。
2-13. 配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の年間所得が48万円を超えて、配偶者控除が受けられなくなった場合に、一定額の控除が受けられるものです。配偶者や納税者の年間合計所得金額によって控除額が変わります。
2-14. 扶養控除
扶養親族がいる人は、一定額の控除を受けられます。一般の控除額は38万円です。
配偶者以外の扶養人数に応じて、控除額が増額します。たとえば扶養人数が2人の場合、38万円×2人=76万円が控除されます。
2-15. 基礎控除
基礎控除は、年間所得が2,500万円以下の人なら誰でも受けられる控除です。
控除額は年間所得金額によって変動します。年間所得が2,400万円以下の場合の控除額は、48万円です。
3. 所得控除の手続き方法
所得控除の手続きをする際には、給与所得者から申告書の提出を受ける必要があります。必要書類と確認内容は以下のとおりです。
必要書類 | 確認内容と手続き |
扶養控除等(異動)申告書 | 以下の控除に該当するか確認してください。 ・扶養控除 ・障害者控除 ・寡婦控除 ・ひとり親控除 ・勤労学生控除 該当する場合は控除額を確認し、源泉徴収簿に記載します。 |
配偶者控除等申告書 | 配偶者控除もしくは配偶者特別控除の適用に該当するか確認します。該当する場合は源泉徴収簿に金額を記載してください。 |
基礎控除申告書 | 基礎控除額を確認し、源泉徴収簿に金額を記載します。 |
所得金額調整控除申請書 | 次の計算式で算出された金額を源泉徴収簿に記載します(最大15万円)。 (給与等の収入金額-850万円)×10% |
保険料控除申告書 | 生命保険料や地震保険料などの金額を確認します。また、保険契約が新契約なのか旧契約なのかも確認してください。 何の控除に当たるのかを確認し、源泉徴収簿に金額を記載します。保険料控除申請書でわかるのは、以下の控除についてです。 ・地震保険料控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書 | 住宅借入金等特別控除申請書に記載されている控除額を確認し、源泉徴収簿に記載します。 |
なお、雑損所得や医療費控除、寄附金控除については、給与所得者本人が確定申告を行わないと控除が適用されません。
4. 所得控除の種類と違いや控除対象を押さえて正しく給与計算しよう
所得税控除が適用されるかされないかで、所得税額が変わってきます。どのような状態だと控除の対象になるのか、正しく理解することが大切です。
15種類の所得控除について理解を深め、給与計算を誤らないようにしましょう。各種控除を適用する手続きの方法も簡単に紹介したので、ぜひ参考にしてください。
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