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社会保険料の会社負担の割合は?保険各種の割合・計算例も紹介!

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2023.08.23

2023.08.23

社会保険料は原則、会社と従業員とでおのおの負担し、その割合は社会保険の種類により異なります。本記事では、社会保険料の会社負担割合を種類別に紹介します。また、それぞれの社会保険料について、会社負担額の計算方法や計算例、計算を行う際の注意点をわかりやすく解説します。

1. 社会保険料の会社負担割合を種類別に紹介

社会保険料の会社負担割合は、社会保険料の種類により異なります。ここでは、社会保険料ごとに会社負担の割合を紹介していきます。

1-1. 健康保険料

健康保険料は、標準報酬月額と保険料率(都道府県の協会や厚生労働省が定めた率)により決定します。
この健康保険料は、会社側で50%分を、従業員側で残りの50%を負担します。この負担割合は、介護保険料(従業員が40歳以上65歳未満の場合にのみ徴収される)についても同じとなります。
保険料率は年度ごとに変更があり、地域によっても違いがありますので、最新の情報については都度確認するようにしましょう。

1-2. 厚生年金保険料

厚生年金保険料についても、健康保険料と同様の決定方法となっています。
また、会社側での負担割合も健康保険料と同じ50%となります。

1-3. 雇用保険料

雇用保険料は、原則、会社側の割合が多くなります。
雇用保険料の計算式は以下のとおりです。

雇用保険料=賃金(総支給額)×雇用保険料率

雇用保険料率は事業の種類ごとに定められています。令和4年度(2022年度)の雇用保険料率は以下のページに掲載されていますので、参考にしてください。

参照:令和4年度雇用保険料率のご案内|厚生労働省

1-4. 労災保険料

労災保険料は、全額会社負担です。計算式は以下のとおりとなります。

労災保険料=賃金(総支給額)×労災保険料率

平成4年度の労災保険料率については、以下のページで紹介されています。

参照:労災保険率表|厚生労働省

2. 社会保険料の会社負担額の計算方法

それぞれの社会保険料における会社負担額については、以下の計算方法で算出します。

2-1. 健康保険料・介護保険料の会社負担額

健康保険料および介護保険料(従業員が40歳以上65歳未満の場合)は、50%分を会社負担分とするため、会社負担額を計算するには、それぞれの保険料の計算式に0.5をかけます。
それぞれの計算式は以下のとおりです。

会社負担分の健康保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×健康保険料率 ×0.5

会社負担分の介護保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×介護保険料率×0.5

2-2. 厚生年金保険料の会社負担額

厚生年金保険料についても、健康保険料や介護保険料と同様に50%分を会社負担分とするため、保険料の計算式に0.5をかけます。
会社負担分の厚生年金保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×厚生年金保険料率×0.5

2-3. 雇用保険料の会社負担額

雇用保険料の会社負担割合は、雇用保険料率と同様に、事業の種類により異なります。
上述の雇用保険料計算式に、以下のとおり、事業主負担の保険料率をかけると算出されます。

会社負担分の雇用保険料=賃金(総支給額)×雇用保険料率 ×事業主負担の保険料率

事業主負担の保険料率についても、先ほどご紹介した厚生労働省ホームページの「令和4年度雇用保険料率のご案内」に記載されていますので、こちらを参考に計算を行うとよいでしょう。

2-4. 労災保険料の会社負担額

労災保険料の会社負担額は、計算された労災保険料すべてとなります。

会社負担分の労災保険料=賃金(総支給額)×労災保険料率

3. 社会保険料の会社負担・従業員負担の計算例

ここからは、社会保険料の会社負担額と従業員負担額の計算例を紹介します。
最新の保険料率を確認のうえ、以下2つの計算例を参考に、それぞれの負担額を正確に計算しましょう。

なお、以下では雇用保険の事業種類としては「一般の事業」に、労災保険の事業種類としては「その他各種の事業」に該当するものとします。

3-1. 【従業員A】20代・月給25万円・賞与なしの社会保険料

東京都の場合、月収25万円の標準報酬等級は19等級、標準報酬月額は24万円です。[注1]
介護保険第2号被保険者には該当しないため、令和5年度の健康保険料率は10.00%となります。厚生年金保険料は18.30%です。
雇用保険料率は令和3年度から据置きの6/1,000[注2]、労災保険料の区分は「その他の各種事業」の3/1,000としています。[注3]

【健康保険料】

会社・従業員それぞれの負担分:24万円×10.0%÷2=12,000円

【厚生年金保険料】

会社・従業員それぞれの負担分:24万円×18.3%÷2=21,960円

【雇用保険料】

会社負担:25万円×0.0095=2,375円
従業員負担:25万円×0.006=1,500円

【労災保険料】

会社負担(全額):25万円×0.003=750円

[注1]「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京都」|協会けんぽ

[注2]「令和5年度雇用保険料率のご案内」|厚生労働省

[注3]「労災保険率表」|厚生労働省

3-2. 【従業員B】40代・月給50万円・賞与なしの社会保険料

東京都の場合、月収50万円の標準報酬等級は30等級、標準報酬月額は50万円です。
介護保険第2号被保険者に該当するため、令和5年度の健康保険料率は11.82%となります。厚生年金保険料は18.30%です。[注1]
雇用保険料率は令和3年度から据置の6/1,000[注2]、労災保険料の区分は「その他の各種事業」の3/1,000としています。[注3]

【健康保険料】

会社・従業員それぞれの負担分:50万円×11.82%÷2=29,550円

【厚生年金保険料】

会社・従業員それぞれの負担分:50万円×18.3%÷2=45,750円

【雇用保険料】

会社負担:50万円×0.0095=4,750円
従業員負担:50万円×0.006=3,000円

【労災保険料】

会社負担(全額):50万円×0.003=1,500円

[注1]「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 東京都」|協会けんぽ
[注2]「令和5年度雇用保険料率のご案内」|厚生労働省
[注3]「労災保険率表」|厚生労働省

4. 社会保険料の会社負担額を計算するときの注意点

社会保険料の会社負担額を計算する際には、次の2点に注意しましょう。

4-1. 社会保険の加入義務を怠らない

原則、すべての法人には社会保険の加入義務があります。
個人事業主の場合でも、条件に合致する場合には加入しなければなりませんので、加入義務を怠らないようにしましょう。
資金繰りの都合上、どうしても社会保険料の支払いが難しい場合には、社会保険料支払いの猶予制度もありますので、早めに相談しましょう。

4-2. 社会保険料の徴収漏れは会社が負担して納付する

社会保険料を特別徴収している場合、会社が社員の賃金をもとに社会保険料を計算し、給与から天引きして納付する決まりになっています。
社会保険料の計算ミスなどによる徴収漏れは会社側の落ち度となりますので、納入時の不足分は会社が負担することになります。

なお、負担分を帳簿に記載する際は、必ず「現物給与」として算入し、課税対象とすることが大切です。
負担分を非課税分として算入すると脱税行為とみなされますので注意しましょう。

納付した不足金は、そのまま会社負担にする方法と、翌月に清算する方法、当月に現金精算する方法の3パターンで対応します。
翌月清算あるいは当月の現金精算を行う場合は、当該社員に徴収漏れのミスがあったことを説明・謝罪したうえで、清算方法についてきちんと伝えましょう。

この場合、不足分は「健康保険料」の勘定科目に仕訳します。

4-3. 社会保険料率は改定される可能性がある

社会保険料率は、年度ごとに改定される可能性があります。年度初めに社会保険料率の改定が起きていないか、確認の上計算を行うようにしましょう。
社会保険料の算出専用のシステムを利用することで、自動的に最新の保険料率が反映され、計算の負担も減らすことができますので、利用を検討してみるのもよいでしょう。

5. 社会保険に加入する必要のある事業所とは

社会保険の加入義務がある事業所は、強制適用事業所とされています。一方、社会保険の加入は任意とする任意適用事業所も存在します。
強制適用事業所と任意適用事業所の定義はそれぞれ以下のとおりとなります。

5-1. 強制適用事業所

強制適用事業所には、会社組織にあたる法人事業所もしくは個人事業主で従業員数が5人以上の事業所が該当します。

5-2. 任意適用事業所

任意適用事業所とは、従業員が5人未満の個人事業所や個人事業主が運営する従業員5人以上の事業所が該当します。
従業員5人以上の事業所では、農林水産業、畜産業、旅館、料理飲食店、理容業、士業(弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士)、神社、寺院、教会といった業種に適用されます。

6. 社会保険未加入によるリスク

強制適用事業所として社会保険に加入する義務があるのにもかかわらず、社会保険に未加入となっている場合には、次のようなリスクがあります。

6-1. 罰則または罰金の可能性がある

強制適用事業所であるにもかかわらず、社会保険加入義務を怠ると、次の罰則または罰金の対象となります。

社会保険の種類 罰則または罰金
雇用保険 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
健康保険 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
厚生年金保険 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
労災保険 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

6-2. 滞納の場合には保険料の追徴がある

保険料を滞納し続けた場合、2年にさかのぼり保険料の追徴を受けます。
また、延滞金も支払う必要が出て、一気に会社の資金繰りが悪化する可能性もあります。

6-3. ハローワークでの求人募集や補助金申請への影響もある

社会保険への加入を怠っていると、ハローワークで求人募集の際に影響が出たり、補助金申請をできなくなったりする場合があります。

7. 社会保険料の会社負担割合を理解し賃金の設定を行おう

社会保険料の会社負担割合は社会保険料の種類や従業員の年齢によって変わってきます。また、従業員の賃金が増えると、その分会社の負担割合も増えるため、社会保険料の会社負担分を考慮に入れた上での賃金設定が重要となります。
社会保険料をトータルで考えた会社側の負担割合は、給与の約15~16%ともいわれており、決してあなどれない金額です。

社会保険料の負担が会社の経営を圧迫しないようにするためにも、あらかじめ会社側の負担金額を把握した上で従業員の採用を行うようにしましょう。

【監修者】金子賢司

 

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信。【保有資格】CFP、住宅ローンアドバイザー、生命保険協会認定FP

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