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雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?提出先や提出期限も紹介

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2023.08.23

2023.08.23

雇用保険被保険者資格喪失届とは、労働者が雇用保険の被保険者としての資格を失う際に会社が発行すべき届け出です。提出を怠ると罰則が適用されるので注意しなければなりません。届出の提出先はハローワークで、従業員が被保険者としての資格を喪失した翌日から10日以内に行いましょう。

1. 雇用保険被保険者資格喪失届とは?

雇用保険被保険者資格喪失届とは、労働者が何らかの理由で雇用保険の被保険者としての資格を失う際に会社が発行すべき届け出です。

雇用保険は、労働者が失業して収入がなくなった場合に失業給付を受けるための保険なので、労働者にとって重要な保険となります。したがって、雇用保険被保険者資格喪失届を会社が提出することも重要になり、従業員が雇用保険の被保険者の資格を失ったなら、速やかに提出すべきです。

1-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の未交付は罰則が適用される

雇用保険被保険者資格喪失届は、労働者の生活を守るために重要な書類なので、会社側が提出を怠ると罰則が適用されます。

雇用保険法によれば、雇用保険被保険者資格喪失届を交付しなかった場合には事業主に対して6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられることになっています。[注1]

会社の評判を落とさないためにも、雇用保険被保険者資格喪失届は期限内に交付するようにしましょう。

[注1]雇用保険法|e-Gov法令検索

1-2. 雇用保険被保険者資格喪失届は退職以外でも提出が求められる

雇用保険の被保険者としての資格を失うケースとしてもっとも一般的なのは退職でしょう。従業員と会社との間の雇用関係が終了すると、雇用保険の被保険者ではなくなります。

しかし、退職以外でも雇用保険被保険者資格喪失届の提出が求められるケースがいくつかあります。

まずは、従業員が死亡したケースです。従業員が死亡すると、雇用関係は当然終了するので雇用保険被保険者資格喪失届が必要となります。従業員の週の所定労働時間が20時間未満に変更されたときも、雇用保険の被保険者としての資格を失うため届出が必要です。

さらに、従業員が役員に昇格したケース、出向していた従業員が出向元に復帰したケースでも雇用保険被保険者資格喪失届が求められることがあります。会社役員は従業員ではなくなること、出向元に戻ると雇用関係を結ぶ相手が変わることから、会社側は雇用保険被保険者資格喪失届を交付しなければならないのです。

1-3. 雇用保険被保険者離職証明書との違い

雇用保険被保険者資格喪失届と似た書類に、雇用保険被保険者離職証明書があります。
この2つは役割が異なるとともに、記載すべき人が違います。

雇用保険被保険者資格喪失届は、離職した本人が失業給付金の振込先情報を記載してハローワークに提出するものです。一方、雇用保険被保険者離職証明書は、離職者が在職時にどの程度の給与を受け取っていたか、どんな理由で離職したのかを企業が記載します。

2つを合わせて離職票と呼ばれるので、書類に不足や不備がないように注意しましょう。

2. 雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?

雇用保険被保険者資格喪失届は、インターネット上でダウンロードすることができます。
「ハローワークインターネットサービス」にアクセスし、様式をダウンロードして印刷可能です。

何も記入されていない様式をダウンロードして手書き入力、もしくは内容を入力して印刷することで簡単に雇用保険被保険者資格喪失届を作成できるでしょう。

2-1. 雇用保険被保険者資格喪失届を作成する際の注意点

雇用保険被保険者資格喪失届はハローワークインターネットサービスで簡単に入手できますが、印刷時にはいくつかの注意点に留意しなければなりません。

まず、雇用保険被保険者資格喪失届には第1面と第2面があり、両方の面を印刷する必要があります。印刷する際にはA4の白色用紙に100%の等倍で印刷しなければなりません。雇用保険被保険者資格喪失届はOCRで読み取るので、読み取り時の標準マークである3ヵ所の「■」が印刷できているか確認しましょう。

雇用保険被保険者資格喪失届の様式や入力した文字はかすれや二重に印刷されているものがないかも確認します。書類に不備があると受理されなかったり差し戻されたりするので注意が必要です。

3. 雇用保険被保険者資格喪失届に関する手続きの流れ

雇用保険被保険者資格喪失届に関する手続きの流れはそれほど難しくありませんが、いくつか注意点があることを覚えておきましょう。

3-1. 雇用保険被保険者資格喪失届の記入

インターネットで雇用保険被保険者資格喪失届の様式をダウンロードしたなら、必要事項を入力しなければなりません。

記入すべき主な項目は、個人番号、被保険者番号、事業所番号、雇用保険の資格取得年月日、離職等年月日、資格の喪失原因、1週間の所定労働時間などです。個人番号欄には、従業員のマイナンバーを記載します。

もし離職者がマイナンバーの提示を拒否する場合には、「本人事由によりマイナンバーの届け出不可」と記載して記入を続けましょう。

離職等年月日は退職日、もしくは従業員の死亡した年月日を記載します。被保険者の資格を喪失した日とは異なる点に注意が必要です。

3-2. 雇用保険被保険者資格喪失届に必要な書類を添付する

雇用保険被保険者資格喪失届は、単体で提出するものではありません。雇用保険被保険者資格喪失届にはいくつかの添付書類があり、書類が不足していると受理してもらえないのです。

一般的に必要とされる添付書類は、出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書、退職理由が確認できる書類です。基本的には上記の書類で雇用保険被保険者資格喪失届を受理してもらえますが、退職者が離職票の交付を希望するケースと59歳以上の従業員が退職するケースでは、離職票の発行と提出が義務付けられています。

また一般的なケースではないものの、会社が倒産して従業員が失業する場合には、裁判所が倒産手続きを受理したことを証明する書類を添付します。

4. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出先・提出期限

雇用保険被保険者資格喪失届に正確な情報を記載したなら、ハローワークに提出しなければなりません。雇用保険被保険者資格喪失届の提出方法は、郵送、窓口、電子申請の3種類があります。郵送で書類を送るのであれば、事業所を管轄しているハローワーク宛に書類をまとめて送ります。

ただし、雇用保険被保険者資格喪失届にはマイナンバーなどの個人情報が記載されているため、普通郵便ではなく簡易書留のように受け取りを確認できる方法を選ぶといいでしょう。また、返信用封筒に十分な額面の切手を貼って同封します。

ハローワークの窓口に直接書類を持っていけば、必要書類がそろっているかどうかを確認できます。ただ、ハローワークの受付時間内に書類を持っていかなければならないのが難点です。電子申請では、総合窓口「e-Gov」を利用できます。

雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、雇用保険の被保険者としての資格を喪失した翌日から10日以内に提出しなければならないので、期限には十分注意しましょう。

5. 雇用保険被保険者資格喪失届の提出は速やかに

雇用保険被保険者資格喪失届の提出は、怠ると企業に対して罰則が適用されます。離職者のため、また会社のためにも、期限をしっかり守って速やかに届出を作成・提出することが必要です。

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