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雇用保険料は賞与にもかかる?料率・退職者・産休育休のケースも解説!

給与計算ソフト

2023.08.23

2023.08.23

賞与の雇用保険料の計算方法、雇用保険以外に賞与が対象となる保険料や税金について解説します。賞与は労働の対価としてみなされるため、雇用保険の対象となる賃金です。この記事を参考に、正しく賞与から雇用保険料を徴収しましょう。

1. 雇用保険料は賞与にもかかる?

結論から言うと、月々の給与とは別に会社から支払われる賞与は雇用保険の対象として扱われます。これは賞与が労働の対価であり、支給義務があるものだからです。ただし、金一封のような支給義務がなく恩恵として支払われる賞与は、雇用保険の対象とならないことが多いとされています。

基本賃金と賞与以外に雇用保険料の対象となる賃金は以下の通りです。

  • 通勤手当(課税分・非課税分ともに)
  • 定期券・回数券(通勤のための現物給与)
  • 超過勤務手当・深夜手当など
  • 扶養手当・子供手当・家族手当
  • 技能手当・特殊作業手当・教育手当
  • 在宅勤務手当
  • 調整手当
  • 地域手当
  • 住宅手当
  • 皆勤手当などの奨励手当
  • 休業手当
  • 宿直・日直手当
  • 雇用保険料・社会保険料など
  • 昇給差額
  • 前払い退職金 など

一方、賃金として含まれないものは以下の通りです。

  • 役員報酬
  • 結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・年功慰労金・勤続褒賞金・退職金
  • 出張旅費・宿泊費・赴任手当
  • 工具手当・寝具手当
  • 休業補償費
  • 傷病手当金
  • 解雇予告手当
  • 財形形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金
  • 会社が負担する生命保険の掛け金
  • 持家奨励金
  • 住宅の貸与を受ける利益(福利厚生として認められるもの)

1-1. 退職後に支払われる賞与は雇用保険料の対象になる?

退職後であっても、支給されるし賞与は雇用されていた期間中の労働に対して支給されるものです。そのため、退職後に支払う賞与も雇用保険料の対象となります。退職後に雇用保険料を納付することには違和感があるかもしれませんが、間違えないように正しく計算しましょう。

1-2. 死亡退職した場合の賞与は雇用保険料の対象になる?

もし従業員が就業期間に死亡してしまったとしても、労働基準法では一般的な退職と同じ扱いになります。そのため、死亡日が退職日となり、死亡日までの業務によって発生する賃金雇用保険の対象です。賞与も業務によって発生する賃金に該当するため、対象となります。

ただ、死亡した場合、これまで給与振り込みに使っていた従業員の口座が凍結されるため、賞与を含めた賃金は相続人の口座に振り込まなければなりません。そのため、一般的な保険料の計算とは保険料・税金計算が変わってきます。

死亡後に支給される賃金は、相続人が財産として受け取ることになります。そのため、所得税は計上されません。死亡日が退職日になるため、勤務していた最終月までで年末調整を行うことになりますが、死亡後に支給される賃金は所得税に計上されないため、年末調整の計算は死亡日前に支給された賃金で計算を行い、源泉徴収票を発行することになります。

1-3. 産休・育休中の場合の賞与は雇用保険料の対象になる?

産休・育休中は、事業主が申し出を行うことにより、被保険者本人および事業主それぞれの社会保険料の負担分が免除されます。[注1]
そのため、「産休・育休中は賞与にかかる雇用保険料も免除されるのでは?」と考える方も多いのですが、上記の免除制度が適用されるのは健康保険と厚生年金保険のみです。
雇用保険には産休・育休中における保険料の免除制度はないため、賞与が支給された場合、雇用保険料を支払う必要があります。
ただ、産休・育休中に賞与が支払われるかどうかは企業によって異なります。
雇用保険料は事業主から支払われた賃金に対してかかるものなので、産休・育休中に賞与が支払われなかった場合は、賞与に対する雇用保険料も発生しません。

[注1]:「育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除」|厚生労働省

2. 賞与から引かれる雇用保険料の計算方法

賞与から引かれる雇用保険料は、賞与×雇用保険料率で計算できます。保険料率や計算方法を説明しますので、正しい計算方法を理解しておきましょう。

2-1. 賞与の雇用保険料率

雇用保険料率は給与にかかる料率と同じです。年度ごとに適用されますが、令和4年度は年度途中で保険料率が変更になっているので注意しましょう。また事業ごとに雇用保険料率が異なるため、自社がどの事業に該当するかも確認しておくことが大切です。

令和4年4月1日〜9月30日

  事業主負担 労働者負担 雇用保険料率
一般の事業 6.5/1,000 3//1,000 9.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業 7.5/1,000 4/1,000 11.5/1,000
建設の事業 8.5/1,000 4//1,000 12.5/1,000

令和4年10月1日〜3月31日

  事業主負担 労働者負担 雇用保険料率
一般の事業 8.5/1,000 5/1,000 13.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業 9.5/1,000 6/1,000 15.5/1,000
建設の事業 10.5/1,000 6/1,000 16.5/1,000

保険料率は定期的に見直しが行われ、年度ごとに適用されるのが一般的です。保険料率を計算するときは、厚生労働省が示す最新の保険料率を確認し、正しく計算しましょう。

2-2. 賞与の雇用保険料の計算方法

前述した通り、賞与の雇用保険料は賞与×雇用保険料率で算出できます。

各事業の賞与にかかる雇用保険料の例は以下の通りです。

一般の事業に従事するAさんの賞与(80万円)にかかる雇用保険料

令和4年4月1日〜9月30日
雇用保険料= 80万円×0.0095%
事業主負担=80万円×0.0065%
労働者負担=80万円×0.003%

令和4年10月1日〜3月31日
雇用保険料= 80万円×0.0135%
事業主負担=80万円×0.0085%
労働者負担=80万円×0.0005%

  事業主負担額 労働者負担額 雇用保険料
令和4年4月1日〜9月30日 5,200円 2,400円 7,600円
令和4年10月1日〜3月31日 6,800円 4,000円 10,800円

農林水産・清酒製造事業に従事するBさんの賞与(100万円)にかかる雇用保険

令和4年4月1日〜9月30日
雇用保険料= 100万円×0.0115%
事業主負担=100万円×0.0075%
労働者負担=100万円×0.004%

令和4年10月1日〜3月31日
雇用保険料=100万円×0.0155%
事業主負担=100万円×0.0095%
労働者負担=100万円×0.006%

  事業主負担額 労働者負担額 雇用保険料
令和4年4月1日〜9月30日 7,500円 4,000円 11,500円
令和4年10月1日〜3月31日 9,500円 6,000円 15,500円

建設事業に従事するCさんの賞与(65万円)にかかる雇用保険

令和4年4月1日〜9月30日
雇用保険料= 65万円×0.0125%
事業主負担=65万円×0.0085%
労働者負担=65万円×0.004%

令和4年10月1日〜3月31日
雇用保険料=65万円×0.0165%
事業主負担=65万円×0.0105%
労働者負担=65万円×0.006%

  事業主負担額 労働者負担額 雇用保険料
令和4年4月1日〜9月30日 5,525円 2,600円 8,125円
令和4年10月1日〜3月31日 6,825円 3,900円 10,725円

2-3. 雇用保険料の端数処理について

雇用保険料計算時に生じる端数の処理方法に関しては、賞与においても変わりありません。
50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上は切り上げて対応しましょう。

3. 賞与から引かれる保険料・税金

賞与は雇用保険料の対象となりますが、雇用保険料以外にも賞与から徴収しなければならない保険料や税金があります。徴収し忘れがないように把握しておきましょう。

賞与から引かれる雇用保険以外の保険料と税金は以下の通りです。それぞれ料率は異なります。

  • 健康保険料:賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額×保険料率
  • 厚生年金保険料:賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額(上限150万円)×保険料率
  • 介護保険料:賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額×保険料率
  • 労災保険:賞与×保険料率
  • 子ども・子育て手当拠出金:賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額×拠出率
  • 源泉所得税:賞与から社会保険料などを差し引いた額×税率

4. 賞与からも忘れず雇用保険料を徴収しよう

今回紹介した通り、賞与は雇用保険の対象となります。賞与を支給する際に徴収し忘れないように、しっかり把握しておきましょう。また雇用保険料率は定期的に見直しが行われるため、その都度厚生労働省のホームページを確認し、最新の保険料率で計算してください。

雇用保険以外にも賞与が対象となる保険料や税金もありますので、忘れずに徴収するようにしましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

 

涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている

 

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