【2022年】年末調整の提出はいつまで?年末調整の時期と期限を解説!
労務管理システム
2023.02.07
2023.02.07
年末調整には、さまざまな期限があるため、スケジュールをきちんと定めて、手続きを進めることが大切です。また、税制改正の影響を受けて、2022年から年末調整の手続き方法が変わる部分もあります。 当記事では、年末調整はいつからいつまでに手続きすればよいのかについて徹底解説します。また、年末調整を忘れた場合や、期限に間に合わなかった場合の対処方法についても紹介します。
年末調整には、さまざまな期限があるため、スケジュールをきちんと定めて、手続きを進めることが大切です。また、税制改正の影響を受けて、2022年から年末調整の手続き方法が変わる部分もあります。
当記事では、年末調整はいつからいつまでに手続きすればよいのかについて徹底解説します。また、年末調整を忘れた場合や、期限に間に合わなかった場合の対処方法についても紹介します。年末調整のスケジュールについて知識を深めたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
2022年の年末調整はいつまで?
2022年の年末調整の書類の提出期限は、法定調書の提出期限でもある翌年の1月31日までです。その期限までに勤務先は、所轄の税務署や市区町村などに年末調整の書類を提出する必要があります。
一方、従業員は、「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」といった年末調整の書類をその年の最後の給与などを受け取る前日までに勤務先に提出する必要があります。ただし、勤務先の事務処理もあるため、会社側が設けた期限までにきちんと書類を提出することが大切です。
なお、2022年の年末調整では、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除における控除証明書は、一定の条件を満たせば電子データで提出ができます。そのほかにも、変更点があるため、正しい年末調整の手続きをおこなうために理解を深めておきましょう。
年末調整とは
年末調整とは、従業員の本来納めるべき所得税(復興特別所得税を含む)を再計算し、過不足金額を精算する手続きのことです。過不足金額が生じた場合には、その年の本来納めるべき税額と、源泉徴収税額の合計の差額を従業員に還付もしくは追加徴収をおこないます。
毎月(毎日)の源泉徴収はあくまで概算でおこなわれるため、給与の変動などにより、過不足金額が生じることもあります。また、配偶者や控除対象扶養親族に変更があったとしても、遡って源泉徴収税額は修正されないため、過不足金額が発生する原因になります。さらに、生命保険料控除や地震保険料控除などは、年末調整の手続きの際に適用することも、過不足金額が生じる理由の一つです。
年末調整により、多くの従業員は確定申告をおこなう必要がなくなるため、事務負担を軽減できます。ただし、年末調整の対象外になる場合には、自分で確定申告しなければならないため、注意が必要です。
年末調整のスケジュール
ここでは、年末調整の一般的なスケジュールについて詳しく紹介します。
年末調整全体の流れ
年末調整の手続きの全体の流れは、一般的に下記の通りです。
- その年に支払う給与を確定
- 年末調整に該当する従業員の把握
- 年末調整の申告書の配布および回収
- 従業員の申告書の内容を確認(必要があれば訂正・修正の対応)
- 従業員の申告内容をもとに年末調整の計算
- 所得税の過不足分の還付もしくは追加徴収
- 年末調整の提出書類の準備
- 源泉所得税を納付
- 税務署や市区町村などに年末調整の書類を提出
- 年末調整関連書類の保管
従業員は、会社側が定めた期限内に年末調整の申告書類を提出し、勤務先から修正依頼がある場合には、適切に対応しましょう。なお、勤務先が年末調整を訂正できる期限は、従業員に源泉徴収票を発行する前の翌年1月31日までです。
年末調整のスケジュール|~11月末まで
まずは、年末調整に該当する従業員を把握するために、その年の支払う給与を確定させます。
そして、年末調整の対象者に対して、申告書を配布して、期限を設けて回収をおこないます。なお、年の途中に入社した従業員の場合には、前職の分もあわせて年末調整をおこなわなければならないため、前職の源泉徴収票も提出してもらう必要があります。
従業員が提出した申告書や証明書類を確認して、記載ミスなどの不備があった場合には、修正依頼をおこない再度提出してもらいます。
年末調整のスケジュール|~12月末まで
12月上旬頃からは、従業員の申告した内容をもとに、控除額や納めるべき所得税など、年末調整の計算をおこないます。
また、それぞれの従業員のその年の納めるべき税額と、これまでに源泉徴収をおこなった税額を比較して、過不足金額がある場合には、その差額を上乗せもしくは差し引いて12月分の給与を支払います。
そして、過不足金額の精算が完了したら、法定調書や支払調書、源泉徴収票など、税務署や市区町村、従業員に提出する年末調整の書類の準備をおこないます。
年末調整のスケジュール|~1月末まで
翌年の1月に入ったら、年末調整で確定させた所得税を所轄の税務署に納付します。なお、原則として源泉徴収した所得税は、給与などを支払った翌月の10日までに納めなければなりません。
そのため、源泉所得税の納付期限は1月10日までです。ただし、納期の特例を受けている事業者は、納付期限は1月20日までになります。
また、所轄の税務署に源泉徴収票や法定調書合計票、市区町村に給与支払報告書を1月31日までに提出する必要があります。
そして、年末調整の申告書などは、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管する必要があります。
年末調整の対象はいつからいつまで?
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までに支払うことが確定している給与です。なお、その年の途中で退職した人で年末調整の対象者に該当する場合には、その年の退職までの給与が年末調整の対象になります。
収入の確定する日は、契約または慣習により支給日が定められている給与の場合にはその支給日、支給日が定められていない給与の場合はその支給を受けた日を指します。
そのため、その年に実際に支払をおこなっていない未払の給与でも、支払うことが確定していれば、年末調整の対象になります。ただし、12月分の給与は翌年の1月20日に支給するなど、支給日が定められている場合には、その支給日が収入の確定する日になるため、12月分の給与は、その年の年末調整に含まれません。
年末調整を忘れるとどうなる?
ここでは、年末調整を忘れた場合について詳しく紹介します。
従業員が確定申告をおこなわなければならない
年末調整を忘れた場合には、原則として従業員が自分で確定申告をおこなわなければなりません。たとえば、「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出していない場合などが挙げられます。
年末調整では、勤務先が従業員の代わりに所得税を納めます。一方、確定申告では、収入や所得、控除額を計算して、自分で所得税を納めなければなりません。そのため、確定申告は年末調整と比べると、負担が大きいため、年末調整の手続きを忘れないようにしましょう。
場合によっては罰則の恐れも
確定申告の期限は、原則としてその年の翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告の期限も遅れてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される恐れもあります。
そのため、年末調整の手続きを忘れた場合には、できる限り早いうちに確定申告書を作成して、提出をおこないましょう。確定申告書を作成するには、勤務先の源泉徴収票が必要になるため、きちんと管理しておくことが大切です。
年末調整の期限までに間に合わない場合の対処
勤務先が年末調整の期限(翌年の1月31日まで)に間に合わない場合には、素早く所轄の税務署に問い合わせをおこなうことが大切です。場合によっては、期限を延長してもらえることもあるかもしれません。
しかし、年末調整の期限から大幅に遅れる場合には、従業員それぞれに確定申告を行ってもらう必要があります。
年末調整は勤務先の義務であり、故意に怠った場合には脱税とみなされ、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金の罰則が課される恐れもあります。
このように、年末調整の期限に間に合わないと、従業員に負担をかけたり、ペナルティを受けたりする可能性があるため、余裕をもって年末調整の手続きを進めることが大切です。
年末調整の提出期限に遅れないようにするには?
ここでは、年末調整の提出期限に遅れないようにするための対策について詳しく紹介します。
書類の配布や回収の準備を早めに進める
年末調整には期限があるため、従業員に書類の配布や回収の準備を早めに進めておくことが大切です。
年末調整にはさまざまな提出書類があり、従業員の記載ミスや、人事労務担当者のチェックミスなどにより、スケジュール通りに手続きが進まないこともあるかもしれません。
そこで、早めに年末調整の配布や回収をおこなうことで、余裕をもって年末調整業務を進めることができます。
従業員に早めの書類提出を周知する
一定の年末調整の書類は、その年最後に給与などを受け取る前日までに提出することになっています。
しかし、従業員の書類の提出が遅くなると、年末調整がスケジュール通りに進まない恐れもあります。そこで、会社にあわせて余裕をもった期限を設けて、従業員に年末調整の書類を提出してもらうことが大切です。そのため、従業員にメールなどで書類の提出期限をわかりやすいように周知するのがおすすめといえます。
年末調整ソフトなどを使って作業を効率化する
年末調整に対応したソフトを利用すれば、年末調整を電子化して手続きを進めることができます。
従業員は、年末調整書類の記入や控除額の計算などを省略できるため、スピーディーに手続きを進められます。また、書面の控除証明書を紛失した場合には、再発行する手間がかかりますが、電子データの控除証明書の場合には、再発行の手間を省けます。さらに、「マイナポータル連携」を利用すれば、複数の控除証明書などを一括処理で取得することが可能です。
一方、勤務先は、従業員に年末調整ソフトで書類を作成してもらえば、控除額を検算する必要がなくなります。また、控除証明書をデータとして受け取れば、添付書類の確認負担も軽減できます。さらに、手書きの場合と比べて、申告書の記載ミスの減少が期待できるため、従業員への問い合わせ業務を減らすことが可能です。
このように、年末調整ソフトを利用すれば、業務を効率化して、円滑に手続きを進めることができます。
年末調整の期限を確認して遅れずに提出しよう!
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までに確定した給与が対象であり、法定調書などの提出期限はその年の翌年の1月31日までです。
年末調整では、さまざまな手続きがあるため、余裕をもったスケジュールで進めることが大切です。従業員が年末調整を忘れた場合や、年末調整の期限に間に合わない場合には、従業員が自分で確定申告をしなければならないこともあります。そのため、年末調整の申告書の提出期限を定めて、きちんと周知をおこなうことが大切です。
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