年末調整で追加徴収になるのはなぜ?原因や納付期限について解説!
労務管理システム
2023.05.18
2023.05.18
年末調整では、還付ではなく、追加徴収が生じるケースもあります。還付が生じる理由には、控除額が大きい場合などが挙げられます。しかし、追加徴収が発生する原因には、どのような場合があるのでしょうか。 また、所得欄がマイナス表記になり、追加徴収が発生した場合、申告の修正や確定申告、追加納税など必要な対応をとらなければなりません。本記事では追加徴収の原因や対策について詳しく解説していきます。
年末調整では、還付ではなく、追加徴収が生じるケースもあります。還付が生じる理由には、控除額が大きい場合などが挙げられます。しかし、追加徴収が発生する原因には、どのような場合があるのでしょうか。
当記事では、年末調整で追加徴収が生じる理由・原因や、追加徴収が発生した場合の対応方法などについて解説します。年末調整でなぜ追加徴収が生じるのか、追加徴収の場合いつ納付すればよいのかなどを知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
年末調整の追加徴収とは?
年末調整とは、給与所得者の毎月(毎日)の給料や賞与などから源泉徴収をした税額の合計と、その年の支払った給与に対して納めなければならない税額を比べて、その過不足金額を精算する手続きのことです。
年末調整の結果によっては、これまでに源泉徴収をおこなった税額の合計よりも、本来納めるべき税額のほうが大きいことがあります。この場合には、従業員にその差額を追加徴収します。これを年末調整の追加徴収といいます。
なお、その年の源泉徴収税額の合計よりも、本来納めるべき年税額のほうが小さい場合には、従業員にその差額を還付金として返金します。
そもそも年末調整の目的とは?
従業員は毎月の給与や賞与などから所得税(復興特別所得税を含む)が差し引かれますが、この源泉徴収税額はあくまで概算であり、給与の変動などがあると、正しい年税額は変わってきます。
また、配偶者や控除対象親族の数が変化しても、その後の給与から修正されるだけで、それまでの源泉徴収税額は修正されないため、過不足金額が生じる原因になります。
さらに、地震保険料控除や生命保険料控除など、年末調整で受ける控除があることも過不足金額が発生する理由として挙げられます。
このように、大半の従業員は、その年の源泉徴収税額と納めるべき年税額において不一致が生じるため、年末調整により精算をおこなう必要があります。
これにより、多くの従業員は、確定申告の手続きが不要になるため、税務関係の事務負担を軽減できます。
年末調整の結果「追加徴収」となる原因・理由
ここでは、年末調整をおこなった結果、還付金が発生するのではなく、逆に追加納税分を支払う「追加徴収」となる場合について詳しく紹介します。
賞与の金額が想定よりも多かった場合
賞与に対する源泉徴収税額は、「源泉徴収税額の算出率の表」をもとに算出率を求めてから計算します。
従業員の成果を賞与に反映させるなど、賞与額が大きく変化する会社では、想定しているよりも大きい賞与が支払われる従業員もいるかもしれません。
その場合には、その年の源泉徴収税額よりも、本来納めるべき年税額のほうが大きくなり、追加徴収となる可能性があります。
年度途中で扶養人数が変更した場合
給与や賞与に対する源泉徴収税額は、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の扶養親族の数を反映した表をもとに計算されます。また、給与に対する源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与に変動がないものとして作成されています。
そのため、その年の途中で扶養人数が減った場合には、本来よりも多くの源泉徴収税額を納めなければならないですが、変更後から修正されるだけで、遡って修正はおこなわれません。また、扶養人数が減ったことにより、年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)や、扶養控除などの控除を受けられなくなる可能性もあります。
このように、扶養人数が減ってしまうと、その年の源泉徴収税額の合計が本来納めるべき税額よりも小さくなってしまい、結果として、追加徴収となることがあります。
給与の金額が大幅に変動した場合
給与に対する源泉徴収税額表は、先述したように、その年を通じて毎月の給与に変動がないことを前提に作成されています。そのため、1月から12月まで同様の給与を受け取ることを見込んで、源泉徴収税額は計算されています。
しかし、残業や休日出勤、人事異動などにより、給与に大幅な変動があると、その年の源泉徴収税額の合計と納めるべき年税額は一致しなくなります。
そのため、年末調整の結果で、場合によっては、追加徴収になる可能性があります。
給与明細の所得税が「マイナス」の場合は、追加徴収?
給与明細は会社によって様式が異なるため一概にはいえませんが、給与明細の「控除」欄でマイナスの数値がみられた場合には、追加徴収された金額ではなく、還付された金額を示します。
たとえば、「控除」欄に「年末調整還付」「年調過不足税額」「過不足税額」といった項目があり、マイナスの数値で記載されていれば、還付を表します。
一方、同様の項目で「支給」欄でマイナスの数値がみられた場合や、「控除」欄の年末調整の項目でプラスの数値がみられた場合などは、追加徴収を意味します。
また、追加徴収の結果、支払う金額が多くなり、従業員からみると所得が減ったという意味でマイナスという言葉が使われることもあります。
年末調整で追加徴収が発生した場合は繰延承認申請も検討
年末調整で追加徴収が生じた場合には、追加徴収する金額を年末調整をおこなった月の給与から徴収します。通常は12月になることが多いですが、年末調整のスケジュールなどによっては、1月になることもあります。
また、年末調整をした月の給与から徴収しても、不足額がある場合には、その後に支払う給与から順次徴収をすることになっています。
なお、年末調整をした月の給与から追加徴収をおこない、その月の税引手取給与(賞与があればその税引手取額を含む)が、その年の1月から年末調整をおこなった月の前月までの税引手取給与の平均月額の70%未満になる場合は、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成します。
この申請書を、その年最後に給与などを受け取る前日までに、勤務先の所轄の税務署長に提出し、承認が得られれば、追加徴収を翌年の1月と2月に繰り延べることが可能です。
年末調整での記載ミスは確定申告が必要になる可能性あり
年末調整の書類に記載ミスがあり、追加徴収がおこなわれてしまった可能性もあるかもしれません。たとえば、控除額を間違えて記載したり、受けられるはずの控除を申告し忘れたりすることが挙げられます。
年末調整の期限は、法定調書などの提出日でもあるその年の翌年の1月31日までです。そして、年末調整の期限まで、かつ勤務先が源泉徴収票を発行する前までであれば、勤務先で年末調整を訂正・修正することができます。
しかし、期限を過ぎてしまった場合には、従業員自身で確定申告で訂正・修正をおこなう必要があります。確定申告の期限は、原則として毎年2月16日から3月15日までであるため、できる限り早いうちに準備をおこないましょう。
また、確定申告をおこなったら不足額分の追加納税も速やかに対応しましょう。
追加徴収の場合の納付時期はいつ?
源泉徴収税額は、原則として給与などを支払った翌月10日までに納める必要があります。そのため、年末調整で追加徴収の場合の納付は、追加徴収をおこなった月の翌月10日までに納付することになります。たとえば、12月に追加徴収をおこなった場合には、翌年の1月10日までに納付しなければなりません。
ただし、納期の特例を受けている事業者や、年末調整による不足額徴収繰延の承認を受けている従業員については、一般的な納付方法とは異なる可能性もあるため、専門家などに相談してみるのがおすすめです。
追加徴収の計算方法
その年の源泉徴収税額の合計と、納めるべき年税額を求めることで、追加徴収の金額を計算することができます。場合によっては、還付になることもあります。
まずは、その年の毎月の給与や賞与などから源泉徴収をおこなった税額を合算して、合計金額を計算します。
次に、年末調整でその年の支払った給与を集計して、そこから給与所得控除を差し引き、課税所得金額を算出します。課税所得金額から、従業員が申告した所得控除(基礎控除や扶養控除など)額を差し引いて、残った課税所得金額に所得税率を掛けることで、暫定の所得税額を計算します。そして、暫定の所得税額から税額控除額を差し引いて、年税額を算出します。
これらの2つの税額を比較して、源泉徴収税額の合計よりも、年末調整で計算した年税額のほうが大きい場合には、その差額を従業員に追加徴収します。逆の場合は、その差額を従業員に還付します。
年末調整で追加徴収になった場合も適切に対応しよう!
年末調整により、その年の源泉徴収税額の合計よりも、本来納めるべき税額のほうが大きい場合は、追加徴収がおこなわれます。追加徴収が生じる原因・理由には、賞与が思っていたよりも大きかった場合や、年の途中で扶養人数が変わった場合などが挙げられます。
追加徴収が発生した場合は、年末調整をおこなった月の給与から徴収します。ただし、一定の要件を満たせば、追加徴収の時期を繰り延べることが可能です。
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