仕入税額控除はインボイス制度でどう変わる?計算方法や要件も解説
請求書発行システム
2023.12.04
2023.12.04
仕入税額控除は、課税事業者が納税する消費税額を大きく変える制度です。正しい知識で計算をしないと、最悪の場合、二重課税や脱税につながる恐れがあります。 また、インボイス制度導入後は仕入税額控除の要件が変わります。事前に準備して対応しなくてはいけません。 本記事では仕入税額控除の基本や計算方法と、インボイス制度との関係を解説します。
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インボイス制度総まとめルールBOOK
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
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仕入税額控除とは
インボイス制度を知るうえでは、仕入税額控除について十分に理解する必要があります。 仕入税額控除の性質や控除をおこなう理由をみていきましょう。
消費税を算出する際に必要な仕組み
仕入税額控除は、売上時に受け取った消費税額から、仕入時に支払った消費税額を差し引き、その差分を納税する仕組みです。 インボイス制度導入後は、この仕入税額控除を受けることができる取引に条件が付きます。 今までと同じように仕入税額控除を受けるには、要件を満たした請求書が必要です。
仕入税額控除によって二重課税が防げる
仕入税額控除がある理由は、消費税の二重課税を防ぐためです。 事業で売上を継続するためには、仕入が必要になり、その都度消費税が発生します。仕入時に発生した消費税は、取引先に支払うかたちで納税しています。 これに加えて、売上に対してかかる消費税をそのまま納税してしまうと、仕入時にも消費税を支払っているため、二重課税がされた状態になってしまいます。 これを防ぎ、納税額を適正にするために仕入税額控除があります。
仕入税額控除の計算方法
仕入控除税額の計算方法は、以下の4つに分かれます。計算方法が異なるため、どの計算方式に当てはまるのか確認しましょう。
1. 全額控除
課税期間中の課税売上が5億円以下であり、課税売上の割合が95%である場合にのみ、課税仕入の消費税を全額控除できます。 課税仕入の消費税=仕入税額控除の金額です。 事業規模が大きくない小規模事業者や個人事業主で、尚且つ売上のほとんどが課税売上に該当する場合は、全額控除が認められやすいです。 全額控除の要件を満たさない場合は、後述する個別対応方式や一括比例分配方式で計算しなくてはいけません。
2. 個別対応方式
個別対応方式は、仕入内容を基準に3つに分類して計算する方法です。計算が複雑ですが、全額控除に次いで控除額が大きくなります。 個別対応方式での消費税の分類と計算方法は以下のとおりです。
①課税売上に対する仕入:全額控除
②非課税売上に対する仕入:控除なし
③課税売上と非課税売上に共通する仕入:課税売上割合相当を控除
仕入がこの3つの区分に分けられている場合は、以下の計算式で仕入控除税額を求められます。 ①+(③×課税売上割合)=仕入税額控除の金額 課税売上割合とは、課税期間中の売上総額の中で、課税売上分が占める割合のことを指します。 計算式は以下のとおりです。 課税期間中の課税売上高(税抜)÷課税期間中の総売上高(税抜)=課税売上割合 個別対応方式で計算する場合の課税売上割合は、管轄の税務署長の承認を受けた「課税売上割合に順ずる割合」(※1)を適用することも可能です。
(※1)課税売上割合に順ずる割合|国税庁
3. 一括比例配分方式
全額控除の要件を満たしておらず、個別対応方式の区分もされていない場合は、一括比例配分方式で仕入税額控除の金額を求めます。 区分をしている場合でも、一括比例分配方式を選んで計算することも可能です。 計算式は以下のとおりです。 課税仕入の消費税×課税売上割合=仕入税額控除の金額 一括比例分配方式では、「課税売上割合に順ずる割合」で計算することができません。 先述した課税売上割合を用いて、正しく計算しましょう。 この一括比例配分方式で仕入税額控除を計算して納税した場合は、同じ一括比例配分方式を2年以上継続する必要があります。
4. 簡易課税制度
簡易課税制度は、「みなし仕入率」を用いて、シンプルな計算式で仕入税額控除の金額を求められます。 みなし仕入率を使った簡易課税制度を利用するには、前々事業年度の売上(個人事業主の場合は課税売上)が5,000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を届出ている必要があります。 届出は簡易課税制度を利用したい期間が始まる前日までにおこなわなくてはいけません。 計算式は以下のとおりです。 すべての課税売上に対する消費税×みなし仕入率=仕入税額控除の金額 みなし仕入率は事業ごとに以下のように定められています。(※2)
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く) |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
(※2)簡易課税制度の事業区分|国税庁
インボイス制度総まとめルールBOOK
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
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仕入税額控除の適用要件
2023年9月30日までは、区分記載請求書等保存方式を守り、保管することが仕入税額控除の要件です。 ただし、これは軽減税率の対象品目を取引し、10%と8%の消費税額の商品が混在する場合に限ります。 標準税率10%のみの商品を取り扱う場合や、免税業者の場合は必要ありません。
インボイス制度で仕入税額控除はどう変わる?
2023年10月にインボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるための請求書要件が大きく変わります。帳簿の記載事項に変更はありません。 インボイス制度導入後に、仕入税額控除が適用される請求書はインボイス(適格請求書)に限定されます。 現在使っている、または受け取っている請求書では、仕入税額控除が適用されないかもしれません。 請求書をインボイスとして扱うために追加で記載するべき項目は、以下のとおりです。
- 登録番号
- 適用税率
- 消費税額等
ただし、インボイス制度には特例があります。 公共交通機関を使った際の料金や、会社が従業員に支払う日当などは、インボイスの発行が困難であるため、交付義務が免除されるというものです。 この場合は、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
また、インボイス制度導入直後には、経過措置期間が設けられます。 2029年9月30日まではインボイスがない場合でも、一定の割合で仕入税額控除が認められます。 この仕入税額控除が認められる割合は段階的に減っていき、最終的にはなくなるものです。
インボイス制度とは?何のため?対象や影響をわかりやすく解説!
インボイス制度は、2023年10月1日より開始されます。インボイス制度により、請求書の発行方法や、仕入税額控除の適用などが変わります。 当記事では、インボイス制度の仕組み・目的・対象・手続き方法や、インボイス制度によって何が変わるのか、免税事業者への影響はどうなのかなどをわかりやすく解説します。インボイス制度について網羅的な知識を身に付けたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
仕入税額控除はインボイス制度で大きく変わる
現在は必要記載事項を満たした、すべての請求書が仕入税額控除の対象になっています。 しかし、インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者として登録している事業者によって発行されたインボイスがないと仕入税額控除の対象外になります。 インボイス制度導入後は混乱が予想されるため、今から対応やシステムを十分に準備しておきましょう。
【企業担当者向け】インボイス制度対応ルールBOOK
2023(令和5)年10月からインボイス制度が開始されるにあたって、企業が対応すべきことは多くあります。この資料では、企業の担当者向けに、インボイス制度の概要と対応すべき内容をわかりやすく解説します。
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