インボイス制度により益税はなくなる?制度導入による影響を解説
請求書発行システム
2023.12.04
2023.12.04
2023年10月からスタートするインボイス制度は益税と大きく関係しています。なかでも免税事業者はインボイス制度への対応が求められるでしょう。 この記事では、インボイス制度の概要を紹介したうえで、益税への影響を解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは適格請求書とよばれる請求書を用いてやりとりをする制度です。適格請求書には適格請求書発行事業者の番号などが記載されており、発行できるのは適格請求書発行事業者として税務署長から許可を受けた事業者のみです。

インボイス制度総まとめルールBOOK
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
インボイス制度開始後は適格請求書がないと仕入税額控除を受けられない
インボイス制度以前は、買手事業者は仕入にかかった税金の控除を受けられました。ですが、インボイス制度がスタートすると、仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書を受け取り、適切に保存する義務が発生します。適格請求書の記載内容や保存に不備がある場合には仕入税額控除を受けられなくなってしまうため、注意が必要です。
インボイス制度の目的
インボイス制度の目的は、複数税率で計算が複雑化した消費税を適切に納税できるよう、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えることです。(※1) 2019年10月1日よりスタートした軽減税率制度によって、標準税率10%の商品、軽減税率8%の商品が混在しています。そのため、売手は買手に対してどの商品がどの税率になるかを正しく伝える必要があります。
もし、仕入れた商品の税率が8%であったにもかかわらず10%で計上してしまうと、2%は不当利益となってしまいます。インボイス制度によって、このような不当利益を発生させない抑制効果が期待されています。
(※1)消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます|国税庁
「益税」とは
益税とは事業者が受け取った消費税が、事業者の利益となることを指します。 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者として、消費税の納税義務が科せられていません。(※2) たとえば、免税事業者が顧客から2万円の代金と消費税2,000円を受け取った場合、2,000円を納税する必要はありません。
インボイス制度による影響
インボイス制度によってすべての免税事業者が影響を受けるとは限りません。 また、益税は免税事業者にとって大きなメリットでもあります。 免税事業者のままでいるか、適格請求書発行事業者として納税事業者になるかは、それぞれのメリットとデメリットを考慮して選択する必要があるでしょう。 適格請求書発行事業者の登録をおこなわず、免税事業者として事業を続ける場合は適格請求書が発行できません。
仕入税額控除を受けられないことを理由に、取引を断られる恐れもあります。 取引先との関係性なども加味しつつ、インボイス制度による影響の大小を慎重に見極めることが大切です。
免税事業者から発行される請求書の仕入税額控除は経過措置が設けられている
インボイス制度が開始されると免税事業者からの請求書では、仕入税額控除が受けられません。ですが、免税事業者からの仕入であっても、制度開始直後から完全に控除の対象から除外されるわけではなく、段階を踏んで控除可能な割合を変更していく経過措置が設けられています。期間と控除割合の変動は下記の通りです。(※3)
- 2023年10月~2026年10月:80%
- 2026年10月~2029年11月:50%
(※3)消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A (免税事業者からの仕入れに係る経過措置)|国税庁 p.105
免税事業者が適格請求書発行事業者を届け出る方法
免税事業者が発行する請求書は、2029年11月までであればインボイス制度下であっても一定の仕入税額控除が受けられます。 しかし、免税事業者のままでいた場合は、適格請求書発行事業者ではないことで、取引上の信用を問われるかもしれません。 免税事業者は、必要な手続きを踏めば適格請求書発行事業者に登録することができます。取引先との関係性や取引停止などのリスクを考慮して、早めに登録しておくのも一つの手です。
免税事業者がインボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者としての届け出を2023年3月31日までに税務署に提出しましょう。(※4)
具体的な申請方法は、以下の2つです。
(※4)消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(登録に係る経過措置)|国税庁 p.5
郵送での申請
適格請求書発行事業者の登録申請書に記入し、管轄地域のインボイス登録センターへ郵送で送付する申請方法です。 東京都の場合は、東京国税局インボイス登録センターに登録申請書を送付します。(※5)
(※5)郵送による提出先のご案内|国税庁
e-Taxでの申請
e-Taxソフトなどを使用し、インターネット上で適格請求書発行事業者の登録を申請する方法です。 パソコンの場合はe-Taxソフト(Web版)、スマートフォンやタブレットの場合はe-Taxソフト(SP版)から申請をおこなうことができます。 なお、申請の際は以下の準備が必要です。
- 電子証明書(マイナンバーなど)
- 利用者識別番号など
利用者識別番号については、e-Taxソフト(Web版)もしくはe-Taxソフト(SP版)でも取得できます。
(※6)申請手続|国税庁
免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット
免税事業者が適格請求書発行事業者になることで、消費税の益税というメリットがなくなってしまいます。ですが、新規顧客獲得のチャンスにつながる、電子インボイスで請求書の処理がスムーズになるというメリットもあります。
新規顧客獲得のチャンスにつながる
インボイス制度がスタートすることで、企業のなかには仕入税額控除のために、取引先に適格請求書発行事業者であることを望むケースが予想されます。そんな際に、適格請求書発行事業者ではないと、取引が中止されてしまう恐れがあります。 一方、適格請求書発行事業者となっていれば、これまでどおり取引ができるうえに、取引先の条件に適格請求書発行事業者を掲げている企業との新規取引も期待できるでしょう。
請求書の処理がスムーズになる
インボイス制度では電子データでの適格請求書の送付、保管が電子インボイスとして認められています。これまで紙でおこなっていた作業時間の短縮や記入ミスによる修正などがなくなることで、請求書の処理がスムーズになります。 電子インボイスで記載する内容は通常のインボイスと同様です。そのため、電子インボイスに対応したツールやシステムを導入しましょう。電子インボイスの非対応のツールやシステムでは適格請求書が発行できず、仕入税額控除も認められません。
免税事業者はインボイス制度への対応を検討しよう
インボイス制度がスタートすることで、適格請求書発行事業者となった免税事業者は益税が得られなくなります。しかし、免税事業者のままでいる選択をすると、自社との取引が買手事業者にとっては仕入税額控除の対象外になるため、取引先からの依頼が減少する恐れもあります。 免税事業者は、免税事業者のままでいるほか、適格請求書発行事業者として納税事業者になることもできます。
免税事業者のままでいた場合、これまで通り益税がある一方で、取引の継続ができなくなるリスクがあります。 納税事業者になった場合、適格請求書発行事業者としてインボイス制度に対応でき、新規顧客の開拓やスムーズな請求書処理につながる点がメリットです。 免税事業者のままでいるか、適格請求書発行事業者として納税事業者になるか、それぞれのメリットとデメリットを考慮し、自社に合った対応を検討しましょう。
また、インボイス制度で企業担当者の対応が必要な内容については、こちらの資料でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

【企業担当者向け】インボイス制度総まとめルール
2023(令和5)年10月からインボイス制度が開始されるにあたって、企業が対応すべきことは多くあります。この資料では、企業の担当者向けに、インボイス制度の概要と対応すべき内容をわかりやすく解説します。
2023(令和5)年10月からインボイス制度が開始されるにあたって、企業が対応すべきことは多くあります。この資料では、企業の担当者向けに、インボイス制度の概要と対応すべき内容をわかりやすく解説します。
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