インボイス制度による中小企業への影響や注意点を詳しく解説
請求書発行システム
2023.12.04
2023.12.04
インボイス制度が始まると、事業規模を問わず何らかの影響を受けます。 取引先が課税事業者である場合や、自社が免税事業者の場合はとくに影響が大きいため、事前に対応を検討しなくてはいけません。 本記事では中小企業がインボイス制度で受ける影響を解説します。自社が受ける影響と必要な対応を知り、インボイス制度の開始に備えましょう。
▼インボイス制度についてはこちらもチェック!

インボイス制度総まとめルールBOOK
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
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インボイス制度とは
インボイス制度は2023年10月からスタートする、消費税の納付に関わる新しい制度です。ほとんどの事業者に影響があるため、制度の内容を十分に理解しておく必要があります。ここでは、インボイス制度の基本的な内容を解説します。
インボイス制度は消費税の納税額に関わる制度
インボイス制度は、仕入税額控除を受けるために、要件を満たした適格請求書(インボイス)が必要になる制度です。 適格請求書がない場合は、その仕入に対する仕入税額控除は受けられません。 この適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者に登録しなければいけません。 適格請求書発行事業者になると課税事業者になるため、免税事業者は新たに消費税の納税義務が発生することになります。
目的は消費税を正確に納めること
インボイス制度の目的は、消費税の計算ミスや不正を防ぐことにあるとされています。 軽減税率が導入され、10%と8%の複数税率となっている現在は、納税額の計算が複雑です。 インボイス制度は、この複数税率に対応した仕入税額控除をおこなうことを目的とした制度であり、売り手が買い手に対して正確な税率を伝えるための請求書の記載項目や要件などを定めています。
加えて、益税をなくして税収を増やすことも目的ではないかと考えられています。 免税事業者は、報酬を受け取る際に支払われた消費税の納税が免除されています。これが益税です。 このような益税を解消し、税収を増やすことも、インボイス制度の目的の一つではないかといわれています。
課税業者と免税事業者で必要な対応が異なる
インボイス制度への対応は、課税事業者と免税事業者で大きく異なります。 課税事業者で、免税事業者から仕入れをおこなっている事業者は、免税事業者との取引をどうするか検討しなくてはいけません。 対応をしないままインボイス制度が始まると、免税事業者との取引では仕入税額控除を受けられなくなり、税負担が増えてしまうからです。 免税事業者で、課税事業者との取引がある場合は、適格請求書発行事業者になるために課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか選択を迫られます。
免税事業者でいる場合は、課税事業者との取引において、何らかの変化がある可能性が高いです。 課税事業者は仕入税額控除を受けられない免税事業者との取引を停止したり、値引きを求めたりする可能性があります。
6年間の経過措置がある
インボイス制度は大きな影響を与えるため、制度導入後から6年間の経過措置が設けられています。 経過措置期間中は、免税事業者からの請求書でも一部の仕入税額控除が認められます。 しかし、この経過措置中に受けることができる仕入税額控除の割合は、少しずつ減っていきます。仕入税額控除を受けることができる期間と割合は以下のとおりです。
期間 | 仕入税額控除を受けることができる割合 |
2023年10月~2026年10月 | 免税事業者からの仕入れにつき80%控除 |
2026年11月~2029年10月 | 免税事業者からの仕入れにつき50%控除 |
2029年11月~ |
控除不可 |
インボイス制度による中小企業への影響
インボイス制度による影響は事業規模を問わずありますが、影響の内容が異なります。自社にどんな影響があるのか、知っておきましょう。
税負担が増える可能性がある
インボイス制度が始まると、税負担が増える可能性があります。 零細企業をはじめとした免税事業者は、インボイス制度に合わせて適格請求書発行事業者になる場合、同時に課税事業者になり、税負担が増えます。 課税事業者は、免税事業者と取引がある場合、仕入税額控除の金額が減り、納税する消費税額が増えるかもしれません。
免税事業者は売上が減少する恐れがある
免税事業者が適格請求書発行事業者になるかどうかは、各自の判断にゆだねられます。免税事業者のままでいれば、消費税を納める義務が発生しないため、税負担は増えません。
しかし、取引相手が課税事業者である場合、取引に影響を受ける可能性があります。 適格請求書を発行できない免税事業者との取引では、課税事業者は仕入税額控除を受けられないため、免税事業者は、買い手である課税事業者から取引停止や金額などの条件変更など何らかの対応を求められる可能性もあります。 取引の停止をはじめ、売上が大幅に減少するリスクは否めません。課税事業者との取引が多い場合は死活問題になる可能性もあります。
課税事業者は免税事業者への対応が必須
インボイス制度導入後も、仕入税額控除を今までと同様に受けるには、対応が必要です。 まずは自社と取引がある企業を、課税事業者と免税事業者で分類しなくてはいけません。 課税事業者に対しての対応は、適格請求書を発行してもらえるように準備することだけです。 しかし、仕入先が免税事業者であった場合は、相手が適格請求書に対応する予定かどうかを確認する必要があります。
インボイス制度の概要については、こちらの資料でも詳しく解説しています。
課税事業者・免税事業者など事業者ごとの対応方法や手順もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度総まとめルールBOOK
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
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インボイス制度で中小企業が注意すべき3つのポイント
中小企業がインボイス制度で注意したいのは以下の3つのポイントです。十分に体制を整えておきましょう。
1. 適格請求書の発行には申請が必要
現在課税事業者である場合も、適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者への登録が必要です。 適格請求書発行事業者に登録するには、申請書を税務署に提出し、審査を受けなくてはいけません。 申請から登録までは、3週間~1カ月半ほどかかるため、早めに申請をおこないましょう。
2. インボイス制度に対応したシステムを用意する
インボイス制度導入後は、請求書や領収書はインボイスの要件を満たした内容が求められるようになります。 それに対応できるように、請求書の発行システムや、小売業の場合はレジシステムの対応などが必要です。 加えて、会計処理にも変化があります。 使っている会計ソフトのバージョンアップや、新規システムの導入などをおこない、対応したシステムを準備しましょう。
3. 取引先の対応を十分に確認する
取引先のインボイス制度への対応も知っておく必要があります。 課税事業者は、仕入先が適格請求書に対応しない場合、仕入税額控除を受けられなくなるかもしれません。 課税事業者に商品を販売している免税事業者は、取引先の方針によっては、取引が停止されて売上が大幅に減ってしまう恐れがあります。 取引先がどんな対応をするか知っておけば、それに応じて自社の対応を検討できます。とくに免税事業者はインボイス制度の影響を大きく受けるため、早めに確認しておくと安心です。
インボイス制度で中小企業が受ける影響は大きい
大企業に近い事業規模から零細企業まで、中小企業と呼ばれる幅は広いです。取引相手の規模もさまざまで、課税事業者と免税事業者が混在していることも珍しくありません。 インボイス制度が導入されると、課税事業者も免税事業者も大きな影響を受けます。自社の取引状況や、取引先の対応を把握し、適切な対応をおこなうことが重要です。 インボイス制度には経過措置がありますが、あくまで時限的なものです。自社がおこなうべき準備を把握し、余裕をもって準備しましょう。
また、インボイス制度で企業担当者の対応が必要な内容については、こちらの資料でも解説しています。ぜひダウンロードしてみてください。

【企業担当者向け】インボイス制度総まとめルール
2023(令和5)年10月からインボイス制度が開始されるにあたって、企業が対応すべきことは多くあります。この資料では、企業の担当者向けに、インボイス制度の概要と対応すべき内容をわかりやすく解説します。
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