インボイス制度の登録申請はいつまで?方法や必要な手続きを解説!
請求書発行システム
2023.12.04
2023.12.04
インボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者に登録をおこなう必要があります。登録する場合には、期限や申請方法などに注意しましょう。 当記事では、インボイス制度の登録期限や登録申請方法、登録するうえでの注意点、登録を取りやめる方法などを解説します。インボイス制度に対応するための各種手続きについて知識を深めたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
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インボイス制度総まとめルールBOOK
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
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インボイスに対応するには適格請求書発行事業者の登録が必要
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日より開始されます。また、適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者への登録が必要になります。 なお、適格請求書とは、下記の項目が記載された請求書のことです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引をおこなった年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
- 書類を受け取る事業者の氏名または名称
ただし、請求書には明確なフォーマットは定められていないため、「振込先」「請求書番号」「備考」といった項目が追記されることもあります。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者とは、所轄の税務署長に申請し、適格請求書(インボイス)を交付できるように、登録を受けた事業者のことです。適格請求書発行事業者に登録できるのは、原則として課税事業者のみであるため、免税事業者のままでは、適格請求書発行事業者になることはできません。 適格請求書発行事業者に登録すると、売り手は取引先の課税事業者から求められたら、適格請求書を発行する義務が生じます。また、発行した適格請求書の控えを保存しておく必要があります。
登録申請の期限はいつまで?
ここでは、インボイス制度の申請・登録の期限について詳しく紹介します。
原則として2023年3月31日まで
インボイス制度の開始日に間に合うように適格請求書発行事業者に登録するには、原則として2023年3月31日までに登録をおこなう必要があります。 なお、登録するには、納税地の所轄の税務署長に申請書類を提出する必要があります。
免税事業者の登録には経過措置あり
適格請求書発行事業者に登録するには、原則として課税事業者でなければなりません。 ただし、インボイス制度の開始される2023年10月1日から、仕入税額控除に関する経過措置の期限である2029年9月30日までであれば、免税事業者でも課税事業者登録不要で課税事業者となり、適格請求書発行事業者に登録できる経過措置があります。 経過措置を利用して、適格請求書発行事業者に登録をおこなった場合、自動的に免税事業者から課税事業者になるため、消費税の納税義務が発生する点に注意が必要です。また、適格請求書発行事業者の登録日から課税期間の末日までは、消費税の申告をしなければなりません。
インボイス制度の登録申請方法
ここでは、インボイス制度への申請・登録方法について詳しく紹介します。
申請書に必要項目を記入する
インボイス制度に対応するためには、まず適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項をきちんと記載する必要があります。なお、登録申請書には、「申請者」「事業者区分(免税事業者または課税事業者)」「登録要件の確認」などの項目があります。 登録申請書のフォーマットは国税庁のHPからダウンロードできます。登録申請書をスムーズに記載するにあたって、自社の事業内容などの情報を整理しておくことが大切です。
e-Taxや郵送で申請書の提出をおこなう
登録申請書の記載ができたら、e-Taxや郵送で提出をおこないます。なお、郵送で提出をおこなう場合は、管轄の「インボイス登録センター」に送ります。 e-Taxで登録申請をおこなう場合は、下記を準備する必要があります。
- 電子証明書(マイナンバーカードなど)
- 利用者識別番号等
また、e-Taxの種類には、「e-Taxソフト」「e-Taxソフト(WEB版)」「e-Taxソフト(SP版)」があります。「e-Taxソフト」を利用する場合は、ダウンロードが必要で書面と同様の形式で記載をおこないます。 一方、「e-Taxソフト(WEB版)」「e-Taxソフト(SP版)」では、ダウンロード不要で、質問に回答する形式で申請データを作成できます。 ただし、利用できる端末や事業者は、それぞれのソフトで異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
税務署からの通知を受け取る
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出したら、税務署の審査が実施されます。審査に合格すると、適格請求書発行事業者として登録され、「登録通知書」が送付されます。「登録通知書」には、公表情報や、適格請求書に記載が必要な登録番号などが記載されています。 なお、e-Taxを利用して登録申請をおこなった場合、「登録通知書」を電子データで受け取ることが可能です。電子データで登録通知を希望する場合には、申請の際に、電子データでの受け取りに関する欄で「希望する」を選択します。紛失を防止するために、「登録通知書」は電子データでの受け取りが推奨されています。

インボイス制度総まとめルールBOOK
2023(令和5)年10月に開始するインボイス制度。企業は自社の状況に応じた対応が急務となっています。この資料では、インボイス制度の概要と、課税事業者・免税事業者の対応事項や手順を総まとめします。
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登録後は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表される
適格請求書発行事業者に関する情報は、「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。 そのため、取引先などから適格請求書を受け取ったら「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を入力すれば、取引がおこなわれた段階でも有効性を保っている登録番号かどうかを確認することが可能です。
インボイス制度の登録の際の注意点
ここでは、インボイス制度に登録するうえでの注意点について詳しく紹介します。
登録するには課税事業者になる必要がある
適格請求書発行事業者に登録するためには、課税事業者になる必要があります。課税事業者になると、免税事業者では免除されていた消費税を納める義務が生じます。 また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、免税事業者から課税事業者になると、事業を廃止した場合を除き、原則として課税事業者の登録日から2年間は免税事業者に戻ることはできません。なお、適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置を利用して、免税事業者から課税事業者になった場合と期間は異なるため、注意が必要です。
提出期限に間に合うように準備する
インボイス制度の導入日と適格請求書発行事業者に登録できる日は異なるため、期限に間に合うように準備することが大切です。また、免税事業者と課税事業者によって、準備すべきことは変わってきます。 免税事業者の場合は、まず適格請求書発行事業者になるべきかどうかを、自社の経営や取引の状況から判断することが大切です。また、仕入税額控除に関する経過措置期間もあるため、登録をおこなう前に理解を深めておくことが重要といえます。 課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録に必要な書類や提出方法などを早いうちに準備しておきましょう。また、登録後、スムーズにインボイス制度に対応できるように、請求書のフォーマットや新たなシステムの導入など、余裕をもって準備しておくのがおすすめです。
インボイス制度の登録を取りやめる場合の手順
適格請求書発行事業者は、所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下、登録取消届出書)を提出することにより、登録の効力をなくすことができます。 なお、原則として登録取消届出書の提出をおこなった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われます。ただし、登録取消届出書の提出をおこなった日の属する課税期間の末日の30日前から、その課税期間の末日までに提出をおこなった場合は、その提出をおこなった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力がなくなります。
インボイス制度に対応するなら早めに登録申請をおこなおう!
インボイス制度は2023年10月1日から開始されますが、インボイス制度の導入に間に合うように適格請求書発行事業者に登録する期限は、原則として2023年3月31日までです。 登録をおこなうには、申請書を記載・提出する必要があります。申請書の作成、および提出には事前に準備しておくべきものもあるため、早めに登録申請を開始するのがおすすめです。

【企業担当者向け】インボイス制度総まとめルール
2023(令和5)年10月からインボイス制度が開始されるにあたって、企業が対応すべきことは多くあります。この資料では、企業の担当者向けに、インボイス制度の概要と対応すべき内容をわかりやすく解説します。
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