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インボイス制度とは?何のため?対象や影響をわかりやすく解説!

請求書発行システム

2023.08.16

2023.08.16

インボイス制度は、2023年10月1日より開始されます。インボイス制度により、請求書の発行方法や、仕入税額控除の適用などが変わります。 当記事では、インボイス制度の仕組み・目的・対象・手続き方法や、インボイス制度によって何が変わるのか、免税事業者への影響はどうなのかなどをわかりやすく解説します。インボイス制度について網羅的な知識を身に付けたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

インボイス制度とは

ここでは、インボイス制度とはどのような仕組みなのかについて詳しく紹介します。

また、こちらの資料でもインボイス制度について図解を含めてわかりやすく説明しています。
インボイス制度について詳しくこちらの資料もぜひ参考にしてみてください。
(メールアドレスの入力のみでダウンロードいただけます。)

インボイス制度とは

インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正しい適用税率や消費税額などを伝えるために新しく導入される制度のことです。インボイス制度により、売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から、要求されたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、売り手は発行したインボイスの写しを保存する必要があります。

そして、買い手は仕入税額控除を受けるために、原則として売り手から受け取ったインボイスを保存する必要があります。

インボイス(適格請求書)とは

インボイスとは、適格請求書とも呼ばれ、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税などを知らせるために、現行の請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」といった内容が記載されたものです。

インボイスを発行できる事業者は、後述しますが、適格請求書発行事業者のみです。なお、適格請求書発行事業者になることは義務ではありません。ただし、適格請求書発行事業者にならないことで、取引先が仕入税額控除を受けられないなどのデメリットが生じる可能性もあります。

仕入税額控除とは

消費税を納付するにあたって、課税売上などの消費税額から、課税仕入などの消費税額を差し引いて、納付すべき消費税額を計算します。このときに仕入などの際に支払った消費税額を差し引けることを「仕入税額控除」といいます。

消費税とは、商品やサービスなどの取引に対して課される税金で、消費者が負担し、事業者が納付をおこないます。そして、消費税は、生産・流通などの段階で二重、三重に税金がかからないように、仕入税額控除という仕組みがあります。課税仕入などに係る消費税額を控除する(仕入税額控除)には、帳簿や請求書などの保存が必要です。

インボイス制度の目的

インボイス制度が導入される目的は、正確に消費税額と適用税率を把握することです。令和元年(2019年)10月から消費税の軽減税率が導入され、消費税の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率になりました。

適格請求書であれば、商品やサービスごとに正しい消費税額や適用税率が理解できるため、適切に仕入税額控除額を把握することができます。たとえば、仕入する商品の適用税率が8%であるのに、10%として計上し、仕入税額控除額を計算すると、消費税の納付金額が減少し、不当利益が発生してしまうこともあります。

このように、インボイス制度が導入される目的として、軽減税率制度の導入により、複数税率に適切に対応することが挙げられます。

インボイス制度の対象

ここでは、インボイス制度の対象者について詳しく紹介します。

インボイス(適格請求書)の発行ができるのは課税事業者のみ

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、課税事業者のみです。そのため、免税事業者は、インボイスを発行することができません。免税事業者でインボイスを発行したいと考えている方は、課税事業者になるために、申請をおこなう必要があります。

また、インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者でなければなりません。適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を記載して、所轄の税務署に提出する必要があります。

課税事業者・免税事業者とは

消費税の課税事業者とは、基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者のことであり、その年の消費税の納税義務者になります。

ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、その年の消費税の納税義務者(課税事業者)になります。なお、特定期間とは、個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は、前年の事業年度開始日から6カ月の期間のことです。また、特定期間における1,000万円は、課税売上高ではなく、給与などの支払額の合計で判定することもできます。

一方、免税事業者とは、消費税の納付義務のない事業者のことです。課税事業者の条件に該当しない場合には、基本的に免税事業者になります。また、開業したばかりの個人や、新しく設立したばかりの法人などで基準期間がない場合には、免税事業者になります。ただし、基準期間のない場合でも、その事業年度の開始日における資本金額または出資金額が、1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、課税事業者になります。

 

インボイス制度で免税事業者はどうなる?登録しない場合デメリットとは?

適格請求書発行事業者に登録しなければ、適格請求書(インボイス)を発行することができません。課税事業者が仕入税額控除を受けるには、取引先から受領した適格請求書の保存が求められるようになるため、適格請求書を発行できない免税事業者は大きな影響を受けると考えられています。当記事では、インボイス制度が免税事業者に与える影響や、免税事業者のインボイスへの対応方法、経過措置制度などについて解説します。

請求書発行システム 2023.01.11

インボイス制度で何が変わる?

ここでは、インボイス制度が始まることで何が変わるのかについて詳しく紹介します。

従来の「請求書等保存方式」との違い

令和元年(2019年)9月までの請求書等保存方式では、軽減税率制度が導入されていないため、「軽減税率の対象である旨」「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載は必要ありませんでした。

しかし、令和元年(2019年)10月からは、軽減税率制度が導入されたため、区分記載請求書等保存方式に変わり、これらの記載が必要になりました。区分記載請求書等請求書等保存方式では、免税事業者も発行が可能であり、全額が仕入税額控除の対象になります。

そして、インボイス制度が開始されると、適格請求書等保存方式に変わり、記載項目が追加されます。適格請求書等保存方式では、適格請求書発行事業者以外は発行できません。また、適格請求書発行事業者以外が発行する請求書は、基本的に仕入税額控除の対象になりません。そして、買い手から求められたら、売り手(適格請求書発行事業者)は適格請求書を交付する義務が生じます。

仕入税額控除を受けるには「適格請求書等保存方式」への対応が必要に

インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるには、原則として「適格請求書等保存方式」に対応する必要があります。なお、仕入税額控除に関する経過措置期間もあるため、理解を深めておくことが大切です。

インボイスを交付することが困難な下記のような取引の場合には、交付義務が免除されます。そして、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることが可能です。

  • 船舶やバス、鉄道による旅客の運送(3万円未満に限る)
  • 卸売市場で実施する生鮮食料品などの譲渡(出荷者から委託された受託者が卸売の業務としておこなう場合に限る)
  • 生産者が農業協同組合や漁業協同組合、森林組合などに委託して実施する農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずにおこなう場合に限る)
  • 自動販売機などでの課税資産の譲渡など(3万円未満に限る)
  • 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

請求書の記載項目が変わる

インボイス制度が始まると、取引相手が仕入税額控除を受けるためには、請求書の記載項目が変わります。

現行の請求書では、下記の項目が記載されていれば、原則として問題はありません。なお、請求書にフォーマットは決まっていないため、必要に応じて、支払期限や振込先、振込手数料などを追記することもあります。

・ 書類作成者の氏名または名称
・ 取引年月日
・ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
・ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス(適格請求書)を発行する場合には、現行の内容に加えて、下記の内容を加える必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額と適用税率
  • 適用税率

なお、不特定多数に対して販売などをおこなう小売業や飲食業、タクシーなどを経営する事業者は、適格請求書ではなく、適格簡易請求書を交付することができます。適格簡易請求書では、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」などの一部記載を省略できます。

 

適格請求書とは?インボイス対応の請求書の記載事項や要件を解説!

インボイス制度が始まると、適格請求書(インボイス)と呼ばれる請求書を保管しなければ、原則として仕入税額控除を受けられなくなります。 当記事では、適格請求書や適格簡易請求書の意味や記載事項、適格請求書を発行する方法や注意点、適格請求書に対応した帳簿の記入の仕方などをわかりやすく解説します。適格請求書の知識を深めたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

請求書発行システム 2023.01.11

インボイス制度による免税事業者への影響

ここでは、インボイス制度による免税事業者にどのような影響をもたらすのかについて詳しく紹介します。

インボイスを発行できない免税事業者は取引で不利になる可能性も

インボイス制度が始まると、インボイスを発行できない免税事業者は、仕事が減ったり、取引の報酬金額が減少したりするなど、取引で不利にはたらく恐れがあります。

インボイス制度が開始するまでは、免税事業者が発行した請求書でも、取引先は全額を仕入税額控除の対象にすることができます。

ただし、インボイス制度が開始すると、適格請求書発行事業者が発行したインボイスでなければ、原則として仕入税額控除の対象にすることはできません。そのため、取引先によっては、免税事業者との取引を減らし、仕入税額控除を適用できる課税事業者と取引をおこなう可能性があります。

インボイスを発行するには登録が必要

免税事業者・課税事業者に関係なく、インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者の登録申請をおこなう必要があります。ただし、適格請求書発行事業者の登録申請をできるのは、課税事業者のみです。そのため、免税事業者は課税事業者にならないと、基本的には適格請求書発行事業者の登録申請をおこなうことはできません。

免税事業者の場合には、消費税を納める義務がありませんが、課税事業者になると、消費税を納める義務が生じます。なお、免税事業者で課税事業者になるには、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

また、この届出書は原則として、適用する課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。この届出書を提出すると、原則として課税事業者となった日から2年間は、免税事業者に戻ることができないため、注意が必要です。

インボイスに対応するかは、自社の取引状況によって判断が必要

免税事業者のままでいると、仕入税額控除の観点から、取引先によっては、自社にとって不利にはたらく恐れがあります。一方、免税事業者から課税事業者になり、適格請求書発行事業者に登録すると、消費税を納付する義務が生じ、利益が減ってしまう可能性もあります。また、消費税の確定申告などの事務負担も増加します。

そのため、自社の経営状況や取引状況などから、免税事業者から課税事業者になるのかを検討することが大切です。たとえば、自社と取引先ともに、免税事業者の場合には、仕入税額控除の影響は両者ともに受けないため、課税事業者になる必要はないかもしれせん。

一方、取引先が課税事業者で、自社が免税事業者の場合は、インボイス制度が開始されると、自社との取引において、取引先は仕入税額控除を受けられません。

このように、インボイスに対応するかは、取引先との関係性などを考慮したうえで、慎重に検討しましょう。

インボイス制度はいつから?

インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日から開始されます。インボイス制度が始まると、基本的に適格請求書発行事業者ではない事業者などからの課税仕入は仕入税額控除の対象外になります。ただし、インボイス制度開始後の6年間は、経過措置が設けられています。

令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)10月1日までは、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入につき80%を控除できます。また、令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)10月1日までは、同様に50%を控除できます。それ以降は、控除不可になります。

なお、経過措置による仕入税額控除を受けるにあたって、適格請求書発行事業者以外から受け取る区分記載請求書などと同様の事項が記載された請求書などを保存する必要があります。また、経過措置の適用を受ける旨(80%・50%の控除を受ける課税仕入である旨)が記載された帳簿を保存する必要もあります。

 

インボイス制度はいつから開始?スケジュールや必要な対応を解説!

インボイス制度が開始するにあたって、登録申請や経過措置などに期間が設けられています。それぞれの制度がいつから始まるかを知り、いつまでに対応すべきかを把握することで、スムーズにインボイス制度に対応することが可能です。当記事では、インボイス制度はいつ決まったのかや、いつから始まるのか、インボイス制度が開始するまでに準備すべきことなどについてわかりやすく解説します。

請求書発行システム 2023.01.11

インボイス制度の手続き方法

適格請求書発行事業者になるには、登録申請が必要です。また、適格請求書発行事業者の登録申請手続きは令和3年(2021年)10月1日から開始されており、令和5年(2023年)10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年(2023年)3月31日までに登録申請手続きをおこなう必要があります。

なお、免税事業者が令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けると、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

インボイス制度の登録申請手続きなどは、「e-Taxソフト」「e-Taxソフト(WEB版)」「e-Taxソフト(SP版)」といったシステムや、郵送などの方法でおこなうことができます。また、事前にマイナンバーカードなどの電子証明書などが必要なため用意しておきましょう。

そして、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者に登録された場合には、登録番号や公表情報などが記載された「登録通知書」が送付されます。

インボイス制度を理解して適切な対策を!

インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。そして、適格請求書発行事業者になることができるのは、課税事業者のみです。そのため、免税事業者は、課税事業者にならなければ、インボイスを発行できません。

インボイス制度の手続きをしないと、適格請求書を発行できず、原則として取引先は仕入税額控除を受けられません。ただし、6年間の経過措置期間もあるため、理解を深めておくことが大切です。免税事業者が適格請求書発行事業者になると、消費税を納付する義務が生じるため、取引状況などを考慮したうえで、慎重に登録を検討しましょう。

また、インボイス制度で企業担当者の対応が必要な内容については、こちらの資料でも解説しています。ぜひダウンロードしてみてください。
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インボイス制度が廃止される可能性はある?問題点と注意点を紹介

インボイス制度は個人事業主や零細企業、一部の事業への負担が大きくなることが懸念されています。インボイス制度の影響で廃業に追い込まれる可能性があると示唆する声もあるため、不安に思う方も多いのではないでしょうか。 本記事では、インボイス制度の問題点、廃止や延期の可能性について解説します。 また、インボイス制度に不安を持つ人に向けて、制度の注意点について紹介します。

請求書発行システム 2023.01.11

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