振込の場合の領収書発行は不要!領収書の代わりになる書類や印紙の扱いも解説
経費精算システム
2023.12.04
2023.12.04
金融機関への振込で支払いを受ける場合、原則領収書の発行は不要です。 振込での支払いの場合には、領収書の代わりになる書類で経費精算をおこなうことができます。 この記事では、領収書の代替書類や、振込の領収書への印紙貼付は必要かなどについて、詳しく説明していきます。
▼領収書の対応はどうなる?電子帳簿保存法ガイドブック

電子帳簿保存法対応ガイド
この資料では、電子帳簿保存法の保存要件について解説しています。電子帳簿保存法の概要や対応方法、文書の適切な管理方法までをわかりやすく紹介しています。
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銀行振込で領収書の発行は不要
金融機関への振込は、直接対面しなくても支払いをおこなうことができるという点で、非常に便利な方法です。
ただ、取引で支払いをおこなった場合、金銭の授受がされた証拠として領収書を発行するのが一般的ですが、対面していなければ領収書を渡すのは難しいでしょう。
そのため、金融機関への振込で支払いをおこなった場合は、領収書が発行されないのが一般的です。ただし、領収書は経費精算などにも用いられる、税額上重要な書類なので、支払いをおこなった側が領収書の発行を求めてくることも考えられます。民法第486条でも、以下のように規定されています。
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
引用:民法第486条【受取証書の交付請求】 改正の概要|法務省
このことからわかるように、支払いを受けた側は領収書の発行を求められた場合、それに応える義務があります。しかし、定期的に取引をして、その際の支払いを金融機関への振込でおこなってもらうような取引先がいる場合、取引のたびに領収書を発行するのは手間がかかります。
こういったケースでは双方の利便性のために、契約時に「ほかの書類をもって領収書の代わりとする」といったような取り決めがなされることが多いです。
領収書の代わりとして利用できる書類についてはのちほど詳しく紹介します。
領収書発行の請求は取引相手におこなう必要がある
領収書を発行してもらう立場からすると、金融機関への振込と同時に、領収書の発行請求もおこないたいものです。
「金融機関で請求書を発行してもらえるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、金融機関では領収書の発行をおこなうことはできません。
なぜなら、領収書を発行するのは、あくまでも支払いを受けた相手であり、金融機関はただ送金をおこなっているだけだからです。そのため、領収書発行の請求は、振込の際に金融機関にするのではなく、振込が終わって入金が確認されたあとに、取引相手におこなうようにしましょう。
振込の際に領収書の代わりになる書類
金融機関で振込をおこなうと、その金融機関で振込明細書、または振込金受取書を発行してもらうことができます。金融機関が発行するものであり、支払いを受けた相手が発行できるものではないので、領収書と同等の証明力を持っているわけではありません。しかし、支払いをおこなったことの証明のために用いるのであれば、税務上は問題ありません。
そのため、定期的な取引があり、その際の支払いを金融機関への振込でおこなっているような場合などで、領収書発行の手間を省きたいという場合には、契約で「振込明細書をもって領収書の代わりとする」といったような取り決めがなされることが多いです。
ほかのケースで領収書の代わりになる書類
金融機関への振込以外でも、別の書類を領収書代わりに用いるようなケースはあり得ます。たとえば、クレジットカードを用いて支払いをおこなうような場合も、領収書が発行されることはあまり多くありません。
この場合は、クレジットカードの利用明細やカード会社から送付される請求明細などが、領収書の代わりとして用いられることが多いです。また、オンラインショッピングのようにインターネットを通じて商品やサービスを購入した場合は、取引に関する確認のメールが必ず送られます。その確認メールも、領収書の代わりとして利用することが可能です。
そのほかにも、支払明細書や出金伝票、レシートなど、領収書の代わりとして利用できる書類は意外と多くあります。ただ、いずれもあくまでも領収書の「代わり」としての書類です。万全を期したいのであれば、可能な限り、領収書の発行を希望したほうがよいかもしれません。
振込の領収書に印紙貼付は必要?
領収書を作成する際は、支払金額に応じた印紙を貼り付ける必要があります。これは金融機関への振込に対して領収書を作成する場合でも変わりません。受け取った金額と必要な収入印紙の対応は、以下の通りです。
なお、印紙は振込手数料を含んだ金額ではなく、代金の金額に応じた印紙税額のものを貼り付けます。
受け取った金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 |
1億円超~2億円以下 | 40,000円 |
2億円超~3億円以下 | 60,000円 |
3億円超~5億円以下 | 100,000円 |
5億円超~10億円以下 | 150,000円 |
10億円超~ | 200,000円 |
金額の記載がないもの | 200円 |
振込での領収書発行は求められれば応じる必要がある
金融機関への振込というかたちで支払いがおこなわれる場合、一般的には領収書は発行しないケースが多いですが、取引先が領収書の発行を求めてきた場合、それに応じなければなりません。
ただし、振込明細書で代用することも可能なため、領収書発行を省略したい場合は、契約時に「振込明細書をもって領収書の代わりとする」といったような取り決めをあらかじめしておくことをおすすめします。
振込の領収書に対しても、印紙を貼ることは必要なので、必ず通常の領収書と同じように印紙の貼付をおこないましょう。
▼振込時の領収書発行ルールを詳しく知りたい方はこちらもチェック!
銀行振込時の領収書発行ルールについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの資料もぜひ参考にしてみてください。

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この資料では、銀行振込時の領収書発行ついて解説しています。銀行振込時の領収書発行や代替書類、振込手数料を差引された場合の対応について知りたいという方におすすめです。
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