領収書の但し書きなしは違法?項目一覧で種類を解説! - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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領収書の但し書きなしは違法?項目一覧で種類を解説!

領収書の金額を計算する

領収書の但し書きとは、取引の内容を記載する項目のことを指します。取引内容に合わせて適切な品目を記載してもらう必要があります。但し書きなしの領収書や但し書を受領者が自分で書いた領収書は無効になる可能性があるため注意が必要です。本記事では項目一覧を用いながら適切な領収書の書き方や受け取り方を解説します。

領収書の宛名の「こんな時どうする?」を徹底解説!

「宛名は上様でもいい?」
「宛名を書かなくてもいい取引はある?」
「領収書に宛名がない場合はどうする?」
「領収書の宛名を書き間違えたときはどうする?」

などなど領収書の宛名に関してお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトで無料配布している「領収書の宛名ルールBOOK」では本記事の内容をわかりやすくまとめており、領収書の宛名に関して問題があった際に様々なケースに対応できるよう問題に応じた対処方法を紹介しております。領収書の宛名に関してトラブルがあった際にいつでも確認できる資料となっており、大変参考になるのでぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。

1. 領収書の但し書きとは

領収書の「但し書き」とは、領収金額の具体的な内容を記載する項目です。

但し書きは、経費の勘定科目を判断する際に必要なため、具体的に書かれていることが大切です。

一般的な様式の領収書では、発行者側が「宛名」「日付」「金額」「但し書き」「発行者住所氏名」などの項目を記載します。領収書の記載項目のなかでも、「但し書き」は取引の内容を表す重要な項目です。

たとえば、会社の備品としてボールペンを購入した場合は「ボールペン代として」、社外のセミナーに参加した場合は「セミナー参加費として」と具体的な品目を記載します。但し書きの末尾に「として」と書くのは、第三者によって品目を改ざんされるのを防ぐためです。

領収書に「宛名」「日付」「金額」「但し書き」「発行者住所氏名」の5点の項目が記載されていれば、「誰が」「いつ」「いくら」「何のために」「誰に対して」代金を支払ったかが判然とするため、取引の事実を正確に証明することができます。

領収書を発行するとき、「但し書きはどうしますか?」と聞かれたら、必ず但し書きの欄に具体的な品目を記載してもらいましょう。

2. 領収書の但し書きの項目一覧表

気をつけるポイント

但し書きは、「○○代として」と記載するのが一般的です。勘定科目を判定する際に正しく判断できるように、何に対して支払ったものかを具体的に記載することが重要といえます。

食品に関する但し書きは間違えやすい項目の一つです。たとえば取引先への手土産としてお菓子を購入した場合には、「お菓子代として」と記載することが一般的です。しかし、飲食店で食事をした場合には、「ご飲食代として」と記載してもらいましょう。

どの項目に当てはめれば良いか判断に迷うこともあるかもしれません。下記の一覧表を参考にして記載すると良いでしょう。

勘定科目 但し書きの例
会議費 会場使用料として/お茶菓子代として
交際費 菓子折り代として/お中元代として/お歳暮代として/ご飲食代(人数も記載)として
福利厚生費 社員旅行代金として/レクリエーション費として
研修費 セミナー参加費として
交通費 出張宿泊代として/駐車料金として/ガソリン代として

3. 領収書の但し書きの「お品代」「備品代」とはどんなもの?

考えを巡らせる

領収書の発行者によって、但し書きの欄に「お品代」「備品代」「商品代」「景品代」と記載するケースがあります。商慣習上、但し書きを「お品代」「備品代」とするのは広くおこなわれていますが、実は経費精算上あまり望ましい書き方ではありません。

「お品代」「備品代」と書かれている場合は、具体的にどのような品目に代金を支払ったのかが判然としないため、経費として本当に計上可能な品目かどうかを証明できません。取引金額が少額の場合は、店名からある程度品目を推定できるため、経費として計上することが認められます。

しかし、領収書の金額が大きい場合は税務署の調査官のチェックが厳しくなるため、使途不明金として扱われる可能性があります。経費精算の際のトラブルを防止するため、領収書には必ず但し書きを記載してもらいましょう。

【画像】領収書の但し書きの記載例

領収書では、下記の画像のように、金額の下などに記載されます。

領収書

4. 領収書の但し書きは「なし」でも経費で認められる?

ビックリマークの積み木を持ち上げる

領収書の不備や書き忘れなどにより、但し書きが空欄の場合はどうなるのでしょうか。領収書に「日付」や「金額」が記載されており、「発行者住所氏名(店名など)」がわかる場合は、店名から品目を推定できます。

また、領収書の受領者が品目について補足説明をすれば、経費精算をおこなうことは可能です。

ただし、経費精算の金額が大きい場合は、税務調査の際に調査官から指摘を受ける恐れがあります。

領収書の但し書きがなければ、本当に経費かどうかを証明するのが難しくなるため、領収書に但し書きが記載されているか必ず確認しましょう。

もし領収書の但し書きが空欄の場合、発行者に領収書の不備について説明し、再発行を検討してもらうことが大切です。

5. 領収書の但し書きを自分で書くのは違法?

領収書の但し書きが空欄の場合に、自分で品目を記載するのは問題がないのでしょうか?

原則として、領収書の項目は発行者が記入しなければなりません。領収書の受領者が日付や金額などの加筆修正をおこなったり、但し書きを自分で記入したりした場合、領収書の改ざんをおこなったと判断されるリスクがあります。

税務調査の際に領収書の改ざんの有無もチェックされるため、調査官の心象を損ねる可能性もありますので、領収書の加筆修正は原則おこなわないようにしましょう。

6. 領収書の但し書きで注意すべきポイント2つ

疑問に思っていることを質問する

領収書の但し書きを記載するとき、注意すべきポイントが2つあります。まず、領収書の但し書きには具体的な品目を記載する必要があります。

但し書きを「雑費」でまとめるのではなく、可能な限り詳しく書きましょう。ただし、一度に複数のものを購入した場合は、品目を全て書く必要はありません。領収書の但し書きには購入商品のうち代表的なもののみを記載しましょう。

6-1. 品目は可能な限り具体的に書く

領収書の但し書きでよくあるのが、但し書きに何を書くべきか判断に困り、「雑費」でまとめてしまうケースです。雑費の勘定科目が多すぎる場合、経費計上が認められないリスクがあります。

領収書の但し書きは、可能な限り勘定科目を分け、なるべく具体的に記載することが大切です。その場で勘定科目の判断ができない場合は、購入した商品名やサービス名を記載しましょう。

6-2. 一度に複数のものを購入した場合は代表となる商品を記載する

領収書の但し書きの欄は小さいため、購入した品目を全て記載することはできません。一度に複数のものを購入した場合は、代表となる商品のみ記載すれば問題ありません。

また、商品名を全て記載すれば、領収書の発行に時間がかかるのも問題です。「代表となる商品」として望ましいのは、購入した商品のうちもっとも購入価格が大きいものです。

たとえば、万年筆を代表として記載する場合、「万年筆他●●点」と品目も合わせて但し書きに記載しましょう。

6-3. 購入した商品が多い場合はレシートを代わりに利用する方法もある

購入時のレシートの様式によっては、国税庁のホームページの見解の通り、領収書の代わりとして経費精算に使える場合があります。

「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

引用:金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

購入した商品が多い場合は、手書きの領収書の発行ではなく、レシートを証憑書類として活用する方法もあります。レシートには購入した品目や点数が記載されているため、手書きの領収書よりもお金の流れを明確化できます。

なお、商慣習上は手書きの領収書とレシートを同時発行しない事業者が一般的です。レシートを利用する場合は、証憑書類の二重発行を防止するため、手書きの領収書の発行を断りましょう。

7. 領収書の但し書きは具体的な品目を記載しよう

領収書の但し書きは、取引の内容を表す重要な項目です。領収書の但し書きに「お品代」「備品代」と記載されていたり、但し書きの記載なしで空欄のままになっていたりする場合、取引があった事実を証明できません。

少額の経費精算では問題ありませんが、領収書の金額が大きい場合、税務調査の際に指摘を受ける可能性があります。領収書の但し書きに何を書くべきか判断に困った場合も、「雑費」などとまとめるのではなく、具体的な品目や商品名を記載することが大切です。

領収書の宛名の「こんな時どうする?」を徹底解説!

「宛名は上様でもいい?」
「宛名を書かなくてもいい取引はある?」
「領収書に宛名がない場合はどうする?」
「領収書の宛名を書き間違えたときはどうする?」

などなど領収書の宛名に関してお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトで無料配布している「領収書の宛名ルールBOOK」では本記事の内容をわかりやすくまとめており、領収書の宛名に関して問題があった際に様々なケースに対応できるよう問題に応じた対処方法を紹介しております。領収書の宛名に関してトラブルがあった際にいつでも確認できる資料となっており、大変参考になるのでぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。

jinjer Blog 編集部

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