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交際費の控除対象外消費税の計算方法や仕訳をわかりやすく解説

経費精算システム

2023.08.09

2023.08.09

交際費は事業をスムーズにおこなうための必要な経費の一つです。交際費には損金不算入制度が設けられており、控除対象外消費税額等の計算にも影響を及ぼす可能性があります。 当記事では、交際費における控除対象外消費税額等の取り扱いについて、計算例も交えながらわかりやすく解説します。仕訳のやり方や計算方法を詳しく知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

交際費における控除対象外消費税額等の取り扱い

ここでは、交際費における控除対象外消費税額等の取り扱いについて詳しく紹介します。

交際費とは

交際費とは、ビジネスや仕事上で発生する人との交流や飲食などの接待にかかる費用を指します。国税庁によると、交際費は下記のように定義されています。

 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。 

引用:交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

交際費には損金不算入制度があり、法人は一定額までしか損金算入をおこなうことができません。なお、法人の規模によって損金算入額は次のように異なります。 

期末資本金額または出資金額

損金算入額の上限

1億円以下

800万円または接待飲食費の50%

1億円超え100億円以下

接待飲食費の50%

100億円超え

損金算入不可

 

控除対象外消費税額等とは

控除対象外消費税額等とは、一部の消費税の課税対象外とされた費用を指します。 控除対象外消費税額等は消費税上控除できませんが、法人税・所得税上基本的には全額を損金算入することが可能です。

ただし、控除対象外消費税額等の中の「交際費」に該当する部分は取り扱いが異なります。

交際費に係る控除対象外消費税額等は損金不算入額の計算に含める

交際費には損金不算入制度が設けられているため、交際費に係る控除対象外消費税額等は、損金不算入額の計算に含めなければなりません。

そのときに、交際費に係る控除対象外消費税額等の影響で、損金算入額の上限を超えてしまい損金不算入額が発生する可能性もあります。

なぜ控除対象外消費税額等が発生するのか?

ここでは、控除対象外消費税額等の発生する理由について詳しく紹介します。

税抜経理と税込経理の違い

控除対象外消費税額等の発生する理由を理解するために、税込経理と税抜経理の知識が必要になります。なお、消費税の納税義務のある事業者は、所得税・法人税の所得計算にあたり、消費税について「税込経理」「税抜経理」のどちらかの方式を選択することが可能です。

税込経理とは、商品やサービスの価格に消費税が含まれた状態で記録する方法を指します。一方、税抜経理とは、消費税を含まない状態で記録する方法のことです。ここからは、商品の仕入に216円(消費税16円)、商品の販売価格が324円(消費税24円)の場合を想定し、それぞれの具体的な仕訳を見てみましょう。

税込経理の場合の仕訳は下記の通りです。

 

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

仕入時

仕入

216

現金

216

販売時

現金

324

売上

324

決算時

租税公課

8

未払消費税

8

 

一方、税抜経理の場合の仕訳は下記の通りです。  

 

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

仕入時

仕入

仮払消費税

200

16

現金

21

販売時

現金

324

売上

仮受消費税

300

24

決算時

仮受消費税

24

仮払消費税

未払消費税

16

8

 

このように、税込経理と税抜経理で勘定科目や仕訳方法が変わります。

控除対象外消費税額等が発生する理由

税抜経理を採用している事業者の場合、先述したように原則として仮受消費税と仮払消費税の額の差が未払消費税として納付すべき消費税になります。

ただし、課税売上高が5億円以上または課税売上割合が95%未満の事業者は、仕入税額控除の計算の際に、課税仕入等における消費税の全額を控除するのではなく、課税売上に対応する部分のみを控除します。

また、仕入控除税額は課税売上割合によって計算されます。そのため、仕入税額控除のできない仮払消費税が発生します。これが控除対象外消費税額等の生じる理由です。 なお、税込経理を採用している事業者の場合、消費税額は資産取得価額と経費に含まれているので、控除対象外消費税額等は発生しません。

控除対象外消費税額等の計算の仕方

ここでは、控除対象外消費税額等の計算方法について詳しく紹介します。

資産に係る場合

資産に係る控除対象外消費税額等は、三つのうち当てはまる方法で損金または必要経費に算入します。

一つ目は資産の取得価額に含めて、それ以降の事業年度または年分において償却費などとして損金に算入する方法です。

二つ目は、下記のいずれかに該当する場合、その事業年度またはその年分の損金や必要経費に算入する方法です。

  • 課税売上割合が80%以上である
  • 棚卸資産における控除対象外消費税額等である
  • 一つの資産における控除対象外消費税額等が20万円未満である

三つ目は、一つ目と二つ目に当てはまらない場合に、繰延消費税額等として資産計上をおこない、損金や必要経費に算入する方法です。具体的な方法については、国税庁の記事を参照するのがおすすめです。

参考:国税庁|控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 

資産に係らないものの場合

控除対象外消費税額等が資産に係らないものである場合、控除対象外消費税額等の全額をその事業年度またはその年分の損金や必要経費に算入します。

ただし、交際費に係る控除対象外消費税額等に対応する金額は交際費に加算し、交際費の損金不算入額を計算しなければなりません。

控除対象外消費税額等がある場合の交際費の損金不算入額の計算方法

ここでは、控除対象外消費税額等がある場合の交際費の損金不算入額の計算方法を紹介します。 なお、前提として税抜経理方式を採用しており、課税売上高が5億円以上または課税売上割合が95%未満の事業者を想定します。

計算例

計算する際に必要な情報は下記の通りです。

  • 課税仕入:12,000円(消費税1,200円)
  • 課税売上:20,000円(消費税2,000円
  • 課税仕入のうち交際費に係る仕入:200円(消費税20円)
  • 課税売上割合:80%
  • 仕入税額控除の計算方式:一括比例配分方式
  • 交際費には「接待飲食費」は含まれておらず、全額損金不算入とする

 一括比例配分方式では、仕入控除税額は次の式で計算することが可能です。

 仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合 

参考:国税庁|仕入控除税額の計算方法

そのため、仕入控除税額は960円(=1200円×80%)と計算でき、控除対象外消費税額等は240円(=1200円-960円)となります。決算時の仕訳は下記の通りです。  

日付

借方科目

借方金額

貸方科目

貸方金額

〇/〇

仮受消費税

租税公課

2,000

240

仮払消費税

未払消費税

1,200

1,040

また、交際費に係る控除対象外消費税額等は4円(=20円×20%)となります。この値を交際費に加算すると、損金不算入額は204円と算出することが可能です。

交際費に係る控除対象外消費税額等の仕訳は変更が必要?

交際費に係る控除対象外消費税額等は、先述した決算時の仕訳の中の「租税公課」の中に含まれることになります。このときに、仕訳の変更が必要かという疑問が生まれる方もいるかもしれません。

原則として「租税公課」から「交際費」に仕訳を変更する処理はおこないません。交際費に係る控除対象外消費税額等は「税金」であり、勘定科目が「租税公課」でも間違いはないためです。

交際費の損金不算入額を計算する際は控除対象外消費税額等に注意しよう!

交際費の損金不算入額を計算するときに控除対象外消費税額等に気をつけなければならないのは、次の条件にあてはまる企業です。

  • 税抜経理を採用している
  • 課税売上高が5億円以上または課税売上割合が95%未満の事業者

交際費に係る控除対象外消費税額等がある場合は、交際費に加算して損金不算入額を計算する必要があります。経理処理の煩雑さに課題を感じている場合、経費精算システムや会計ソフトを導入して、業務効率化を図るのもおすすめです。

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