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接待飲食費と交際費の違いは?仕訳例や間違いやすい経費を紹介

経費精算システム

2023.06.13

2023.06.13

接待飲食費は平成26年度の税制改正により、取り扱いに変化が生じました。法人税法により、接待飲食費に該当する費用は整理と保存をすることが義務付けられているため、正しく分けて仕訳しなければいけません。接待飲食費に該当する経費や、混同しがちなそのほかの経費を理解し、正確に取り扱いましょう。本記事では接待飲食費と交際費について、詳しく解説します。

接待飲食費と交際費の違い

接待飲食費と交際費は混同されやすい勘定科目です。しかし、正しく仕訳をして損金算入をするには、違いを把握しておく必要があります。接待飲食費と交際費の違いを解説します。

接待飲食費は交際費の一部

接待飲食費は交際費の一部です。仕訳をする際の勘定科目も交際費ですが、平成26年度税制改正により飲食費(接待飲食費)は取り扱いが変化しました。これにより、法人が支出する交際費などのうち、接待に必要な飲食費に該当する費用の50%を損金に算入できるようになっています。そのため、交際費の中から接待飲食費を分ける必要が発生しました。

接待のために必要な飲食費が接待飲食費

接待飲食費は、交際費のうち飲食を主目的とする交際で発生する飲食代が該当します。交際費には、取引先や得意先へのお歳暮やお中元、結婚祝い金、香典などの贈答品、ゴルフや観劇への接待など、飲食を伴わない交際の費用が含まれます。しかし、これらの交際で飲食費が発生した場合でも、主目的が食事ではない場合は接待飲食費には該当しません。

なお、接待飲食費は法人税で、以下のように整理と保存が義務付けられています。(※1)

  • 飲食費に係る飲食など(飲食そのほか、これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
  • 飲食費に係る飲食などに参加した得意先、仕入先そのほか事業に関係のある者などの氏名又は名称及びその関係
  • 飲食費の額並びにその飲食店、料理店などの名称及びその所在地
  • そのほかの飲食費であることを明らかにするために必要な事項

(※1)国税庁|接待飲食費に関するFAQ-帳簿書類への記載事項 

法人が交際費に計上できる経費

接待飲食費を含む交際費は、法人が特定の範囲内で経費として計上できます。交際費にはどんな費用が該当し、損金にできる範囲はどこまでなのか知っておきましょう。

交際費に含まれる費用

交際費は、取引のある関係先に対して使う費用が該当します。社内の従業員同士の食事や社内会議で提供したお弁当の費用などは含まれません。また、取引先に対して使う費用でも、それが事業に必要のないものである場合は交際費にはできません。

交際費として認められる費用の一例には、以下のようなものがあります。

  • 接待にかかる費用
  • 接待のために取引先の人を送迎する交通費
  • 取引先とのゴルフや観劇、旅行などの費用
  • パーティーやイベントへの参加費用
  • 取引先に贈るお歳暮やお中元
  • 取引先の人間へのご祝儀、お香典など

交際費を損金にできる範囲

取引先との交際に必要な費用の多くは交際費になりますが、すべての交際費を損金に認めていては際限がなくなります。そのため、交際費を損金にできる範囲は、法人の規模によって以下のように定められています。 

法人の規模

損金算入ができる範囲

資本金が1億円以下の法人

年間800万円まで、または接待飲食費の50%まで

資本金が1億円を超える法人

接待飲食費の50%まで

個人事業主

交際費すべてを損金に算入可能

接待飲食費の損金算入の5,000円基準とは

交際費や接待飲食費の仕訳をする際に気をつけたい、5,000円の基準があります。これは接待や取引先との打ち合わせ、会議などの際に発生する飲食代の仕訳が、5,000円を境に変化することを示しています。

基本的には5,000円を超えない接待のための飲食代は、会議費や福利厚生費に仕訳が可能です。交際費には損金に算入できる上限が定められているため、会議費や福利厚生費として仕訳することで、枠を残しやすくなります。

一方で、5,000円を超える飲食代は全額が交際費に該当します。また、お歳暮やお中元、ご祝儀や香典などの贈答品には5,000円の基準はなく、費用の全額が交際費になります。

なお、この5,000円基準が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で接待飲食費の損金算入方式を年間800万円までとする方式を選択している場合に限ります。損金算入を接待飲食費の50%までとしている場合は、適用されません。 損金算入方式は会社が自社の状況に応じて選ぶ権利があるものです。必ずどちらの方式か確認しましょう。

接待飲食費の仕訳例

接待飲食費の勘定科目は、交際費です。接待飲食費や飲食費、接待費などのような勘定科目はありません。 接待で5万5千円分の食事代を支払った場合、仕訳内容は以下のようになります。なお、会計ソフトによっては交際費が接待交際費になっている場合があります。どちらを使っても問題ありません。

日付

借方科目

金額

貸方科目

金額

〇/〇

交際費

仮払消費税など

50,000

5,000

現金

55,000

接待飲食費と間違いやすい経費

接待飲食費は食事が発生するほかの経費と混同しやすい経費です。とくに以下の経費と間違いやすいため十分に注意しましょう。

会議費

会議費は取引先との打ち合わせや社内会議の際に発生する飲食代です。たとえば、お昼を跨ぐ会議で出すお弁当や、クライアントとの打ち合わせで使ったコーヒー代などが該当します。飲食代が5,000円以下であれば、損金不算入とできるため、会議費として仕分けをおこなうと良いでしょう。

福利厚生費

福利厚生費は、自社の社員に対して使う給与以外の費用です。残業をしている社員の夕食や、忘年会や歓送迎会などのレクリエーションなどで発生する食事代は、自社の従業員に向けた支出であるため、福利厚生費として仕訳をおこないます。

取材費

書籍や新聞などを出版する場合で、取材にかかった飲食費は取材費に仕訳します。たとえば、インタビューをするときに提供した飲食代や、取材するレストランで取った食事の代金などが該当します。

混同しやすい接待飲食費を正しく仕訳しよう

接待飲食費は交際費の一部で、接待のために必要な飲食費が該当します。お歳暮やお中元、結婚祝い金、香典などの贈答品、ゴルフや観劇を伴う接待の場合、勘定科目は交際費でも、整理して保存する義務があります。

なお、接待で食事をした場合でも、主たる目的が別である場合は接待飲食費にはなりません。 また、5,000円以下の食事代は会議費、自社の従業員の食事代は福利厚生費、取材を伴う場合などは取材費など、それぞれ別の勘定科目に仕訳をおこなう必要があります。混同しないように気を付けて、正しく仕訳をしましょう。

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