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NDA(秘密保持契約)とは?必要性や作成方法を紹介

電子契約サービス

2023.08.24

2023.08.24

NDA(秘密保持特約)は、秘密情報を開示する相手に情報の取り扱いを制限させることを目的とした取り決めです。情報の漏洩や不正使用等のリスクを避けるため、秘密情報を開示する際は必ずNDAの締結を実行しましょう。この記事ではNDAの必要性や条文の作成方法を解説します。

1.NDA(秘密保持特約)とは?

NDAとは「Non-Disclosure Agreement」の略語であり、日本語では秘密保持特約、もしくは機密保持特約と呼ばれます。NDAは主に社外へ秘密情報を開示する際に相手方と締結する契約です。まずはNDAの概要を解説します。

1-1. NDAは開示した秘密情報を適切に管理するための契約

NDAは、社外の相手へ秘密情報を開示するにあたり、該当情報の目的外での使用や外部への漏洩を禁止する規定を定めた契約です。秘密情報を開示する前にNDAを締結することで、秘密情報の不正使用や情報流出といったリスクを軽減できます。

【NDA(秘密保持特約)の目的】

  • 開示した秘密情報の目的外での使用を制限する
  • 秘密情報の他社への開示漏洩を禁止し、適切な管理を義務付ける

ビジネスにおいて、他社との商談や業務提携、共同研究等で秘密情報の共有が必要となる場面は少なくありません。

しかし、共有した秘密情報の取り扱いに関する規定がなければ、本来の目的とは異なる形で情報を活用されてしまう可能性があります。相手方の情報管理が不十分であれば、秘密情報が外部に流出してしまうこともあるでしょう。

そのため、秘密情報を開示する前にはNDAを締結し、事前に秘密情報の取り扱いについて共通のルールを定めておくことが大切です。予め公開する情報の範囲や使用目的を明確にし、目的外での使用を制限することで、秘密情報を開示するリスクを軽減できます。

1-2. NDAは秘密情報を開示する前に締結する

NDAを締結するタイミングは秘密情報を開示する前が適切です。NDA締結前に秘密情報を開示してしまった場合、その情報が相手方に悪用されてしまうリスクがあります。相手方に悪意がないとしても、意図せずに秘密情報が流出してしまう可能性も否定できません。

特に商談や打ち合わせ段階での秘密情報の開示には十分な注意を払いましょう。商談では自社の強みをアピールするために、自社が持つノウハウや技術情報の開示が必要となるケースがあります。この場合、最終的に商談が成立しなければ情報を開示した側にとって大きな損失です。

もしもNDAの締結前に秘密情報を開示してしまった場合でも、NDAの条項に「契約前に開示された情報も秘密情報として扱う」等の文言を加えることによりリスクの低減ができます。しかし、NDAを締結するまで開示した情報が無防備となることは変わらないため、秘密情報の開示前にNDAの締結を済ませるようにしましょう。

1-3. 秘密情報の範囲は任意で決められる

NDAに関連する法律として「不正競争防止法」が挙げられます。不正競争防止法は、その名の通り事業活動における不正競争を防止するための法律です。

その中には同法が定める営業秘密の不正使用や外部への開示を禁止する規定もあります。 不正競争防止法によって不正使用や開示が禁止される営業秘密とは以下3つの性質が認められる情報です。

  • 秘密管理性(秘密として管理する意思が明確である)
  • 有用性(客観的に事業活動や経費削減、経営効率の改善に活用できる)
  • 非公然性(管理者以外は一般的に入手できない)

参考:営業秘密~営業秘密を守り活用する~ |経済産業省

ただし、不正競争防止法の対象となる情報は、あくまで同法が規定する営業秘密に限られる点に注意しましょう。NDAでは秘密情報の範囲を各企業が任意で指定できるため、より広範な内容を規定できます。

2.NDA(秘密保持特約)を締結が必要な理由

既に説明したように、NDAの締結は秘密情報の開示に際して情報の使用方法を制限し、自社の経営リスクを回避することが目的です。他にも以下の観点からNDAの締結が必要とされています。

2-1. 特許申請

秘密情報の中には将来的に特許出願をする情報が含まれている可能性があります。特許を出願するためには、その内容が「公然知られた発明」ではないことが条件です(特許法第29条)。

もしも秘密情報の開示を発端として特許出願予定の情報が外部に漏洩してしまった場合、その内容に関する特許を出願できなくなる恐れがあります。

最悪のケースでは情報を受領した企業が自社よりも早く特許を取得し、利益を独占してしまうかもしれません。特許出願を予定している情報を開示する場合は、事前にNDAの締結を済ませておきましょう。

2-2. 不正競争防止

日本では不正競争防止法により他社から受領した営業秘密を不正に使用することが禁じられています。仮に他社に開示した営業秘密が不正に使用されたことが発覚した場合、不正競争防止法に基づきその会社に対して「指し止め請求」や「損害賠償請求」が可能です。

しかし、NDAを締結していなかった場合、その情報が秘密管理性のある営業秘密だと認められない恐れもあります。不正競争防止法があったとしても、NDAの締結によって自社の機密情報をより強固に管理しましょう。

2-3. 不正使用防止

秘密情報を受領した企業が、自社の事業からアイデアを流用して同業界で競合となる事業を展開することも考えられます。そうなると自社が将来的に得られる利益が失われ、企業経営にとっては大きな打撃です。 このような事態への対策として、NDAで「競業避止義務」の条項を設ける方法があります。競業避止義務は、情報を開示する側と競合する組織の設立や取引を禁止する取り決めです。同義務の制定により、秘密情報開示後の競合を防ぐことができます。

3.NDA(日に津保持特約)で表示される基本条項と記載例

ここでは実際にNDAに表示すべき基本条項を、具体例を交えて解説していきます。なお、本章の例文は経済産業省の提供するNDAのひな型を参考に作成しています。NDAを作成する際は以下のリンクも参考にしましょう。

参考:営業秘密~営業秘密を守り活用する~ |経済産業省

3-1. 秘密情報の定義

始めにNDAの対象となる秘密情報の定義に関する条項を記載します。もしも秘密情報の不正使用や外部流出が発生した場合、その情報がNDAの範囲に該当するか否かを判断する基準となる重要な項目です。NDAの対象から除外される情報の説明も含め、記載内容は慎重にチェックしましょう。 なお、実際の条文では対象を具体的に表記することは稀であり、「○○に関する一切の情報」のように広く解釈できる文言で表示されることが一般的です。

【記載例】
第1条 (秘密情報) 本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。

  1. 開示を受けたときに既に保有していた情報 
  2. 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 
  3. 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報 
  4. 開示を受けたときに既に公知であった情報
  5. 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

3-2. 秘密情報の取り扱い・目的外使用の制限

次に開示する秘密情報の取り扱いに関する条項を記載します。ここでは秘密情報の使用目的や、目的外での使用の禁止、複製した情報の扱いなどを規定しましょう。

【記載例】
第2条 (秘密情報の取扱い) 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報の取扱いについて、次に定める事項を遵守するものとする。

  1.  情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
  2. 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
  3. 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。
  4. 漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生した場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。 
  5. 秘密情報の管理について取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。

3-3. 秘密情報の返還

秘密情報の使用を限定するため、情報が不要となった際は速やかに返還、もしくは適切に破棄することを定める必要があります。パソコンやタブレット等の通信端末等に保存されている情報を破棄する規定も定めておきましょう。

【記載例】
第3条(返還義務) 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還、もしくは消去するものとする。該当情報を消去した場合は、消去した旨を相手方に書面で報告するものとする。

3-4. 損害賠償

開示した秘密情報の不正使用や外部流出によって損害が発生した場合、相手方に損害賠償を請求する根拠とするための条文です。不正競争防止法の規定のみでは相手方の責任が認められない可能性もあるため、NDAの条項においても規定しておきましょう。

【記載例】
第4条(損害賠償等)
甲若しくは乙、またはそれぞれの従業員(元従業員を含む)が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

3-5. 有効期限

NDAをいつまで保持するのかを定める条項です。開示する情報の重要性に応じて有効期限を調整しましょう。一般的な観点から、有効期限が短いほど秘密保持の効力も高くなります。

【記載例】
第5条(有効期限)
本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満○年間とする。期間満了後の○ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知がなければ、本契約は同一条件でさらに○年間継続するものとし、以後も同様とする。

4.NDAの締結により秘密情報の不正使用や漏洩に備えよう

秘密保持特約とも呼ばれるNDAは、企業が他社へ秘密情報を開示する場合の保険となる契約です。

また、情報の不正使用や外部への漏洩によって自社に損害が発生した場合、相手方への損害賠償請求が容易になるというメリットがあります。自社外の第三者へ秘密情報を開示する際は、リスク管理の一環としてNDAの締結を徹底しましょう。

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