電子サインの法的効力や電子署名との違いをわかりやすく解説
電子契約サービス
2023.03.28
2023.03.28
電子契約の締結や社内文書の承認など、電子サインはさまざまなシーンで使われています。コロナ禍により、テレワークやリモートワークを導入する企業が増えた結果、非対面での署名が可能な電子サインの需要はますます増加しました。 この記事では、電子サインの法的効力や電子署名との違いをわかりやすく解説します。
1. 電子サインの法的効力
電子サインに法的効力はあるのでしょうか。ここでは、電子サインの定義や電子サインの法的効力を担保する仕組みを簡単に紹介します。
1-1. そもそも電子サインとは
そもそも電子サインは、契約書などの電子文書に署名し、意思表示を行う手段の一つです。狭義の電子サインは、タブレットなどの端末の画面上でサインし、手書き署名の代わりとして利用する手段のことを指す場合もあります。
電子サインにはどの程度の法的効力があるのでしょうか。契約書などの私文書の法的効力について定めた法律が、民事訴訟法の第228条です。第228条によると、本人の署名または押印がある場合、私文書の真正性(本物かどうか)が担保されます。[注1]
第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する
[引用]民事訴訟法|e-Gov法令検索
つまり、「本人によってサインが行われたどうか」を証明する手段がある限り、電子サインにも法的効力が認められます。 [注1]民事訴訟法|e-Gov
1-2. 電子サインの法的効力を担保する仕組み
電子サインの法的効力を担保する仕組みは2つあります。
- 本人情報を確認する仕組み
- 本人の意思・同意を確認する仕組み
たとえば、電子契約サービスには、電子サインに本人情報を付与し、本人かどうかを確認できる仕組みが用意されています。また、電子サインの際に本人の意思を確認し、当事者が文書内容に同意したことを記録する仕組みもあります。電子契約サービスを導入する場合は、電子サインの法的効力を担保する仕組みがあるかどうかを事前に確認しましょう。
2. 電子サインと電子署名の違い
電子サインと同様に、書面への署名や押印の代わりに使われるのが「電子署名」です。デジタル庁は電子署名を以下のとおり定義しています。[注2]
電磁的記録に記録された情報について作成者を示す目的で行う暗号化等の措置で、改変があれば検証可能な方法により行うもの
[引用]電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令|デジタル庁
一般的な区分では、「第三者による本人認証や高度な暗号技術要素」を備えた署名手段を電子署名と呼び、それ以外を電子サインと呼びます。[注3]
一般的には、「電子サイン」はサインを行う際に第三者認証までは行わないため導入しやすく、電磁的記録(電子文書等)の確認や承認などのプロセスで幅広く利用される傾向があり、「電子署名」は、第三者による本人認証や高度な暗号技術要素が加わるため、重要性の高い厳格な契約の締結で利用される傾向があります。
電子サインは厳格な本人認証が行われない代わり、電子署名よりも利便性に優れています。そのため、社内文書の稟議や承認など、スピード感が求められる手続きに使われています。一方、電子署名は取引金額が大きな契約や行政手続きなど、厳格なセキュリティが求められる場面で活躍します。
2-1. 電子署名の2つの要件
電子署名の有効性に関するルールを定めた法律が、電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)です。電子署名法第2条では、電子署名が満たすべき要件を2つ挙げています。[注2]
第2条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
[引用]電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov
つまり、「本人が署名したことを証明できるもの(本人性)」「偽造や改ざんが行われていないことを証明できるもの(完全性)」の2つの条件を満たすものが電子署名に該当します。
電子署名法第3条で規定されているとおり、本人性と完全性を兼ね備えた電子署名には、書面契約における記名押印と同等の法的効力があります。
第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
[引用] 電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov
[注3]電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)及び関係法令|デジタル庁
3. 電子サインを導入するメリット・デメリット
ここまで、電子サインの法的効力や電子署名との違いを解説しました。電子サインでできることとできないことを知り、ビジネスシーンに合わせて電子署名と使い分けることが大切です。電子サインを導入するメリット・デメリットを解説します。
3-1. 電子サインのメリット
電子サインを導入するメリットは2つあります。
- 収入印紙が不要なのでコストの削減になる
- テレワークやリモートワークに対応できる 電子サインを利用して契約を締結する場合、契約書は印紙税法上の課税文書に当たりません。
そのため、書面での契約と比較して、印紙税を貼付する必要がないという利点があります。
また、電子サインを社内文書の稟議や承認に活用すれば、担当者がハンコを押すために出社する必要がありません。テレワークやリモートワークを導入している企業は、電子サインの導入を検討しましょう。
3-2. 電子サインのデメリット
一方、電子サインにはデメリットもいくつかあります。
- 電子サインが使えない文書もある
- 電子サインに対応していない企業も存在する
契約の種類によっては、契約書の書面化が法令で認められておらず、そもそも電子サインが使えない場合があります。
例えば、任意後見契約書や訪問販売の際に交付する書面が該当します。 また、電子契約サービスを導入しておらず、電子サインに対応していない企業も存在します。
総務省の令和3年版情報通信白書によると、「電子契約をまだ利用しておらず、予定もない」企業の割合は15.1%です。[注4] その場合は、相手方が電子契約サービスを導入せずに署名や同意が可能な製品を選ぶことで、電子サインに対応してもらえる可能性が高まります。
[注4]令和3年版情報通信白書|総務省
4. 電子サインの法的効力を知り、電子署名との使い分けを
電子サインは契約書などの電子文書に署名する手段のひとつです。本人情報を確認する仕組みや、本人の意思・同意を確認する仕組みがある場合、電子サインには一定の法的効力が認められます。
電子認証や暗号化など、より高度なセキュリティを有する署名手段が「電子署名」です。
電子サインは社内文書の承認などのスピード感が求められる手続き、電子署名は重要な契約などの厳格なセキュリティが求められる手続きに利用されています。電子サインの法的効力を知り、ビジネスシーンに合わせて電子署名と使い分けましょう。"
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