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契約書の書き方に関する6つの注意点を徹底解説

電子契約サービス

2023.08.24

2023.08.24

企業や個人を問わず、権利義務が発生する取り引きを行う際は、契約書を作成して契約を締結するのが基本です。契約書は、正しい手順で作成することで、法的な効力を持つようになります。当事者同士の権利義務に関わる重要な書類であるため、契約書を作成する際はそのポイントを正しく押さえておかなければいけません。 本記事では、契約書の書き方について、その注意点などをふまえて徹底解説いたします。

1. 契約書を書く前に必要な準備と6つの注意点

契約書を作成する際は、そのための環境に加えて、専門的な知識やノウハウを押さえておく必要があります。契約書を作成する際に、まず覚えておきたい基本的な考え方、および注意点を、6つご紹介いたします。

1-1. その契約書を作成する目的を明確にする

契約書を作成することで当事者に権利義務が発生します。

利益がある一方でリスクもともなうことが多いですが、そのリスクをあらかじめふまえたうえで防ぐことを契約書作成の目的のひとつとして考えるようにしましょう。 売買契約を例として考えてみましょう。

たとえば、売主の視点に立ってリスクを考えてみます。取り引きにおける代金が回収できない、商品に不備がある、商品が輸送中に壊れる、などのリスクが考えられます。 一方で、売主の視点で考えてみると、納期が遅れてしまう、商品の仕様が変更されてしまう、商品に不良が見られる、といったリスクが想定できます。

これらをふまえたうえで、どちらか片方に偏るのではなく、双方に不当な不利益が発生しないように契約書は作成する必要があります。

1-2. 権利義務を明記する

契約書を作成することで、当事者同士の間に権利義務が発生します。権利と義務について、契約書のなかで明記することを覚えておいてください。

これは、自社側の権利と義務についてだけでなく、相手方の権利と義務についても同様のことがいえます。 権利や義務についての内容が明確ではない、主語がなく誰のことなのかが不明瞭であるなどの契約書は、適切なものとはいえません。

1-3. 当事者以外から見てもわかるように作成する

契約書は、当事者同士の取り決めについて、法的に証明するための書類です。

しかし、当事者同士だけでわかるように書けば良いというわけでもありません。裁判官にもわかるように作成することが大切です。 ビジネスを行うなかでトラブルが発生したとしても、裁判にまで至ってしまうことは可能な限り避けるべきです。

万が一のことを考えてみると、裁判にまで至った際には、契約書の存在やそこに明記されている内容が重要となってきます。 当事者同士でしかわからない用語で契約書が作成されていた場合、争いのなかで思わぬ主張がされるリスクが考えられます。

1-4. 法律に従って作成する

契約書が法的な効力を発揮するためには、正しい手順だけでなく、必要な事項を記載しなければならないケースがあります。

その例のひとつとして、労働者派遣契約書が挙げられます。この書類を作成する際は、労働者派遣法第26条によって定められている事項を必ず記載しなければいけません。[注1]

ほかにも、期間が1カ月で費用が5万円を超える語学教室やエステサロンの契約の際は、特定商取引法に基づいて契約書に事項を記載する必要があります。[注2]

こういったことに当てはまる契約については、該当する事項を必ず記載しましょう。契約書を作成するときには、法律に従って必要事項を記載することが必須です。

[注1]労働者派遣法|e-GOV法令検索

[注2]特定商取引に関する法律|e-GOV法令検索

1-5. 関連する法律に加えて判例を確認しておく

契約書に記載すべき事項として法律で決められていない内容についても、関連した法律を確認しておくことは非常に重要です。また、同様に参考となる資料として判例についても確認しておきましょう。 たとえば、もし売買契約書を作成するのであれば、民法や商法で決められている売買についてのルールについては十分に理解しておく必要があります。

1-6. 雛形の使い方を心得ておく

契約書の作成について、あまり経験や知識がない方は、高いハードルを感じてしまうかもしれません。

まずはインターネットで検索してみてください。契約書の雛形を何件か見つけることが可能です。 契約書の雛形は、そのまま流用するのではなく、自分で作成したものに記載漏れがないか確認するためのチェックリストとして使用するようにしましょう。

契約書は、その契約に携わる当事者や取り引きにふさわしい内容のものを作成することが大切です。誰かが作成したものを流用してしまうと、そぐわないことが考えられるためです。

記載すべき内容が漏れていないか、その確認のためにチェックリストにする程度にとどめておきましょう。

2. 契約書の書き方で押さえておきたい基本ルール

契約書を作成するときに、覚えておきたい基本的なルールについて、順番に見ていきましょう。

2-1. 契約書の構成

契約書の形式としてこれでなければいけないといったものはありませんが、基本的な構成についてはどのようなケースでも使用できるため、覚えておきましょう。

契約書は、以下の順番で6つの構成で作成します。 1. 契約書のタイトル 2. 前文 3. 本文 4. 後文 5. 契約締結日 6. 署名捺印

2-2. 契約書のタイトル

契約書にはタイトルをつける必要があります。マンション売買契約書や業務委託契約書といったように、シンプルかつわかりやすいタイトルをつけましょう。

2-3. 前文と甲乙について

前文は、以下4つの要素によって作成します。

  • 契約当事者
  • 契約の概要
  • 契約が及ぶ範囲
  • 契約の締結に至った経緯

これらを記載することで、契約に携わる当事者や要旨を明確にするのが目的です。

前文を記載するときは、簡潔かつその部分を読むことで契約の全体像がわかるようにしましょう。 また、前文を始め契約書のなかでは当事者の仮称として甲乙が用いられるのが一般的です。

契約書を作成する側が乙、受け取った側を甲とするケースが一般的で、複数の当事者が携わるのであれば丙、丁、戊の順に使用します。

2-4. 本文

契約書の内容のなかで、もっとも重要な箇所が本文です。このことをふまえ、条、項、号の順に階層構造を設けて記載しましょう。

2-5. 後文

後文は、以下4つの構成で作成します。

  • 契約書の作成数
  • 当事者がそれぞれ所持する契約書の枚数
  • 当事者がそれぞれ所持する契約書が原本なのか写しなのか
  • 署名者に契約の締結権があることの宣誓

2-6. 契約締結日

契約を締結したとする日付について明記します。契約締結日の決め方には、これといったルールはありません。一般的に以下のようなケースで決められることが多いです。

  •  作成した側が押印した日
  • 受け取った側が押印した日
  • あらかじめ当事者同士の間で決めた日付

2-7. 署名捺印または記名捺印

最後に、署名捺印または記名捺印ができるように項目を作成します。署名とは手書きした名前のこと、記名とはゴム印やパソコンなど署名以外の方法による名前のことを指します。

3. 契約書を作成するときは注意点や基本的なポイントを押さえておくこと

契約書は、当事者同士の権利義務を証明するために作成されます。法律が関係する重要な書類であるため、作成する際は注意点や基本的なポイントを正しく押さえておきましょう。 ご紹介した契約書の書き方の注意点などを参考にしてみてください。"

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