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電子契約に関する判例や有効性について詳しく解説

電子契約サービス

2023.03.28

2023.03.28

近年、電子契約で契約書を作成する企業が増えてきました。 しかし、電子契約は対面で契約を締結するスタイルではないので、本当に法的に有効なのか心配になるかもしれません。 万が一トラブルになったとき、本当に証拠として認めてもらえるのでしょうか。 当記事では、電子契約に関する過去の判例や、証拠としての有効性について詳しく解説します。

1. 電子契約は民事訴訟上の証拠になる?

結論からいえば、電子契約は民事訴訟上の証拠となりえます。 万が一契約でトラブルになっても、一定の条件を満たせば、電子契約書を証拠として提出できるのです。 たとえば、録画や音声、電子データは裁判において準文書に分類され、証拠として採用されます。 同様に、電子契約書も民事訴訟において証拠になるのです。

1-1. 電子契約を民事訴訟の証拠にするためには「成立の真正」の証明が必要

電子契約を民事訴訟上の証拠にするためには、成立の真正の証明が必要となります。 成立の真正の証明とは、その契約書には誰の意思が記載されていて、誰が作成し、誰が署名したのかを明らかにすることです。

成立の真正が証明できれば、複数人の合意によって契約が成立していることがわかるので、裁判でも証拠としての能力を有することになります。

たとえば、紙の契約書であっても、実印が押されているといった客観的な証拠から、契約者本人が署名押印したことがはっきりしていれば証拠能力があると見なされるでしょう。

同様に、電子契約であっても本人が署名押印したことが証明できれば、証拠能力を有するのです。

1-2. 成立の真正で重要な電子署名と電子証明書

電視契約の成立の真正で重要となるのが、電子署名と電子証明書です。

電子署名は、公開鍵と秘密鍵という2つの暗号化方式によって本人の署名であることが証明されます。 公開鍵は他者に公開しても問題ありませんが、秘密鍵は署名する本人以外は知りえないようになっています。

電子文書は暗号化されており、対応する公開鍵を使わないと復元できないようになっているのがポイントです。

さらに、電子文書の送信者と受信者の間に認証局が入り、本人以外は知りえない秘密鍵と、他社に公開できる公開鍵を発行します。 認証局が間に入ることにより、利害関係のない第三者を介した契約となり安全性が証明できるのです。

加えて、電子文書にはハッシュ値が採用されており、文書が改ざんされていないことを証明します。 電子文書の内容はハッシュ関数によって数値に変換可能です。

もし電子文書の内容が一文字でも変更されれば、ハッシュ値が変わります。 つまり、電子文書を作成した側がハッシュ値を保管しておき、電子契約締結後にハッシュ値を確認すれば内容が改ざんされていないことを確認できるのです。

2. 電子契約の有効性に関する判例

電子契約の有効性については、すでに裁判で争われており判例が出ています。

これから電子契約を導入しようとしているのであれば、どんな点が争点になったのか、どんな判決になったのか知っておくとよいでしょう。

2-1. 東京地裁令和1年7月10日貸金返還等請求事件判決

電子契約や電子署名の有効性について争われたのが、東京地裁令和1年7月10日貸金返還等請求事件判決です。

原告のA社と被告のB社は9億9千万円を貸付上限とする相互極度貸付契約を電子署名で締結しました。

その後資本関係の解消に伴い、貸付金返済に関する準消費貸借契約およびコンサルティング契約に変更され、この契約は実印を用いて締結しています。

事の発端は、B社が利息の支払いをせず、A社が支払いを求めたことでした。 A社は当然、最初の相互極度貸付契約が有効であると主張したのに対し、B社は電子署名をA社が無断で行ったものと主張したのです。

裁判所が電子署名の真正性を判断する事例となったわけですが、B社が貸付金の存在を前提として事業を展開していたと認定し、最初の相互極度貸付契約の署名が有効であると判断しました。

契約締結前後の物事の流れから契約が有効であると判断したもので、電子署名自体の有効性が証明されたわけではありませんが、電子署名の検証なしに電子契約の有効性が認められたという点で画期的な判例です。

2-2. 東京地裁平成25年2月28日業務委託請求事件判決

電子署名がなされた電子契約ではなく、電子メールであっても契約が成立した証拠になることを示したのが東京地裁平成25年2月28日業務委託請求事件判決です。

原告であるC社は広告代理店であり、取引先D社から電子メールにて広告の発注を受けました。 C社は電子メールによって業務委託契約が成立していると主張したのに対し、D社は広告の発注をしておらず電子メールが偽造されたものであると主張したのです。

裁判所は、電子メールが偽造された証拠がないことから、成立の真正が認められるという判断を下しました。

普段ビジネスシーンでやり取りされる電子メールでさえ、契約に関して成立の真正が認められることを示す判例であり、より改ざんが困難な電子契約は証拠としての有効性が確証されることがわかります。

3. 電子契約を証拠とするためのポイント

しかし、電子契約が争点になった裁判がまだそれほど多くなく、電子契約に詳しくない裁判官も多いことを考えると、電子契約を証拠とするために努力が必要であることがわかります。 では、電子契約を証拠とするためのポイントを見ていきましょう。

3-1. 電子契約が証拠にならないケースもある

まず覚えておかなければならないのは、電子契約が証拠とされないケースも存在し得ることです。

まだ裁判所の判例が出ていませんが、契約者本人が契約を締結するのではなく、利用者の指示によって電子契約事業者が電子署名を付与して契約を締結する「事業者署名型(立会人型)電子契約」の場合です。

電子署名法3条によれば、本人だけが署名できる文書に限り成立の真正の推定ができることが定められています。 つまり、本人が署名していない事業者署名型電子契約では、電子署名法3条に該当しなくなってしまうのです。

もちろん継続的に取引関係にあり本人確認の必要性が少ないといったケースで成立の真正が認められないことは考えにくいです。 一方、本人性が争われるリスクのある契約であれば、電子契約が証拠にならない可能性を考慮して当事者署名型を選択した方がいいかもしれません。

3-2. 電子署名や電子証明書についての知識を蓄える

電子署名や電子証明書が法的に有効な証拠になることは間違いありません。

しかし、電子署名のような新しい技術は、裁判官に理解してもらえず合理的な判断に至らない事も考えられます。 裁判官にしっかりシステムについて説明できるよう、電子署名や電子証明書についての知識を蓄えるようにしましょう。

4. 電子契約の法的効力について詳しく知ることは重要

電子契約は、裁判において有力な証拠となります。 実際の判例でも、電子契約が有効であること、よりセキュリティの低い電子メールであっても証拠となりえることが示されています。 電子契約について詳しく知り、万が一のトラブルに備えましょう。

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