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契約不適合責任とは?買主の権利や免責について解説

電子契約サービス

2023.03.28

2023.03.28

契約不適合責任とは、あらかじめ定めた契約内容に適合しないものを引き渡した際に問われる売主の責任のことです。 契約不適合責任は、旧民法においては瑕疵(かし)担保責任とされていました。しかし2020年の改正民法施行後には名前が改められ、内容にもいくつかの変更点が生じています。 本記事では契約不適合責任の具体的な内容や、瑕疵担保責任との違いについて解説していきます

1. 契約不適合責任とは契約内容に適合しなかったときの売主の責任のこと

契約不適合責任とは、売買においてなんらかの不備があったときに、売主が買主に対して負わなければならない責任のことです。 改正民法には、契約不適合責任について「目的物が種類、品質または数量に関して内容に適合しないものであるときに発生する責任」と記載されています。

例えば買主が購入しようとしたものと違う種類の商品を誤って引き渡したときには、売主が責任を負うことになります。また、商品の品質が契約時に予定していた基準を満たしていなかったときや、商品の個数が足りなかったときなどにも、契約不適合責任に問われることになります。

契約を取り交わす際には、契約不適合責任に問われることのないよう十分な注意が必要となります。

2. 契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

契約不適合責任が制度化されたのは2020年4月に行われた民法改正のタイミングです。それ以前には契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任が定められていました。

瑕疵とはキズや欠陥のこと、あるいは本来あるべき品質や機能が備わっていないことをいいます。 契約不適合責任と瑕疵担保責任はほぼ同じものとして扱われることもありますが、両者には違いがあります。

改正前民法の570条に定められていた瑕疵担保責任では、瑕疵担保責任は法定責任とされていました。しかし改正民法562条から定められている契約不適合責任では、債務不履行責任の特則であるという法的性質が明らかになっています。

瑕疵担保責任においては法定責任説が通説とされていましたが、改正後には契約責任説が明示されているということになります。なお、現行法では瑕疵担保責任は債務不履行責任の一種として捉えられています。

契約不適合責任と瑕疵担保責任では、対象となる欠陥の内容も異なります。瑕疵担保責任は隠れた瑕疵を対象としていますが、契約不適合責任では目的物の種類や品質、数量について契約内容に適合していない場合を対象としています。
改正前民法では、目的物に瑕疵があり、買主がこれを知らずに契約をしたために目的が達成できないという場合には、契約解除や損害賠償請求ができるとされていました。

しかし民法改正後には、契約不適合責任はあくまで契約不履行責任の特則として考えられ、状況に応じて追完や代金減額ができると定められたのです。

3. 契約不適合責任による買主の権利とは

契約不適合責任に該当する問題が起きたときには、買主は履行の追完請求や代金の減額請求、損害賠償請求、解除請求といった権利を主張できます。それぞれの権利を適用できる条件についてみていきましょう。

3-1. 履行の追完請求

履行の追完請求とは、不完全なものを引き渡されたときに完全なものを引き渡してもらうよう求めることをいいます。追完請求は改正民法の契約不適合責任で新たに認められた項目です。 例えば購入した商品が想定通りに機能しないときには、修理や交換などの追完を請求することが可能です。ただし、この不適合が買主の責任によるものだったときには追完請求が認められません。

3-2. 代金減額請求

代金減額請求も、改正民法の契約不適合責任で新たに認められた項目です。不適合に対して買主が追完請求を行ったにも関わらず、相当の期間内に対応がなかったときには、代金の減額請求が認められます。 追完請求が一定期間内に通らなかったときのほか、追完不能のときや、売主が追完を拒絶したときなどにも、代金減額請求の対象となります。 ただしこちらも、買主の帰責事由による不適合の場合には請求が認められません。

3-3. 損害賠償請求

契約不適合が起きたときには、買主は損害賠償を請求できることがあります。 瑕疵担保責任では、契約した目的を達することができない場合に限り損害賠償請求が認められていましたが、契約不適合責任ではこういった目的を達しているときにも不都合な事態があれば損害賠償請求が行えるようになりました。 ただし、契約不適合の帰責事由が債務者にない場合には損害賠償請求ができないので注意しましょう。

3-4. 契約解除

履行の追完請求をしたにもかかわらず対応がなかったときには、買主は契約を解除した上で代金の返還を求めることが可能です。 契約解除は契約内容の不適合の程度によって判断されます。契約や取引の内容が社会通念上軽微であるとみなされたときには、契約解除が認められず、その他の救済という形で解決することになります。

商品の受け渡し自体が不可能な状況では、契約の目的を達成できないことも明らかです。また、追完請求を拒絶されたときにも契約の目的を達するのに足りる履行がされないこと判断できます。このときには、民法543条に沿って無催告解除を行えます。 契約解除は、追完請求に売主が応じなかった場合にのみ行える措置です。なお、契約解除の際には、買主は必ず商品を返品することになります。

4. 契約不適合責任における免責とは

契約不適合責任に定められた内容はいずれも任意規定となっています。 任意規定とは、該当する項目が契約書に明記されている場合にのみ、法律よりも契約書の内容を優先するという性質の規定です。それぞれの項目に関して契約書に規定がないときには、法律の規定を適用する必要があります。

つまり、民法以外の法律に定められているなどの制限がなければ、契約不適合責任の免責について契約書に定めることも可能なのです。また、契約にあたって法律の規定よりも期間を短く定めるケースもあります。 民法以外の法律で契約不適合責任の免責が制限されているケースとして、消費者契約法の制限が挙げられます。消費者契約法第8条では、消費者を相手にした取引の分野において事業者の契約不適合責任を免責とする条項は無効であると定められているのです。

また、不動産分野で免責を定める際にも注意が必要です。宅地建物取引業法第40条には、宅建業者が売主となって宅地や建物を売買する際に免責の特約が無効になる旨が定められています。 免責の特約は、売主と買主の間で同意があった場合に限り認められます。ただし、契約不適合責任の免責は買主側にとって不利な契約となるのが一般的です。

5. 契約不適合責任のトラブルを避けるため契約内容を十分に確認しよう

契約不適合責任とは契約の際に取り決めた内容に適合していないときに売主が負う責任のことです。 契約不適合責任では、買主に追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、法定解除といった権利が与えられます。

追完の方法や損害賠償の請求方法などにも選択肢があるため、どの方法が適用となるのかを把握しておきましょう。 契約をきっかけにトラブルが起きないよう、契約の際には内容を十分に確認しておくことも大切です。"

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