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契約不履行とは?対応方法や防止方法をわかりやすく紹介

電子契約サービス

2023.03.28

2023.03.28

契約は当事者双方の合意によって結ばれますが、一方が契約内容を守らないケースもたびたび生じます。当事者のうち一方が契約内容を履行しないことを契約不履行と呼びます。 契約不履行が起きたときには迅速に対応し、問題が大きくなる前に解決を目指したいものです。 本記事では契約不履行が起きたときの対処法や、契約不履行を防ぐためのポイントについて解説します。

1. 契約不履行とは?

当事者間が取り決めに合意した際には契約を結ぶことができます。しかし、契約後に一方がその内容を履行しなかったときには契約不履行とみなされ、しかるべき対処を行う必要が生じます。 契約不履行には以下のような種類があります。

1-1. 履行遅滞

契約ののち、定められた時期が来ても債務者がその義務を履行していない場合には履行遅滞とみなされます。 契約にあたって期限を設定したときには、その期限を過ぎた段階で履行遅滞による契約不履行という扱いになります。期限が不確定なケースでは、期限とみなされる時期が到来したあとに履行の請求を受けたとき、または期限の到来を知ったときのいずれか早い段階から履行遅滞の責任が発生します。 期限を定めていなかったときには、債務者が履行請求をした段階で履行遅滞の責任が生じます。

1-2. 履行不能

債務者が契約内容を履行できない状況も考えられます。例えば商品売買の契約で、引き渡しの前に商品が破損したときには契約を遂行することが不可能となります。

また、債務者が死亡し、契約の続行ができないケースも考えられます。

1-3. 不完全履行、その他の契約不履行

契約内容を完全に履行しているとはいえないときには、不完全履行とみなされます。 例えば契約していた商品の引き渡しがあったものの、受け取った商品が想定通りに機能しない場合、または約束と違う商品を引き渡された場合などには、不完全履行となります。

金銭のやり取りであれば、貸し付けた金額よりも返済の金額が少ないといったケースが不完全履行に該当します。 金銭問題が生じた場合には、債務が履行されていないことが数字として明らかになっているので、その後の対処も比較的やりやすい傾向にあります。

しかし、不完全履行が認識の違いから生じた場合には、双方が納得せず大きなトラブルに発展するおそれもあります。

2. 契約不履行への対応方法

契約不履行が起きたときには法律に定められた権利を行使し、問題解決を目指すことになります。 契約不履行の対処法には強制履行や損害賠償請求、契約解除などの方法が考えられます。それぞれの方法について具体的に説明します。

2-1. 強制履行

契約不履行の際の強制履行は民法の第414条に定められています。 債務者が債務を履行しなかったときには、債権者は裁判所に請求し、履行を強制させることが可能となります。強制執行の方法には直接強制や代替執行、間接強制、その他の方法など複数の手段が規定されています。

例えば金銭債権があるときには財産の差し押さえや不動産の強制執行などができます。代替執行とは例えば建物撤去を解体業者に行わせ、その費用を債務者から取り立てるような方法です。間接強制は裁判所が債務者に対して支払いを命じるという解決方法です。

履行の強制は、債務履行が可能と考えられる場合にのみ適用できます。履行不能に陥っているときにそもそも強制履行が意味をなさないという点には注意が必要です。

2-2. 損害賠償請求

債権者には、契約不履行が起きたときに債務者に対して損害分を賠償してもらう権利があります。損害賠償請求権は民法の第415条に規定されています。 損害賠償請求ができるのは、契約不履行が事実として明らかになっており、帰責事由がある場合に限られます。

また、損害の発生と契約不履行に因果関係があることも損害賠償請求を行う条件です。実際に損害賠償請求行う場合には損害賠償が認められる要件や請求の範囲、期限などを精査する必要があります。

損害賠償請求の要件を満たしていないにも関わらず損害賠償請求を行ったときや、適切な範囲を超えた過大な額を請求してしまったときには、さらなるトラブルに発展してしまうこともあります。本来の取引で得られたはずの逸失利益を想定し、適切な範囲で損害賠償請求を行いましょう。

なお、損害賠償請求には時効があります。債権者が債権を行使できることを知ったときから5年以内、あるいは履行期から10年以内に損害賠償請求を終えることが大切です。

2-3. 契約解除

民法540条には債務不履行が起きた際の契約解除権の行使について定められています。

契約を想定通りに履行してもらえなかった場合には、その相手と長期的に契約関係を維持する必要性が薄れてしまいます。できるだけ早く契約を終了させ、ほかの相手と契約を結びたいという思いが債権者に芽生えるのは当然のことです。民法では契約不履行が起きた際に、契約の拘束を解くために解除権を認めています。

解除権は、債務者に対する意思表示によって発生します。ただし履行不能に陥っている際には催告なしで契約を解除することが可能です。ほかに、履行拒絶が起きたケース、催告しても履行の見込みがないケースなどでも、無催告解除を行うことがあります。 なお、民法第545条4項には、契約を解除した上でさらに損害賠償を求められるという旨が定められています。

3. 契約不履行を防止する方法

契約不履行への対処には大きな手間がかかります。また、無事に費用や商品を回収できず、損害を被るおそれもあります。 契約を結ぶ際には、契約不履行というトラブルが起きないよう事前に防止策を講じておきましょう。

口約束のみで契約を行うと、あとから契約内容の解釈の相違によるトラブルや「言った言わない」のトラブルが起きるリスクがあります。

契約不履行の最も効果的な防止策は、契約書をしっかりと作り込んでおくことです。 契約書に明記されていない事項がある場合、あとになって主張を認めさせるのはかなり難しいものです。結果として、強制履行や損害賠償といった対応ができなくなることもあります。 契約の当事者は、契約不履行が起きた際の損害賠償額をあらかじめ設定することが可能です。

万一の際の賠償額を決めた上で契約書に盛り込んでおけば、契約の責任を具体的にイメージしてもらえます。 契約書の内容について弁護士に精査してもらうのもいい方法です。

民法改正前から同じ契約書を使用している企業では、債務不履行責任の変更点などが契約書に盛り込まれておらず、万一の際に困らされる可能性があります。契約書の内容をブラッシュアップしておくことは、いざというときの備えになります。

4. 契約不履行を防ぐためには当事者間の約束ごとを契約書に盛り込むことが重要

日々の業務の中で多くの契約を結ぶ企業にとって契約不履行というトラブルは避けて通れないものです。

しかし、事前に契約書に細かい内容を盛り込んでおくなどの対処をすれば、契約不履行に至るケースを減らすことも可能となります。 契約書は当事者間で交わした約束ごとを明文化するための重要な書類です。

契約にあたって起こりうる問題を想定し、あらかじめ規定しておくことが重要です。 もしも契約不履行の問題が起きたときには、専門家に相談するなどの方法で適切に対処しましょう。

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