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契約解除とは?認められるケースや業務の流れを詳しく紹介

電子契約サービス

2023.08.24

2023.08.24

契約解除は民法540条以下において定められている権利です。契約内容になんらかの不備や問題が生じたときには、契約の当事者のうち一方のみの意思表示で契約を消滅させる解除の手続きが可能となることがあります。 契約解除は債務不履行など一定の問題があった場合にのみ適用できます。また、契約解除後には解除を撤回できないという点にも注意が必要です。 本記事では契約解除の具体的な方法や流れについて解説します。

1. 契約解除とは一定の解除事由がある場合に契約を解消できるルールのこと

契約とは、法的な拘束力を持った約束ごとのことをいいます。 法律には、契約をするかどうかは本人の意思に委ねられているという契約自由の原則があります。

しかし、一旦契約を結んだのちには、これを容易に解消することはできません。

ただし、契約解除の条件を満たしていれば、一旦結んだ契約を解除することが認められます。 契約解除とは、一定の解約事由があるケースにおいて、契約当事者のうち一方の意思表示によって解除を行うことです。契約を解除することによって、契約はさかのぼって消滅します。 民法第540条では、以下のように記載されています。

“契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする”

[引用]民法|e-Gov法令検索

つまり、当事者のうち一方が契約解除の意思表示をし、これが妥当であれば契約をなかったことにできるのです。 契約解除後には、契約内容に定められた義務を履行する必要もなくなります。

いわば契約がはじめからなかったような状態に戻るため、契約中に金品のやり取りをしたときには相手に返還しなければなりません。契約に基づいて受けた給付を返還することを原状回復義務と呼びます。 契約解除と似た手続きに合意解除(合意解約)があります。合意解除は当事者の双方が合意した上で契約を解除することをいいます。

合意解除は多くの場合、当事者間で解約の条件を協議した上で合意に至ります。 これに対し契約解除は、一方の意思表示のみで解除が可能です。当事者のうち、一方の同意が不要になるという点で合意解除とは異なります。

2. 契約解除の種類

契約解除には法定解除と約定解除という種類があります。 法定解除とは、法律の規定によって契約解除の権限が発生することをいいます。契約後に、相手方に履行遅滞や履行不能といった債務不履行があったときには、法定解除という形で契約を解除できます。

約定解除とは、契約の際に当事者間で解除事由を定めており、これに該当する場合にのみ認められる解除のことです。約定解除を適用するためには、契約締結の段階で約定解除の事由を細かく定める必要があります。

たとえ契約に約定を盛り込んでいても、その内容が当事者間の公平性を損なうと判断されるときには無効となることがあります。

3. 契約解除が認められるケース

改正前民法では、債務不履行による解除や瑕疵担保責任による解除、請負契約の担保責任による解除などが認められていました。

しかし改正後の民法では債務不履行の内容が変更になったほか、瑕疵担保責任の項目が削除されています。 債務不履行とは、債務者が契約期限を過ぎても履行しなかった、または履行できなかったときに適用となります。

また、履行されたものの契約内容に沿わない不完全な内容であったときにも債務不履行による解除が可能となります。 改正後の民法では、債務者に帰責事由がない場合でも契約解除が可能となりました。この改正は結果的に、債務不履行責任と瑕疵担保責任の一本化につながりました。

改正前民法では、相手に債務不履行が認められる場合にはまず履行を請求する必要がありました。

しかし、履行を求めても無意味というケースでは、契約解除までに余計な時間がかかってしまうことになります。

改正後の民法では、履行が不可能なときや履行を拒絶されたときなどには、相手に催告を行うことなく契約の解除が可能となりました。相手に催告せず一方的な契約解除を行うことを無催告解除と呼びます。 契約の際に解除事由を定めたケースでも契約の解除が可能です。

例えば、相手の支払い能力がなくなったとき、発行した手形や小切手が不渡りになったときなどには、約定に応じて契約を解除できます。

なお、相手方が差し押さえや仮処分、公租公課の滞納処分を受けたとき、破産や民事再生、会社再生などの申立や手続きが行われたときなどには、契約を解除するのが一般的です。契約相手の信用状態が著しく悪化するケースでは、相手と信頼関係を保ったまま契約を継続していくことが困難になるためです。 こういった問題が生じているときには催告をしても状況が改善することはありません。そのため、解除事由に該当すると判断できれば、無催告での契約解除が可能となります。

4. 契約解除の流れ

契約解除を行う手順に不備があった場合、大きなトラブルに発展するおそれもあります。円滑に契約解除の手続きを進めるためにも、具体的な流れを把握しておきましょう。

4-1. 契約内容を詳しく確認する

契約解除を行うときにはまず、契約書の内容を詳しく確認しましょう。特に、契約の更新の有無を確認することは大切なポイントです。 契約が自動で更新されることになっているときには、契約解除をしない限り契約が更新され続けることになります。この場合には、しかるべきタイミングでの契約解除が必要となります。

一方で、自動更新でない契約の場合には、時期が来れば契約が終了となります。

4-2. 契約の相手に催告を行う

債務不履行を理由として契約解除を行うケースも少なくありません。債務不履行が起きたときにはまず、契約の相手に対して催告を行う必要があります。

催告による解除は、民法第541条に詳しく定められています。契約解除の際にはまず相当の期間を定めて履行の催告をし、期間内に履行がなかったときに初めて契約の解除が認められます。

4-3. 契約解除通知書を送付する

催告をしたにもかかわらず履行がなかったときには、契約解除通知書を送付して解除の意思表示を行いましょう。 契約解除通知書には、契約の当事者の法人名や指名、契約の具体的な内容、契約締結日、契約解除の理由、催告の期間などを記載します。正式な書面を作成すれば、書面での通告のみで契約を解除することが可能となります。

作成した書面は一般的に、内容証明郵便を用いて相手方に送付します。内容証明郵便を使うことで相手方に確実に書面を届けることができ、配達の記録も残せます。 契約書面や契約解除通知書は電子化するなどの方法で適切に管理しておきましょう。

5. 契約解除の際には内容を書面に残すなど適切な対応を心がけよう

契約ののちになんらかの問題が生じたケースでは、民法などの定めに従って契約解除の手続きを行うことが可能です。契約解除を行えば、その契約の内容をさかのぼって消滅させることができます。 ただし、契約解除の方法に不備があるとトラブルに発展するおそれもあります。

債務不履行による契約解除を行う際には、あらかじめ催告を行うなどの対処が必要です。また、契約解除の内容を書面として残しておくことも大切なポイントです。

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