契約締結とは?締結日の決め方やNG例を詳しく紹介
電子契約サービス
2023.12.04
2023.12.04
企業や個人など、当事者同士の合意によって決められた約束事が契約です。契約により、法律に則って権利義務が発生します。契約を成立させることを、契約締結といいます。ビジネスの世界において重要な言葉のひとつであるため、正しく理解しておきましょう。 本記事では、契約締結について、締結日の決め方やNG例など詳しくご紹介いたします。
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1. 契約締結とは?
ビジネスの世界において、契約という言葉が用いられるシーンは数多くあります。
たとえば、売買や贈与のほか、貸借、雇用、請負、委託、委任といったものが挙げられるでしょう。これらに携わる当事者間同士で取り決めた約束事が契約です。企業が従業員を雇う際は雇用契約を結びます。賃貸物件を借りる際は賃貸契約を結びます。
契約締結とは、契約の内容について当事者全員が合意することをいいます。契約を締結したのであれば、当事者にはそれぞれ権利が発生し、従わなければ損害賠償を求められることもあるでしょう。
2. 契約締結日の決め方
確かに契約締結されたのであれば、当事者同士の合意のもとで決められた日付から、その契約に法的な効力が発生します。効力の発生日は、契約書に「契約の発生日」として記載されていることが一般的です。もし記載されていないのであれば、契約締結日が効力の発生日となります。
このように、契約の効力が発生する日と契約締結日は必ずしも同一ではないということは覚えておかなければいけません。2020年5月1日を契約締結日としても、契約書のなかでその効力が発生するのが2020年6月1日からと記載されている場合があります。
このほかにも、未来の日付ではなく、過去の日付を記載することも可能です。契約締結よりも前にその相手と取り引きを行っていて、それについて契約を締結したり、情報公開後に秘密保持契約を締結したりするケースが該当します。
契約の効力を発揮する日付を契約締結日よりも前とすることを、遡及契約あるいは遡及適用といいます。
これらを踏まえ、契約締結日の決め方には以下5つの代表的なケースがあると覚えておきましょう。
- あらかじめ契約期間が決められており、その契約開始日と契約締結日を揃えるケース
- 契約に携わる複数人の当事者のなかで、最初に署名された日を契約締結日とするケース
- 契約に携わる複数人の当事者のなかで、最後に署名された日を契約締結日とするケース
- 契約に携わる複数人の当事者全員が合意した日を契約締結日とするケース
- すべての当事者の社内にて承認がなされた日を契約締結日とするケース
このうち、もっとも多く採用されているのが3つ目のケースです。たとえば二者間の契約締結において、作成する側は契約締結日の欄を空欄にしておき、自分と相手の両方の分に押印したうえで相手方に送付します。その後、受け取った相手は同様に自分と相手の両方の部分に押印し、その日付を契約締結日として記入します。
多くの契約締結で採用されているケースですが、リスクも存在します。契約書を作成する側は契約締結日を記入しない状態で相手方に送付する都合上、契約締結日を自由に決められてしまう場合があります。契約締結日に契約条件が結びついている場合は大きなトラブルにはなりません。
また、相手方が受け取って押印したあと、契約締結日を記入せず、そのままにしてしまう事故も想定されます。
2-1. 押印と契約締結日について
契約が締結されたと判断する基準として、署名と押印が挙げられます。厳密には、押印をせずとも契約の成立は可能です。押印は、その契約に携わる当事者全員の合意が得られたことを明確にすべく、実務的に行われているためです。 よって、契約締結日と押印を結びつける必要はありません。
ただし、作成する契約書の様式から契約締結日と押印を結びつけなければならないケースも存在します。例として、定期借地権の設定であったり、任意後見契約を締結したりする場合が該当します。
このほかにも、押印がなかったために、その契約が本当に法的効力を持っているのか、またいつからそれは発生していたのかなど、トラブルに発展してしまうケースもあります。
契約は、そこに携わる人々の信頼関係にも影響を及ぼす重要でデリケートなことであるため、安全性を確保すべく、押印やそれに準ずる仕組みを設けるようにしましょう。

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3. 契約締結日に関するNG例
契約締結日に関して、絶対に覚えておきたいNG例が2つあります。それぞれ確認していきましょう。
3-1. 契約書の記入漏れに要注意
契約書を作成するなかで、契約締結日を記入していない状態で当事者全員が署名および押印をしてしまい、そのままの状態で管理してしまっているケースは少なくありません。
記入していない状態だと、後から相手方や第三者によって自由に契約締結日を記入されてしまう恐れがあります。
そのような契約書を作成して、そのままの状態で契約が締結されている状態というのは、何よりも相手にとって不誠実な印象を与えてしまうでしょう。 記入漏れによる失敗を招かないためにも、契約締結日が正しく記入されているか、よく確認することが大切です。
3-2. バックデートは絶対にしない
あとから契約書を作成したにもかかわらず、契約締結日と契約の効力発生日を同一の日にしたいがために、契約締結日を早めて記入する行為をバックデートといいます。 契約書は、当事者全員の合意のもとで、事実に基づいて作成されなければいけません。コンプライアンスの観点からも、契約締結日をバックデートするようなことは絶対にやめましょう。
4. 契約締結について覚えておきたい類語や反対語を紹介
契約の締結はさまざまなシーンでなされますが、不慣れなことについては認識を誤ってしまうこともあるかもしれません。契約締結の類語や反対語について、詳しく確認しておきましょう。
4-1. [類語]成約
契約が成立したり、あるいはすでに成立した契約だったりすることを指して、成約といいます。例としては、不動産契約においてその物件が売約済であったり、人材紹介において雇用契約が締結している状態であったりするのを成約と呼びます。
4-2. [類語]約定
株式や債権に加え、先物商品や為替といった金融取り引きを行ううえで、売買契約が成立することを指すのが約定です。このほかにも、金融の世界では返済日を約定日ともいいます。
4-3. [反対語]破棄
破棄は契約締結の反対語であり、その内容を取り消すことを意味します。
5. 契約締結は誠実に行われることが重要
契約締結日は、当事者同士の契約を締結した日付を指す重要な情報です。必ずしもその契約の効力を発揮する日と同一とは限りませんが、契約を結ぶうえで重要であることには変わりありません。
契約は、当事者同士の間で権利義務が発生する重要な行為です。契約には当事者同士の合意が必須であることから、締結は誠実に行われるべきでしょう。
契約書を作成する側は、契約が正しく締結されるように、誤りや不正が行われないように気をつけることが大切です。 契約締結日の記入漏れやバックデートにより、トラブルに発展してしまう例は少なくありません。十分に気をつけましょう。

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