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収入印紙が必要な契約書の種類と税額、節約方法も解説

電子契約サービス

2023.08.18

2023.08.18

契約書の種類によって印紙が必要なケースと不必要なケースがあります。本記事では印紙が必要な契約書の種類から、電子契約のように印紙代を抑える方法など解説します。またそもそもの収入印紙の概要や貼り方、印紙代が必要な場合と不必要な場合などもわかりやすく解説します。

収入印紙とは?

収入印紙とは課税書類において印紙税を納付するために利用する証票のことです。
収入印紙の中でもさまざまな種類があり、受領した金額や契約書の種類によって印紙の種類を変える必要があります。

収入印紙が必要な場合と不要な場合

書類によっても収入印紙がそもそも必要な場合と必要のない場合があります。その基準は書類が課税文書か、非課税文書・不課税文書かの違いにあります。課税文書の中でも主要な文書が契約書と領収書です。

その一方、非課税文書や不課税文書は外国大使館等で作成した文書や領収書でも5万円未満であれは非課税対象となり、印紙が不要になります。

下記に参考となる国税庁の参考サイトを載せておりますのでご確認ください。
参考:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断

参考:第9節 非課税文書

契約書の収入印紙代はどちらの会社が負担する?

印紙税法第3条では、納税義務者について、印紙税が課せられる文書(課税文書)の作成者が印紙税を納める義務があると定めています。[注1]

ここでいう「作成」とは、単純に課税文書の作成を指すのではなく、課税文書の目的に従って行使することを意味します。[注2]

課税文書を行使するタイミングは文書の種類によって異なりますが、各種契約書の場合は「契約当事者の意思の合致を証明するとき」が「作成のとき」に該当すると定義されています。[注2]

たとえばAとBがCという不動産仲介会社を介在して不動産売買を行う場合、Cは宅建業法に基づき、当事者の氏名や取引物件の情報などを記載した書面を作成・押印し、不動産売買契約書として交付します。[注3]

この場合、不動産売買契約書を作成したのはCですが、実際に契約が行使されるのは、AとBが双方合意のもと、それぞれの契約書に署名・押印したときです。

そのため、当該取引で発生する収入印紙代は、権利を行使したAとBが負担することになります。

なお、印紙税法第3条の2では、「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある」と定めています。[注1]

負担割合について明確な定めはありませんが、民法第558条では「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する」と規定されています。[注4]

印紙代は契約書1通ごとに必要ですが、通常は2通作成して双方に交付されるので、各々が保管する契約書に貼り付けた印紙代をそれぞれが負担するのが一般的です。

[注1]印紙税法|e-Gov法令検索

[注2]課税文書の作成時期及び作成者|国税庁

[注3]宅地建物取引業法|e-Gov法令検索

[注4]民法|e-Gov法令検索

収入印紙が必要な契約書の種類と税額

収入印紙の貼付が必要になる契約書は複数あり、それぞれ税額が異なります。

何らかの契約書を交わす際は、その種類ごとにどのくらいの収入印紙代がかかるのか、あらかじめチェックしておきましょう。

ここでは収入印紙が必要な契約書の主な種類と、それぞれの税額をご紹介します。

【第1号文書】不動産等の譲渡、地上権又は土地の貸借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書

不動産売買や土地の貸借契約、ローン契約、運送契約などで交わす契約書は、印紙税法における第1号文書に該当します。

具体的な例には以下のようなものがあります。

  • 不動産売買契約書
  • 土地賃貸借契約書
  • 限度貸付契約書
  • 定期傭船契約書

第1号文書の印紙税額は契約金額に応じて200円~60万円です。

なお、契約金額が10万円を超える不動産売買契約書に関しては、令和6年3月31日まで軽減措置が適用され、印紙税額は200円~48万円となります。

【第2号文書】請負に関する契約書

請負人がある仕事の完成を約し、注文者がこれに報酬を支払うことを約する請負契約で交付する契約書は第2号文書に該当します。

具体的な例には以下のようなものがあります。

  • 加工承り票等
  • 宿泊申込請書等
  • 保守契約書
  • 広告契約書等

第2号文書は契約金額に応じて200円~60万円です。

なお、契約金額が100万円を超える建設工事の請負契約については令和6年3月31日まで軽減措置が適用され、契約金額に応じて200円~48万円が課税されます。(※注2)

【第5号文書】合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

株式会社や五US会社などが合併契約を証する文書や、吸収分割または新設分割を行う契約を証する文書は第5号文書に該当します。

第5号文書の印紙税額は一律4万円です。

【第7号文書】継続取引の基本となる契約書

特定の相手との間で継続的に取引を行う場合に交付する契約書は、第7号文書に該当します。

具体的な例には以下のようなものがあります。

  • 商品売買基本契約書
  • 貨物運送契約書
  • 下請基本契約書
  • 貨物の保管及び荷役の契約書

第7号文書の印紙税額は一律4,000円です。

信託行為に関する契約書

特定の相手の間で、財産の譲渡や担保権の設定、財産の管理・処分などを行う旨を契約する場合に交付される契約書は第12号文書に該当します。

第12号文書の印紙税額は一律200円です。

債務の保証に関する契約書

主たる債務者がその債務を履行しない場合に、第三者がこれを履行することを債権者に対して約する際に作成する契約書で、第13号文書に該当します。

連帯保証などがこれに該当しますが、主たる債務の契約書に併記する債務保証の契約書や損害担保契約書などは含まれません。

第13号文書の印紙税額は一律200円です。

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

相手方に預貯金や敷金などの保管を委託する際に作成される契約書は第14号文書に該当します。

具体的な例には以下のようなものがあります。

  • 預り証等
  • 勤務先預金明細書
  • 敷金預かり証

第14号文書の印紙税額は一律200円です。

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

債権または債務の移転時に作成される契約書は第15号文書に該当します。

第15号文書の印紙税額は、記載金額が1万円以上(契約金額なしも含む)の場合、一律200円です。

記載金額が1万円未満は非課税となります。

収入印紙代を抑える方法

収入印紙は課税文書を作成するごとに発生するため、業務で契約書をたくさん発行する会社は、収入印紙代がかさみがちです。

印紙税の負担が大きいと思ったら、以下の方法で印紙代の節約を図りましょう。

電子契約を導入する

電子契約では、PCなどで作成した電子データの契約書を、電子メールやクラウドサービスを介して相手方に送信します。

この行為は印紙税法基本通達第44条の「作成」に該当しないため、電子データとして送信した契約書は非課税扱いになります。[注1]

電子契約なら、収入印紙代だけでなく、課税文書の印刷代や郵送代も節約できるので、一石二鳥です。

[注1]印紙税法基本通達 第7節 作成者等|国税庁

契約書の作成方法を工夫する

契約書に記載する金額の消費税を、区分記載または税込・税抜価格の記載すると、課税対象となる記載金額を税抜価格にすることができます。[注2]

第1号、2号、17号文書は記載された金額をもとに印紙税額を算出するので、税抜価格をベースに計算すれば、印紙税額を抑えられる可能性があります。

[注2]消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて|国税庁

電子契約を利用して印紙代を節約する

ここまで主に印紙代や収入印紙について網羅的に解説してきましたが、電子契約を導入するとこういった印紙代がかからなくなります。電子契約は近年法改正があったこともあり、全国で普及している流れがあります。

電子契約を導入することで印紙代の削減はもちろん、契約締結に関する業務も大きく改善され、会社にとって多くのメリットがあります。印紙代を削減したいという企業はもちろん、そもそもの契約業務を効率化したいという方にもおすすめです。

収入印紙はさまざまな契約書に必要!あらかじめ税額や節約方法を確かめておこう

収入印紙は不動産等の譲渡契約書や請負に関する契約書、継続取引の基本となる契約書など、さまざまな契約書に必要なものです。

契約書の種類や契約金額に応じて、納税すべき印紙税分の収入印紙を貼り付けないと、印紙税法違反となって懲役刑や罰金刑の対象となる可能性があります。

印紙税の課税対象となる文書を作成する場合は、どのくらいの印紙税が発生するのか、あらかじめ確認しておきましょう。

また、収入印紙代は電子契約の導入や記載方法の工夫によって節約することが可能ですので、積極的に取り入れてみることをおすすめします。

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