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口約束にも法的効力はある?注意点や解除方法を紹介

電子契約サービス

2023.08.18

2023.08.18

ビジネス上の取引においては、しっかりとした契約書を作成するケースが一般的ですが、電話のやりとりだけで業務を進めることもあります。このような口約束にも、一定の法的効力があるため注意が必要です。 本記事では、口約束の法的効力や注意点について詳しく解説します。口約束による契約を解除する方法も紹介しますので、ぜひチェックしておきましょう。

口約束とは?法的効力はある?

口約束とは、契約書や覚書といった書面を作成せず、口頭で取り決めを行うことです。打ち合わせにおける簡単なやりとりや、電話で話した決め事なども口約束に該当します。このような口頭の約束にも法的な効力はあるのでしょうか。

口約束にも法的効力はある!

結論としては、口約束でも契約は成立し、法的な効力が発生します。民法の第522条には、契約は申し込みの意思表示と相手の承諾があれば成立することや、必ずしも書面がいるわけではないことが記載されています。[注1]

つまり、絶対に契約書や覚書などを作成しなければならないわけではありません。民法によると、口頭で「お願いします」「わかりました」といったやりとりをするだけで、契約は成立するのです。 契約の締結方法は、当事者が自由に決定できます。書面による契約でも口約束による契約でも、法的効力に違いはありません。

[注1]民法 第五百二十二条|e-Gov法令検索

口約束では契約が成立しないケースもある

民法によると口約束でも契約は成立するのですが、例外もあります。たとえば次のような契約においては、書面を作成したり交付したりしなければなりません。

  • 任意後見契約
  • 事業用定期借地権設定契約
  • 定期借地権設定契約
  • 農地賃貸借契約
  • 建設工事請負契約

上記の契約については、借地借家法、農地法、建設業法といった法律によって、書面の作成が義務付けられています。すべての契約が口約束だけで成立するわけではないため、注意しましょう。

口約束による契約の有効期間

口約束の場合でも契約書を作成する場合でも、契約の有効期間は当事者が自由に設定できます。とくに契約書を作成するときは、有効期間を明確に記載するのが一般的です。 口約束の場合は、有効期間が曖昧になっているケースも多いでしょう。

ただし、期間が決まっていないからといって、契約が永続的に有効というわけではありません。民法の第166条には、債権者が権利を行使できると知ったときから、5年間行使しないと消滅すると記載されています。この条文に基づき、口約束の有効期間は5年と考えるのが一般的です。[注2] [注2]民法 第百六十六条|e-Gov法令検索

口約束で契約するときの2つの注意点

口約束で契約するときは、トラブルが発生しやすい、裁判で不利になるケースもある、といった点に注意しましょう。以下、それぞれの注意点について詳しく解説します。

トラブルが発生しやすい

口約束でも契約は成立するものの、「言った・言わない」のトラブルが発生する可能性もあるため注意しなければなりません。たとえば、ある商品の制作を1万円で依頼するケースを考えてみましょう。 「お願いします」「わかりました」という口約束でも、代金の支払いや商品の制作という義務をお互いに果たせば何の問題もありません。

ただし相手によっては、代金を支払ったのに商品を制作してくれない、逆に制作物を納品したのにお金を入金してくれない、といったトラブルが発生する可能性もあります。 契約書や覚書を作成していない場合、相手から「依頼していない」「制作することは決まっていない」などと言われてしまうと、約束の事実を示す証拠がなく、困ってしまうでしょう。

トラブルを防止するためには、依頼内容や報酬の額、納期や支払時期などを含め、重要な内容を記載した書面を作成しておくことが大切です。とくにビジネスシーンや重要な取引においては、しっかりとした契約書を取り交わしておきましょう。

裁判で不利になるケースもある

トラブルを話し合いによって解決できないと、裁判に発展するケースもあります。裁判では、さまざまな証拠や証言をもとに紛争の解決を目指すのですが、契約書という重要な証拠がない場合、事実に反して負けてしまう可能性もあります。仮に「言った」と強く主張しても、証拠がないと認めてもらえない可能性もあるでしょう。

取引相手を信頼して友好な関係を構築することは大切ですが、信じるだけですべての問題を回避できるわけではありません。むしろ契約書を作成し、トラブルを防止することで、良好な関係を維持できるケースもあります。

とくに重要な取引を行う場合は、しっかりと契約書を作成しておきましょう。 正式な契約書を作成するのが難しい場合は、取引内容を記載したメールを送る、打ち合わせの議事録を作成しておく、会話内容を録音しておくなど、何らかの形で証拠を残しておくことが重要です。

口約束による契約を解除する方法

口約束による契約を解除したり、変更したりすることは可能です。以下、解除に関するポイントを解説しますので、チェックしておきましょう。

口約束による契約は口頭で解除できる

口約束で契約が成立するのと同様、口頭で契約を解除することも可能です。民法には契約の解除に関する条文があり、一定の要件を満たせば解除が認められます。

民法の第541条には、相手が契約内容を守らない場合、催告を行い、一定の期間内に債務が履行されないときは契約を解除できると記載されています。[注3]

第542条によると、すべての債務の履行が不能である場合などは、催告をすることなく、すぐに契約を解除することも可能です。契約解除は口頭でもできますが、締結時と同様、トラブルにつながる可能性もあるため、書面やメールなどにより記録を残しておくとよいでしょう。 [注3]民法 第五百四十一条|e-Gov法令検索

話し合いによる解除や変更もできる

口約束の際に「1カ月以内に完成しないときは契約を解除する」といった取り決めをしていた場合は、その内容に基づき契約を解除できます。契約書に、解除の条項を記載しているのと同様のイメージです。

契約解除に関する取り決めがなかった場合でも、話し合いによってお互いが合意すれば、契約を解除したり内容を変更したりできます。口約束であっても契約であるため、一方的に解除や変更をするのは避け、話し合いによって双方の合意を得るようにしましょう。

口約束によるトラブルを防止するためにも契約書を作成しよう!

今回は、口約束の法的効力や、口約束による契約の注意点などを解説しました。民法によると、口約束でも契約は成立し、法的効力が発生します。電話で話しただけでも契約が成立するため、当事者は契約内容に沿って債務を履行しなければなりません。

ただし、口約束だけでは「言った・言わない」のトラブルが発生しやすいため、ビジネスシーンでは契約書や覚書といった書面を作成するのが基本です。書面を作成することでトラブルを防止でき、ビジネスを円滑に進められます。良好な関係の構築にもつながるため、しっかりと書面を作成しておきましょう。

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