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収入印紙とは?金額や種類、正しい貼り方、購入場所などをわかりやすく解説

電子契約サービス

2023.12.04

2023.12.04

課税文書を作成したときは、収入印紙の添付により印紙税の納付が必要です。 印紙税額は課税文書に記載された額により決定するため、事前にいくら必要か確認し収入印紙を購入しましょう。郵便局や地方自治体の役所などで取り扱っています。 本記事では、収入印紙とはなにか、添付が必要な金額や不要なケース、正しい貼り方、購入できる場所を解説します。

▼収入印紙についてはこちらもチェック!

収入印紙とは国への税金支払いのために発行される証書のこと

収入印紙とは、国に対し印紙税などの税金や手数料を支払うために発行される証書のことです。契約書や領収書以外に、定款や信用状、保険証券など添付が必要な文書は20種類にも及びます。 見た目は切手や収入証紙と変わらないものの、それぞれ以下のように添付する目的が異なります。

収入印紙:国に対し支払う税金や手数料の証書 収入証紙:地方公共団体に対し支払う税金や手数料の証書
切手:郵便局に対し郵便料金を事前に収めたことの証書

各証書は上部に証書名が書かれているため、添付間違いのないように注意しましょう。なお、これらに有効期限はありません。

収入印紙が必要な書類について

収入印紙が課税文書を作成する際に必要になります。20種類の文書の中でも主要なものが領収書契約書です。 ここからは書類ごとに解説していきます。

領収書に収入印紙が必要になる取引金額やケース

領収書の場合、収入印紙が必要か否かは受領金額により異なります。

受領金額が5万円以上なら添付が必要

受領金額が5万円以上の領収書は印紙税がかかるため収入印紙の添付が必要です。 なお、消費税が別に記載されているときは、本体価格が5万円以上のときとなります。 消費税と合算して金額のみが書かれているときは、合計金額が5万円以上のときが該当します。

【例】
(1)合計金額5,300円<税抜価格48182円、消費税(10%)4,818円> 税抜き価格が5万円以下のため、収入印紙は不要
(2)合計金額5,300円のみ記載 5万円を超えるため、200円の印紙税が発生します。

収入印紙が不要なときケース①受領金額が5万円未満

収入印紙の添付が不要なときとしては、領収書の受領金額が5万円未満のときが該当します。消費税が別に記載されているなら、本体価格が5万円未満のときです。 これらは非課税文書に該当するため、収入印紙は必要ありません。

収入印紙が不要なケース②電子領収書

上記以外に、電子的方法で領収書を発行したときも収入印紙の添付は不要です。 課税文書は作成時に印紙税がかかり、印紙税法基本通達第44条に規定する課税文書の「作成の時」とは、「相手への交付を目的に作成された文書が実際に交付されたとき」としています。

そのため、電子的方法では実物の交付が発生しないため、収入印紙を貼る必要はないためです。 ただし、メールで領収書を送付した後、紙に記載した領収書を持参するなどしたときは、収入印紙を貼らなければいけません。

収入印紙が不要なケース③クレジット決算

また、クレジットカード等で決済をした際は、金銭の受取事実が発生しない(信用取引のため、金銭は後からクレジットカード会社が店舗に支払う)ため、収入印紙の添付は不要です。レシート、領収書、どちらであっても同様です。 ただし、領収書にクレジットカード決済であることが書かれていないときは無効となります。

適切な収入印紙の金額

領収書の収入印紙は受領額により必要な金額が異なります。詳細は以下の通りです。

受領金額 印紙税額
5万円未満 不要(非課税)
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1千万円以下 2,000円

上記を超える受領金額については、参照より確認できます。なお、売上代金の場合、印紙税額の最高額は20万円(売上代金10億円)となっています。

参照:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

契約書に収入印紙が必要なケースについて

収入印紙が必要になる契約書は主に下記の契約書です。

・継続的取引の基本となる契約書
例:売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

・請負に関する契約書
例:工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

・運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)
例:運送契約書、貨物運送引受書など ・消費貸借に関する契約書 例:金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
例:土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書、土地建物売買契約書、不動産譲渡契約書など

契約書に収入印紙が不要なケースについて

逆に契約書の中で収入印紙が不要なケースは下記のようなケースです。

・契約金額が1万円未満のもの
課税文書の中でも契約金額が1万円未満であれば収入印紙が不要になります。

・電子契約を利用する場合
昨今普及してきた電子契約を利用すると収入印紙は不要になります。印紙税法により電子データは課税文書の対象ではないという見解がでています。契約書を扱う機会が多かったり、契約金額が大きい傾向のある業界は電子契約サービスを導入することで大きなコスト削減が見込めます。

収入印紙を貼らないリスク

収入印紙は印紙税の納税を目的として添付するため、貼らないと脱税に該当する行為となります。添付が漏れた課税文書の作成者には、当初添付予定だった収入印紙の額の3倍の過怠税が課されます。 例えば、200円の収入印紙を張り忘れれば、当初納税分200円と、その2倍の400円、計600円の過怠税が徴収されます。

ただし、所管の税務署に添付漏れを申告した際は、過怠税は1.1倍に減額されます。 印紙税額200円の納付漏れなら、過怠税は220円の納付となります。 なお、収入印紙はただ貼り付けるだけでは足りず、消印がない場合も過怠税が発生します。詳しい貼り方は後半で解説します。

収入印紙の貼り方とルール

収入印紙は基本的にどこに貼っても問題ありません。裏面が糊付けされているため、水で濡らせば簡単に貼り付けられます。 ただし、領収書や契約書の場合、領収額や本文、会社名など、他の文字と被らない余白部分に貼るようにしましょう。複数枚あるときは、上下または左右に並べて貼ります。

消印必須

収入印紙は貼り付け後に消印を行うことで、正式な添付となります。 消印とは、収入印紙の二重利用を防止するために、1.誰が行ったか明瞭に、2.消し取れない方法で、行うことが求められます。

印鑑の場合、収入印紙と領収書、それぞれにまたがるように消印します。 会社印、担当者の印どちらを使っても問題ないものの、印影が鮮明に残るように押印しましょう。 印鑑以外に、ボールペンで苗字を自筆しても問題ありません。

ただし、丸印や斜線など、誰が消したか分からない印は不可となり、鉛筆のように簡単に消せるものの使用は認められません。 収入印紙を複数枚添付したときは、それぞれに消印を押すか、それぞれの印紙と領収書、全てにまたがるようにすれば1箇所の消印でも問題ありません。

間違って添付した収入印紙は交換できる

収入印紙を切手と間違って、本来貼り付ける必要のない文書に添付したときは、最寄りの郵便局や税務署で交換ができます。交換にあたっては5円の交換手数料が必要です。 なお、交換ができるのは未使用のものに限られ、下記に該当する収入印紙は交換できないため注意しましょう。

  • 消印などで汚損やき損されているもの
  • 租税などの納付に使われた疑いのあるもの
  • 文書に貼り付けた後、その文書から切り離されたもの

収入印紙は払い戻し可能?

注意点として、収入印紙はあくまでも交換できるだけであり、現金に変えることはできません。 金券ショップなどで買い取ってもらえるケースはありますが、数%金額を差し引かれてしまいます。 前章で解説している通り、文書に過大に収入印紙を貼り付けてしまった場合は、税務署にて還付の手続きを行うことができます

収入印紙の購入場所

収入印紙は以下の場所で購入できます。

  • 郵便局
  • 法務局
  • 役所
  • コンビニ
  • 金券ショップ

商店収入印紙は1円から10万円まで31種類あり、郵便局の本局や法務局などではこれらすべてを取り揃えていることが多いです。 しかし、支局など小規模の郵便局では、全種類の取り扱いはない可能性があるため注意しましょう。

また、コンビニでは200円から1,000円までの収入印紙の取り扱いが主流であり、その他は取り扱いがなかったり、在庫が限られていたりすることが多いです。

収入印紙は電子文書には不要!

収入印紙は印紙税の支払いに用いる証書で、契約書や領収書が所定の金額の際に添付が必要です。印紙の金額も1円から10万円まで取り扱いがあるため、事前に金額を確認し郵便局などで購入しましょう。

なお、電子契約により契約を締結すれば印紙税はかかりません 納税額を間違えたり、添付漏れが発生したりしないため、過怠税の心配もありません。業務効率化や契約回りの費用節約も期待できます。

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