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業務委託契約書に印紙は必要?2号文書と7号文書の違いや金額を解説

電子契約サービス

2023.12.12

2023.12.12

外部業者に自社の業務を委託する際には業務委託契約書を作成・交付その文書が印紙税法における2号文書や7号文書に該当する場合は、収入印紙を用いて印紙税を納める必要があります。 必要な印紙を貼り付けないと印紙税法違反となるため注意が必要です。 今回は、業務委託契約書で印紙が必要な2号文書、7号文書について詳しく解説します。

▼印紙のルールについて知りたい方はこちらもチェック!

業務委託契約書とは?契約種類や目的についても解説

そもそも業務委託契約書の業務委託とは自社が業務の一部を外部の会社に一部委託することをいいます。この業務委託の契約を締結する際に使用する書類を業務委託契約書といいます。

業務委託契約の中でも委任契約と委任契約・準委任契約の大きく2つに分かれており、その違いについても1つずつ解説していきます。

請負契約書と委任契約/準委任契約の違い

請負契約と委任契約の大きな違いは報酬形式です。請負契約とは業務を請け負った請負人が取引先から委託された業務を完遂し、その成果物に対して報酬を支払う契約形式のことです。

一方、委任・準委任契約は業務を行うこと自体に報酬が発生する仕組みになっています。

そのため報酬を請求するタイミングも異なり、仕事の進捗に関わらず、ある一定の業務を行ったタイミングで報酬を請求できます。
※委任と準委任の違いは法律に関する業務かどうかで異なってきます。

雇用契約との違い

また業務委託契約と混同されやすい契約書として雇用契約があります。しかし業務委託契約と雇用契約はそもそもの立場、関係性が異なっており、業務委託契約は取引先の会社やフリーランスなどの独立したもの同士であり、雇用契約は経営者と従業員などの主従関係になっています。

雇用契約は労働者には労働基準法や労働契約法などが適用され、業務委託の立場より整った環境にあるともいえます。

業務委託契約書の作成の流れと注意点

業務委託契約書の作成の流れは主に下記の4つです。

1.契約内容について先方と交渉をする

まずは先方と話し合ってどのような契約を締結するのかを決めます。業務委託契約の中でも委託契約なのか、請負契約なのか、また契約金額はいくらに設定するのかなど、互いにとってよい契約になるよう交渉をします。

2.決定した事項をもとに契約書を作成する

上記で決まった契約内容をもとに実際の契約書に落としこんでいきます。契約書を記載する項目は契約書の種類によって異なり、詳細についてはまた後ほど解説します。

3.先方に確認を出す

業務委託契約書を完成させたら、先方に確認の依頼をだします。認識のズレがあり、後々トラブルに発展する可能性もあるので、忘れず行いましょう。

4.印紙の貼り付け署名・捺印

最後に契約書にあった印紙の貼り付けを行い、その後署名・捺印を忘れず行って契約書の完成となります。

業務委託契約書で印紙が必要なケース

印紙税法では、同法で定めた課税物件に該当する場合、印紙税を課することを義務づけています。[注1]

課税物件は全部で20ありますが、業務委託契約書を作成・交付するにあたって注意したいのは、印紙税法における2号文書、7号文書に該当するか否かです。

2号文書は「請負に関する契約書」、7号文書は「継続的取引の基本となる契約書」のことで、どちらか一方、あるいは両方にあたる場合は、それぞれに定められた印紙税を納めることになります。

逆に、2号文書や7号文書に該当しない場合は、業務委託契約書であっても課税対象にならないため、印紙税を納める必要はありません。 必要な印紙税を確実に、かつ無駄なく納めるためにも、課税対象となる2号文書と7号文書それぞれのケースについてよく理解しておくことが大切です。

ここからは、業務委託契約書のうち、2号文書と7号文書に該当するケースをご紹介します。

[注1]印紙税法|e-Gov法令検索

2号文書(請負に関する契約書)のケース

請負に関する契約書は、印紙税法における2号文書に該当します。 ここでいう「請負」とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を。相手方(注文者)がそれに報酬を支払うことを、それぞれ約することによって成立する契約のことです。[注2]

「仕事の完成」とは、商品の製造など有形的なものに限らず、形に残らない無形的なサービスも含まれます。 具体的には、講演や警備、機械の保守・点検、清掃などのほか、公認会計士の監査契約、民間放送会社と広告主(代理業者)の間で交わす契約などです。

また、俳優や女優、プロスポーツ選手、プロデューサーなどが、それぞれの役務を提供する旨を契約する場合も「請負」の範疇になります。

[注2]印紙税の手引 p21~22|国税庁

対象となる契約書

業務委託契約書のうち、2号文書に該当する契約書の主な例には以下のようなものがあります。

  • 加工承り票等 ・宿泊申込請書等 ・保守契約書
  • 広告契約書等

上記以外にも、以下のようなケースは2号文書に該当するとみなされます。[注3]

  • 注文者の指示に基づいて一定の仕様または規格などに従って工作物を建設する内容のもの(家屋の建築など)
  • 注文者から材料の提供を受けて物品を製作することを内容とするもの(生地を提供しての衣類仕立てなど)
  • 一定の物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することを内容とするもの(大型機械の取付など)
  • 修理または加工することを内容とするもの(建物や機械等の修理、加工など)

[注3]印紙税の手引 p21~22|国税庁

契約書の変更時の覚書について

業務委託契約書の内容を変更する際、「覚書」や「念書」という名の変更契約書を作成することがあります。覚書や念書が課税文書に該当するかどうかは、その文書に重要な事項が含まれているかどうかによって判定されます。

2号文書の場合、以下の内容が含まれているものは「重要な事項を記載した変更契約書」とみなされ、印紙税の課税対象になります[注4]

  • 請負の内容(方法も含む)
  •  請負の期日または期限
  • 契約金額
  • 取扱数量
  • 単価
  • 契約金額の支払方法または支払期日
  • 割戻金等の計算方法または支払方法
  • 契約期間
  • 契約に付される停止条件または解除条件
  • 債務不履行の場合の損害賠償の方法

[注4]印紙税の手引 p31|国税庁

7号文書(継続的取引の基本となる契約書)のケース

継続的取引の基本となる契約書は、印紙税法における7号文書に該当します。 特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち、以下の文書を指します。 ただし、契約期間が3ヵ月未満のものや、更新の定めがないものは除きます。[注5]

  • 営業者間において、売買や売買の委託、運送や運送取り扱い、請負に関する複数取引を継続的に行うために、以下の項目のうち1以上の事項を定めた契約書

 a. 目的物の種類
 b. 取扱数量
 c. 単価
 d. 対価の支払方法
 e. 債務不履行の場合の損害賠償の方法
 f. 再販売価格

  •  両当事者間において、売買に関する業務、金融機関業務、保険募集の業務、株式の発行、名義書換の事務を継続して委託するために、以下いずれかの事項を定めた契約書

 a. 委託する業務や事務の範囲
 b. 対価の支払い方法

  • その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの

[注5]継続的取引の基本となる契約書|国税庁

対象となる契約書

業務委託契約書のうち、第7号文書に該当する契約書の主な例には以下のようなものがあります。

  1. 商品売買基本契約書
  2. 貨物運送契約書
  3. 下請基本契約書
  4. 貨物の保管及び荷役の契約書

なお、4に関しては契約金額の記載のないものは7号文書に該当しますが、契約金額が記載されているものは2号文書になります。

契約書の変更時の覚書

7号文書の場合も2号文書と同じく、契約書の変更時に作成される覚え書や念書に重要事項が含まれる場合、課税対象となります。[注6] 7号文書の場合、重要事項とみなされるのは以下2つのケースです。[注8]

  1. 印紙税法代26条の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる要件
  2. 契約期間

1は「7号文書(継続的取引の基本となる契約書)のケース」で説明した継続的取引の基本となる契約書の条件1~3のことで、それぞれの要件を変更する覚書、念書は課税対象になります。 2は契約期間を延長するものに限りますが、延長期間が3ヵ月以内かつ更新に関する定めのないものは課税対象外となります。

[注6]契約内容を変更する文書|国税庁
[注7]印紙税の手引 p31|国税庁

2号文書と7号文書の両方にあたる場合の対応

業務委託契約書の中には、2号文書と7号文書の両方に該当するケースもあります。 一の文書が2以上の号に該当する場合、いずれか一つの号に所属が決定されますが、そのルールは印紙税法の「課税物件票の適用に関する通則」によって定められています。[注8] 以下では通則に基づき、2号文書と7号文書の両方にあたる場合の対応法をまとめました。

  1.  2号文書と7号文書の両方にあたる文書は、原則として2号文書となる
  2. 2合文書で契約金額の記載のないものは7号文書とする

また、2号文書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めたものに関しては、7号文書に該当することがあります。[注9]

契約書に関してはこのように印紙を添付するケースが多くあります。事業内容によっては契約書が数多く発生し、毎年多くの印紙代が支出としてなっており、企業経営にとって大きなコストになっていることが多々あります。これらの印紙を削減することができれば企業にとってかなりのメリットにつながります。

[注8]印紙税法|e-Gov法令検索
[注9]請負に関する契約書|国税庁

業務委託契約書のうち、2号・7号文書は印紙税の課税対象になる

業務委託契約書のうち、請負に関する契約書にあたる2号文書と、継続的取引の基本となる契約書にあたる7号文書は印紙税の課税対象となります。 2号文書の場合は、記載された契約金額(100万円超)に応じて200円~60万円の印紙税が。7号文書の場合は一通(一冊)につき一律4,000円の印紙税がそれぞれ課せられます。[注10]

業務委託契約書を作成・交付する場合は、2号または7号文書に該当するかどうかを確認し、必要に応じて印紙税を貼って納税しましょう。 なお、2号または7号文書を変更する場合も、重要事項が含まれているものは課税対象となるので注意が必要です。

[注10]印紙税額一覧表|国税庁

▼収入印紙について知りたい方はこちらもチェック!

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