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割増賃金の計算方法や割増率の違いや事例を紹介

勤怠管理システム

2023.05.26

2023.05.26

法定外の労働をおこなったときに支払われる割増賃金は、労働の種類や条件によって割増率が異なるものです。本記事では、割増賃金の計算方法や割増率の違いを具体的に解説しています。複雑なパターンでの計算事例も紹介していますので、割増賃金について詳しく知りたい人は参考にしてください。

時間外労働や休日労働、深夜労働が発生したときは、従業員に割増賃金を支払う必要があります。

割増賃金率は労働の種類によって異なるため、計算の際には注意が必要です。今回は、割増賃金の計算方法や割増率についてと、計算事例を紹介します。

1. 割増賃金とは?

割増賃金とは、時間外労働・深夜労働・休日労働をおこなったときに追加で発生する賃金のことです。上記に該当する労働をおこなった従業員に対しては、規定の割増率以上の賃金を支払わなければなりません。

1-1. 法定外労働の種類と割増率の違い

従業員が「法定外労働」「休日労働」「深夜労働」のいずれかをおこなったときに割増賃金が発生しますが、それぞれで割増率は異なります。

また労働の種類や条件もさまざまですので、違いを表で確認してみましょう。

労働の種類 労働の条件 割増賃金率
時間外労働 1日8時間超、週40時間超 25%以上
休日労働 法定休日に出勤 35%以上
深夜労働 22時から5時に労働 25%以上
時間外労働+深夜労働 時間外労働かつ深夜労働 50%以上
休日労働+深夜労働 法定休日出勤かつ深夜労働 60%以上
月60時間以上の時間外労働 月60時間以上の時間外労働 50%以上

 

月60時間以上の労働には50%以上の割増賃金がかかりますが、この条件は大企業のみに適用され、中小企業は適用を猶予されています。ただし、2023年4月以降は中小企業も対象です。

割増賃金は、労働の種類が複数重なることでさらに割増されることがあります。

休日労働と深夜労働を同時におこなうと、割増率は60%にまで引き上がりますので、さまざまなケースがあることを把握しておきましょう。

2. 割増賃金の計算方法

割増賃金は時間単価に割増率をかけて計算するため、まず1時間あたりの賃金(時給)を求める必要があります。

月給制の場合、時給は月の平均所定労働時間と基礎賃金から計算するので、まずは月の平均所定労働時間の計算方法からおさらいしましょう。

①月の平均所定労働時間を求める

「月の平均所定労働時間 = (1年の日数 – 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12 」

上記の式にそれぞれ当てはめると、おおよそ160~170時間という計算結果になります。

また、基礎賃金は、役職手当など一部の手当を含めた基本給です。

除外しても良い手当は、労働基準法と労働基準法施行規則で定められています。

②1時間あたりの基礎賃金を求める

月の平均所定労働時間と基礎賃金が分かれば、以下の式で1時間当たりの賃金が計算できます。

「1時間あたりの基礎賃金 = 月給 ÷ 月の平均所定労働時間」

③割増率と労働時間を確認して割増賃金を算出する

ここまで計算できれば、あとは割増賃金を計算するだけです。

割増賃金の計算式は以下の通りです。

「割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 対象となる労働時間 × 割増率」

2-4. 端数が発生した場合の対処方法は?

割増賃金の計算では端数が発生することがあるでしょう。

労働基準法第24条では「賃金は全額を支払わなければならない」としていますが、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額で発生した端数は、50銭未満であれば切り捨て、50銭以上1円未満であれば1円に切り上げることが可能です。

1ヵ月の時間外労働や休日労働・深夜労働の総額割増賃金にも同じ処理が可能です。

また、割増賃金の対象となる時間に端数が生じた場合は、その月の総労働時間で端数処理をします。30分未満であれば切り捨て、それ以上は1時間に切り上げます。

1ヵ月の総労働時間でのみ端数処理は可能なので、日々の残業時間は1分単位で集計しなければなりません。

3. 割増賃金の計算事例

割増賃金は「1時間あたりの基礎賃金 ×対象となる 労働時間 × 割増率」を活用すれば、先ほど紹介したように時間外労働・休日労働・深夜労働の計算が簡単にできます。

しかし、中には「法定休日に出勤し、なおかつ深夜にまで及ぶ労働をした」など、割増賃金が重複して発生するパターンもあるため、このような複雑な計算事例も紹介します。

3-1. 時間外労働の計算方法

時間外労働とは、1日8時間・週40時間を超える労働を指します。

それでは、仮に時給を1,300円として、割増賃金の計算をしてみましょう。

時間外労働(残業)が月35時間だった場合の割増賃金は、「1,300 × 35 × 1.25」の計算式になるため、割増賃金は56,875円になります。

同じ残業でも、所定労働時間を超えて、法定労働時間以内である残業に関しては割増賃金の支払い義務はなく、時給のみでも法的には問題ありません。

また、割増賃金が適用される時間外労働が月60時間以上になると、大企業の場合、その分は50%割増になるため、仮に70時間の時間外労働が発生した場合は超過分の10時間のみ「1,300 × 20 × 1.5」で計算します。

3-2. 休日労働の計算方法

休日労働とは、法定休日に発生した労働を指します。

時給が1,300円で、休日労働が月25時間だった場合、「1,300 × 25 × 1.35」という計算式になり、割増賃金は43,875円です。

週休2日制を取り入れている企業では、どちらか1日を法定休日、もう片方を所定休日としています。

休日手当として割増賃金が35%増しになるのは、法定休日に労働したときのみです。

所定休日に出勤した場合は割増賃金の対象外なので、労働時間分の時給だけが支給されます(ただし、所定休日に出勤し、法定労働時間を超えた場合は時間外労働となり、25%の割増賃金が必要になります)。

何曜日が法定休日なのかは企業によって異なり、就業規則等で定められていますが、土日休みであれば、多くの場合で土曜日を所定休日、日曜日を法定休日としているようです。

3-3. 深夜労働の計算方法

深夜労働とは、22時~5時までの間で発生した労働を指します。

深夜労働は時間外労働と同じ割増率です。時給が1,300円で深夜労働を月8時間おこなったとすると「1,300 × 8 × 1.25」なので、割増賃金は13,000円です。

仮に深夜労働が時間外労働と重なった場合、割増率は時間外労働の25%がさらに加算されるため、間違いのないよう注意しましょう。

3-4. 法定外労働が重複した場合

例えば、法定休日に深夜労働をおこなうなど、法定外労働が重複するケースが存在します。このような場合の対応方法を解説します。

ここでは時給1,300円の従業員が、法定休日に10:00~24:00まで労働したことを想定して考えてみましょう。

まず、10:00~22:00までは35%の割増賃金が適用されます。休憩1時間を引いた11時間が対象なので、休日労働の計算式は以下のようになります。

「1,300(時給) × 11(休日労働) × 1.35(割増率) = 19,305円」

続いて、22:00~24:00ですが、この時間帯は休日労働と深夜労働が重なっているため、割増率は60%に上がります。よって、以下の式で計算します。

「1,300(時給) × 2(休日労働と深夜労働) × 1.6(割増率) = 4,160円」

このケースでの割増賃金の総額は、23,465円です。

なお、法定休日は労働時間が8時間を超えても時間外労働の25%は加算されず、休日手当の35%のみが適用されます。

4. 割増賃金を効率的に計算する方法

ここまで割増賃金が発生する労働時間や、計算方法について解説しました。

ここからは、割増賃金をはじめとする給与計算を効率的におこなう方法について紹介します。

4-1. 無料webサイトを使う

従業員が10人未満などと少ない企業は、無料で正確な計算が可能なwebサイトを活用することも手段の一つです。

ただし、そもそもの従業員の出退勤の時刻や、データの出入力を正確におこなうことが前提となります。

従業員が増加すると労力も増えてしまうため、他のツールを採用することをおすすめします。

4-2. エクセルで関数を組む

エクセルの関数を組み、割増賃金を計算することも可能です。ただし関数を組むことや、予期せぬエラーへの対応が大変に感じる人事労務担当者の方もいらっしゃるでしょう。

また給与に関する法改正が生じた際に反映がされないため、随時法改正にまつわる情報を確認する必要があるでしょう。

4-3. 勤怠管理システムを使う

勤怠管理システムは、給与計算と紐づいた製品の場合、従業員の出退勤データをもとに自動で給与計算ができます。導入費用が発生してしまいますが、従業員の人数が増えても負担がかかりにくく、専任サポーターがつく製品もあるため安心です。

5. 割増賃金は1時間あたりの賃金と割増率で計算しよう

割増賃金は、時間外労働・休日出勤・深夜労働をおこなったときに発生する手当です。
計算するときは、まず基本の時給を求めてから、労働の種類に応じた割増率をかけて算出します。

通常の時間外労働では25%の割増率なのに対し、休日労働でかつ深夜労働をした場合は60%まで上がるなど、割増率は労働の条件によって大きく異なるものです。

複雑なパターンがあったり、端数のルールがあったりなど、計算する際に気を付けるべき決まりがあることを覚えておきましょう。

 

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

 

涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。

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