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有給の買取は違法になる可能性が!買取が認められる3つのケースとは

勤怠管理システム

2023.08.29

2023.08.29

有給休暇の買取は原則として禁止されていますが、法定外の有給休暇であるなど、場合によっては買取が認められるケースもあります。ここでは有給休暇の買取が禁止されている理由や、有給休暇の買取が認められるケース、買取金額の計算方法などをわかりやすく解説します。

1. 有給休暇の目的と現状

そもそも、有給休暇とは従業員の心身のリフレッシュを図るために設けられた賃金の発生する休みのことです。有給休暇は、一定の要件を満たす全ての労働者に付与されるもので、付与日数は、勤続年数や勤務日数、労働時間などによって細かく定められています。

現在、1年で10日以上の有給休暇が付与されている場合には年5日は必ず有給休暇を取得させることが企業に義務付けられていますが、5日を超えた残りの日数の取得については自由であるため、何らかの理由で期限までに有給休暇を取得できない人は少なくありません。このように付与した有給休暇を取得させることができない場合、有給休暇を買い取ることが選択肢に上がる場合もあるかもしれません。

次章から、有給休暇の買取について詳しく解説します。

2. 有給休暇の買取とは?

有給休暇の買取とは、保有している有給休暇を相当の賃金にかえることです。有給休暇の買取は可能なケースとそうでないケースがあります。有給休暇は賃金が発生する休暇だからといって、賃金さえ払えば働かせてよいというわけではありません。

企業は労働力が足りないから、今月忙しいからなどの理由で、有給休暇を買い取る代わりに働かせるなどということはできません。

2-1. 有給休暇の買取は違法になる?

有給休暇の買取は原則違法となります。企業は有給休暇を買い取って従業員に働いてもらうことなどはできません。

また、付与された有給休暇が期限内に消化できない場合の代替策として、従業員が有給休暇の買取を希望するケースがあります。

しかし、このようなケースでも原則として有給休暇の買取は禁止されています。なぜなら、有給休暇の買取は、最初にお伝えした有給休暇が設けられた本来の目的に反しているためです。

なお、このことについては、行政通達の昭和30年11月30日基収第4718号でも「年休の買上げを予約し、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年休の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である」とされています。

また、企業側が有給休暇の買上げを事前に予約あるいは約束して、取得できる有給休暇の日数を減らしたり、付与しないといったこともできません。

ただし、一部のケースに限って、有給休暇の買取が可能です。次は買取が可能なケースについて解説します。

3. 有給休暇の買取が認められる3つのケース

有給休暇の買取は原則として違法にあたりますが、有給休暇の趣旨に反していない、次の3つのケースに該当する場合には買取が可能です。

ただし、有給休暇の買取については義務ではないため、企業が買取に応じないケースもあります。就業規則にも記載しておらず、その都度判断する企業もあるようです。それでは、有給休暇の買取が認められるケースについて見てみましょう。

3-1.法定外の有給休暇である場合

有給休暇は、実は法律上付与が義務付けられているものだけではありません。例えばリフレッシュ休暇や慶弔休暇、年末年始休暇など、いわゆる「特別休暇」と呼ばれるものが法定外の有給休暇に該当します。

これらの休暇についてはいわば会社側の任意により与えられているものですので、買取を行ったとしても法的な問題にはならないというわけです。

3-2.時効により消滅した有給休暇である場合

有給休暇の期限は付与された日から2年です。2年を超過すると、従業員は企業に有給休暇を請求できませんが、期限を過ぎ、消滅してしまった有給休暇については買取が可能です。

これは解釈の問題ですが、有給休暇の「従業員を休ませる」という本来の趣旨が、期限を過ぎたことによって消滅しているためです。既に期限が切れてしまっているのですから、「お金を払うかわりに有給休暇を与えない」といったことにはならない、というわけです。

3-3. 退職時に有給休暇が残っている場合

2のケースと同様の解釈で、退職時に有給休暇が残っている場合にも買取が可能です。これも、従業員が退職をすることで「労働者を休ませる」という趣旨に反するわけではなくなるためです。

なお、退職に伴う有給休暇の買取はせず、実質的には退職している状態ではあるものの、消化できていない有給休暇の日数分を「有給消化」として取得し、退職日を延ばすという方法も多くの企業で取り入れられています。

4. 有給休暇を買い取った場合の金額計算方法

有給休暇の買取制度は法律で定められているものではないため、金額の計算方法の決まりもありません。しかし、有給休暇の買取を行っている企業では、以下のいずれかの方法で買取価格を計算していることが多いようです。

4-1. 通常賃金を用いた計算方法

通常賃金とは労働基準法第39条に規定されている賃金のことで、就業規則などでも定められているものです。計算方法は時給制か日給制か、あるいは月給制かによって異なります。

時給制の場合は、時給額に所定労働時間数を掛けた金額となり、日給制の場合は日給額をそのまま使用する形となります。また、月給制の場合は月給額を月の所定労働日数で割った金額となります。

4-2. 平均賃金を用いた計算方法

平均賃金の場合は、まず直近3ヶ月間の給料の総額を休日を含んだ日数で割って算出した金額と、直近3ヶ月の給料の総額を労働日数で割った金額の6割の金額を算出します。そしていずれかのうち金額の高い方を使用します。

4-3. 標準報酬月額を用いた計算方法

標準報酬月額とは厚生年金や健康保険の保険料額を決める際に用いる月額賃金のことで、原則として1年間変わることはありません。この標準報酬月額に30分の1を乗じた金額が1日あたりの金額になります。

5. 有給休暇の買取は賞与として扱う

有給休暇の買取価格は給料を基準にして計算される事が多いですが、実際に企業が支払う際には賞与としての扱いとなります。そのため、有給休暇の買取代金を支払った際には、企業や事業所の所在地を管轄する年金事務所へ賞与支払届を提出する必要があります。

なお、賞与支払届は賞与を支払った日から5日以内に提出しなければならないため注意しましょう。また、従業員に対しても給与明細とは別に賞与明細書を作成して渡す必要があります。

6. 企業側が有給休暇を買い取るメリット

有給休暇を買い取るかどうかは企業の自由ですが、買取は企業側にもメリットがあります。本章では2つのメリットをご紹介します。

6-1.トラブル回避につながる

有給休暇を買い取ることは企業に義務付けられているわけではありませんが、場合によっては買取をおこなうことでトラブルを避けられるというメリットもあります。

たとえば、退職時に退職日まで時間がない等の理由で有給休暇が使い切れなかった場合、有給休暇を買い取らなければ、退職者にとっては有給休暇を使えなかったとなるため、不満につながる場合があります。有給休暇が消化できなかったとしてトラブルになったり、退職の取り消しを求めたりするなどのリスクを買取をおこなうことで円満に解決できる可能性があります。

6-2. 社会保険料の負担軽減

退職時の有給休暇を買い取るケースに限っては、社会保険料の負担軽減に繋がる可能性があります。退職前に、一気に有給休暇を消化するなどのケースでも、在籍期間中は社会保険料を企業は一部負担しなくてはいけません。退職時に残った有給休暇を買い取ることで、退職を早めることになれば、場合によっては社会保険料の負担を減らすことができます。

7. 有給休暇の買取は慎重に!まずは取得しやすい仕組みづくりを

有給休暇は場合によっては買取をしても違法にはなりませんが、基本的には違法です。そのため、有給休暇の買取をする際は違法でないかどうか慎重に検討し、買取はあくまでも最終的な手段として捉えたほうが良いでしょう。

そもそも有給休暇は従業員の心身の健康のためにある休暇です。そのため、まずは従業員が有給休暇を取得しやすい環境や仕組みづくりを進めて、有給休暇の取得率を上げることに重点を置きましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

 

涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。

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