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36協定の本社一括届出とは?電子申請の方法についても解説

勤怠管理システム

2023.08.24

2023.08.24

36協定は事業場ごとに届出が必要ですが、一定の条件を満たせば本社が取りまとめて所管の労働基準監督署に届け出ることができます。これが本社一括届出です。本社一括届出ができる条件や利用するメリット、電子申請による本社一括届出の方法を解説します。

36協定の本社一括届出とは?

36協定の本社一括届出とは、本来事業場ごとに届け出る必要がある「36協定届」を本社機能を持つ事業場が一括でまとめて管轄の労働基準監督署長に届け出ることです。事業場が複数ある会社の場合、本社一括届出をすることで、36協定届の届出にかかわる業務を削減することができます。

本章では、36協定の本社一括届出の詳しい内容について紹介します。

関連記事:36協定とは?違反時の罰則や時間外労働の上限についてわかりやすく解説

電子申請でも36協定の本社一括届出が利用できる

紙での申請に加えて、電子申請でも36協定届の本社一括届出が利用できます。電子申請で本社一括届出をする場合は、届け出る事業場の情報をExcelの一覧形式にして添付する必要があります。電子申請をおこなう詳しい手順については、「3.36協定の本社一括届出をおこなう流れ」で解説しています。

令和3年4月より本社一括届出の条件緩和

2021年4月の法改正によって、労働組合や労働者代表が事業場ごとに異なっていても、本社一括届出ができるようになりました。2021年4月まで36協定の本社一括申請は下記の情報以外が本社とほかの事業場で同じでなければ、本社一括届出は利用できませんでした。

  • 事業の種類
  • 事業の名称
  • 事業の所在地(電話番号)
  • 労働者数

これは、いい換えると会社に過半数労働組合があり、その組合と36協定を締結できるケースに限り本社一括届出を利用できるということです。そのため、本社一括届出の仕組みはあっても、労働組合のない会社では有効に活用できないケースも見受けられます。

しかし、2021年4月の法改正により、労働組合や労働者代表が支店により別々であったとしても、本社一括届出が利用できるようになりました。ただし、方法は電子申請に限られるため、小規模の事業場では、従来通り紙による届出を利用した方が使いやすいケースもあります。

 

36協定の新様式とは?変更内容や注意点について解説

36協定届は2021年4月から新様式に変更されています。変更内容がいくつかあるので、企業は新様式に対応した36協定届の作成をする必要があります。本記事では、36協定届の新方式の記入例や企業が対応すべき注意点についてわかりやすく解説します。

勤怠管理システム 2023.05.11

36協定の本社一括届出のメリット

本社が取りまとめることで、郵送代やガソリン代など、各支店の届出にかかるコストを削減できます。また、本社の担当者は、支店に対する届出書の提出確認が不要となります。

事務手続きにかかるコストの削減

各支店が各々で36協定届を処理すれば、郵便代やガソリン代など、余分なコストがかかってしまいます。特に、支所や支店の多い事業場では、事務手続きにかかるコストも発生します。各事業場でおこなっていた業務を本社が取りまとめて処理すれば、各支店の経費削減につながります。

本社担当者の手間削減 

それぞれの事業場が36協定届を提出していれば、事業場によって手続きが遅れたり、失念したりすることもあるでしょう。「忘れていた」で済まされる書類ではないため、本社担当者は、各支店に36協定の届出が済んでいるか確認する手間が生じます。

本社一括届出なら、各支店に確認する手間を省き、届出漏れを防ぐことも可能です。

36協定の本社一括届出をおこなう流れ

36協定届の本社一括届出をおこなう際にはいくつかの手順があります。本章では、電子申請で36協定の本社一括届出をおこなう流れについて解説します。[注1]

[注1]「36協定届」や「就業規則(変更)届」など労働基準法などの電子申請がさらに便利になりました!|厚生労働省

 

1.「e-Gov」にアクセスし設定をおこなう

36協定の電子申請は、オンライン上で行政手続きができる「e-Gov」上でおこないます。そのため、初めて利用するときは、最初に登録処理が必要です。まず、e-Govのトップページにアクセスし、「e-Govサービス」の「電子申請」をクリックします。[注2]

遷移先の画面に「初めての方はこちら」と書かれたボタンがあるので、クリックし、案内に沿って、アカウント設定・ブラウザ設定・アプリケーションインストールの3つを済ませます。

[注2]e-Gov電子申請|e-Gov

2.申請書を検索する

事前準備が整ったら、e-Govのマイページにログインし、申請書を探します。「手続検索」の「手続名称から探す」に“時間外労働”と入力すると、「時間外労働・休日労働に関する協定届」が表示されるため、(本社一括届)と括弧書きされた申請書をクリックします。[注3]

なお、同じ本社一括届でも、「一般条項のみ」「特別条項付き」など、条件により選択する申請書が異なるため、間違いのないように注意しましょう。

[注3]手続き検索|e-Gov

3.「一括届出事業場一覧作成ツール」でデータを作成する

検索した申請書名をクリックすると、手続きの概要が書かれたページに遷移します。遷移後の画面の「根拠法令」欄に「【時間外・休日労働協定】一括届出事業場一覧作成ツール」というExcelデータが格納されたファイルがあるため開いてください。Excelに必要事項を入力すると添付データが作成できるため、36協定の届出が必要な各支店分の情報を入力します。

終わったら「入力チェック」ボタンを押して、エラーがなければ「申請ファイル作成」ボタンを押し、CSVファイル形式で保存します。なお、上記ファイルは申請の際必要になるので、わかりやすい場所に保存しましょう。

4.申請書に基本情報を入力する 

ファイルの作成が終わったら、申請書を作成します。

申請書の検索結果画面に戻り、検索した申請書名の右隣の「申請書入力へ」ボタンをクリックします。クリックすると、申請書画面が表示されるため、本社の基本情報を入力します。なお、法人番号を入力し「法人情報自動入力」ボタンを押すと、名称や住所など必要な項目は自動で反映されます。

5. 申請書に事業場一覧CSVファイルを添付し提出する 

必要な作業が終わったら、申請書に作成した事業場一覧CSVファイルを添付し、本社所管の労働基準監督署長に提出します。それぞれ、「添付書類」「提出先選択」の案内が表示されるため、間違いのないように添付や選択をしましょう。終わったら、「内容を確認」ボタンを押すと、36協定の本社一括届出が完了します。なお、手続きの進捗はマイページから確認ができ、受理後は受付印が付いた控えをダウンロードできます。

36協定の本社一括届出の注意点

36協定届の本社一括届出をおこなう際にはいくつかの注意点があります。本章では2つの注意点を紹介します。

一括届出の場合でも締結は事業場ごとにしなければならない

36協定の本社一括届出は、あくまでも届出方法の規制緩和であり、36協定の締結自体は各事業場でおこなわなければいけません。労働組合がなければ、各事業場の労働者の過半数を代表する者と使用者が締結をおこないます。

36協定届を本社一括届出する場合でも事業場ごとの協定書は作成必須

36協定届を本社一括届出する場合でも、36協定書は事業場ごとに作成しなければなりません。36協定書は労使間で36協定を結んだ証拠となる書類なので、署名または記名押印をして各事業場で保管する必要があります。

また、協定書と協定届(届出書)を兼用しているケースでは、本社一括届出を利用しても、各支店で協定届を作成します。36協定届のみの場合は本社一括で作成することが可能ですが、36協定書は事業場ごとに作成しなければならないためです。また、36協定書と36協定届を兼用する場合、労働者代表の署名や押印が省略できないので注意が必要です。

本社一括届出は労働組合がない場合でも利用できる!

本社一括届出は、36協定の届出を本社が取りまとめられる制度です。

従来は過半数労働組合のある企業でしか活用できなかったため、多くの中小企業で利用が難しい制度でした。しかし、令和3年4月の改正により、上記に該当しない企業も活用できるようになりました。支店数の多い企業では、電子申請の本社一括届出により、事務処理の効率化が期待できるでしょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

 

涌井社会保険労務士事務所代表。就職氷河期に大学を卒業し、非正規を経験したことで、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。 その後、平成26年に社会保険労務士として開業登録し、現在は従来の社会保険労務士の業務だけでなく、インターネット上でも活発に活動を行っている。

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