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時短勤務の残業には残業代が出ない?残業代の計算方法もわかりやすく解説

勤怠管理システム

2023.08.24

2023.08.24

時短勤務は育児や介護が必要な従業員がフルタイムより短い時間で働くことを可能にする制度です。ただ、時短勤務中であっても、業務が終わらず、残業になってしまうこともあるかもしれません。 今回は時短勤務中の残業について、残業代の支払いが発生するケースや計算方法を解説します。

 時短勤務における残業時間の制限

そもそも時短勤務とは、小学校就学前の子どもを育てている従業員、または要介護状態にある家族を介護している従業員から請求があった場合に、所定労働時間の短縮を認める制度のことを指します。

時短勤務中の従業員に対する残業時間の制限に関しては、所定外労働時間・時間外労働時間・深夜業の3つの観点で考えられます。

 所定時間外労働時間

就業規則で定められている所定労働時間を超えて働いた時間を所定時間外労働時間といいます。就業規則には所定労働時間が定められていますが、必要に応じて法定労働時間内、または法定労働時間を超えても36協定を締結している場合は、事業主は所定外労働を指示できます。

ただし、3歳未満の子どもを持つ従業員や要介護者を家族にもつ従業員が残業免除の請求をおこなった場合、事業主は所定外労働の指示はできません。

所定外労働時間の免除は、1回につき1ヵ月以上、1年以内の期間で請求でき、回数の制限はありません。免除請求をする場合は、制限の開始予定日までに書面で請求する必要があります。

また、子どもが3歳の誕生日を迎えて以降の所定外労働は企業の努力義務になるため、事業主は所定外労働を指示することも可能です。この点は企業に裁量があるので、企業によっては就学までの所定外労働の免除を認めたり、小学校卒業までの免除を認めていたりするケースもあります。

時間外労働時間

時間外労働時間は、1日8時間・週40時間である法定労働時間を超えた労働時間のことです。1日8時間または週40時間以上働くと時間外労働になります。

時短勤務をしていて小学校就学前の子どもがいる場合、時間外労働の制限が可能です。条件を満たした短時間勤務者が時間外労働の制限を希望する場合、1ヵ月で24時間以上、1年で150時間以上の時間外労働の指示はできません。

時間外労働の制限は、1ヵ月以上、1年以内であれば期間を指定できます。ただし、業務を正常におこなうために時間外労働が必要であると認められた場合は、時間外労働の制限を請求していても例外的に時間外労働の指示は可能です。

従業員とよく話し合ったうえで、運用しましょう。

深夜業

小学校就学前の子どもがいる時短勤務者が申し出た場合は、深夜業も制限されます。深夜業は午後10時から午後5時までの労働のことです。

深夜業の制限は、1回につき1ヵ月以上、6ヵ月以内であれば回数無制限で請求することができます。

残業免除は書面での請求が必要

従業員は条件にあてはまるのであれば、所定時間外労働・時間外労働・深夜業の免除請求をすることができます。

ただ、書面での請求をおこなっていなければ、免除の対象とはなりません。書式は自由ですが、残業免除請求をする従業員が多くいるのであれば、企業側で書式を用意しておくと良いでしょう。

時短勤務中に残業させることは可能だが強制は違法

時短勤務中の従業員が残業をすることは可能です。時短勤務は労働基準法で定められている所定労働時間よりも短い時間で働くことが認められているだけで、それ以上の時間働いてはいけないという制度ではありません。

残業免除の請求を拒否するのは違法

時短勤務中の場合、時短勤務の従業員は残業免除の請求をすることが可能です。残業の指示を断る従業員に対して、企業が特別な理由なく残業免除請求を拒否することは違法となります。

残業免除請求を受理することによって、事業の運営が妨げられる場合などは例外的に請求の拒否をすることが可能ですが、3歳未満の子を養育する従業員の請求は基本的に認めましょう。

残業免除を受けている従業員への残業の強制は違法

時短勤務者が従事している業務が時間内に終わらず、残業をお願いしたいと思ってしまうときもあるかもしれません。

しかし、時短勤務者が契約上残業免除を受けている場合は、残業を強制すると違法になってしまうので、注意しましょう。

時短勤務中に残業が発生した場合の残業代の取り扱いと計算方法

残業には、法定内残業と法定外残業という2つの考え方があります。後ほど残業代の計算方法を紹介しますが、どちらにあてはまるかで計算が異なるので、まずは法定内残業と法定外残業を理解しましょう。

法定内残業

所定労働時間を超えて1日8時間・週40時間の法定労働時間内で働いた残業時間は、法定内残業とみなされます。1日6時間の時短勤務をしている場合、1日2時間以内の残業は法定内残業です。法定内残業は、割増がなく通常と同じ賃金の残業代です。

ただ、時短勤務をしている場合でも1週間の労働時間が法定労働時間の40時間を超えると、超えた時間は法定外残業となります。法定外残業に関しては次節で解説します。

法定外残業

1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働いた時間は法定外残業にあたります。いわゆる時間外労働です。

時短勤務であってもフルタイムであっても、1日8時間を超えて働いた労働時間は法定外残業になります。また、1週間の労働時間が40時間を超えた部分の労働時間は法定外残業です。

原則的に、法定外残業は通常の賃金の25%以上割増で残業代が支払わなくてはなりません。これは労働基準法で定められています。

時短勤務中の残業代の計算方法

時短勤務中の残業代の計算方法を確認しましょう。

時短勤務中で残業時間が1時間だった場合

時短勤務中の残業代は、法定内労働か法定外労働かで計算方法が変わってきます。

残業代=25%増しというイメージがあるかもしれませんが、時短勤務中は法定外労働にあたるケースはそれほど多くないので、間違えないように注意しておきましょう。

法定内残業の残業代は割増がありません。時短勤務の場合の勤務時間は基本的に6時間であるため、残業が1時間発生しても法定労働時間である8時間を超えないため法定内残業の扱いになります。

したがって時短勤務中で残業時間が2時間未満だった場合の残業代は基本的に「通常の時給×法定内残業の時間」で計算します。

一方で、もし法定外残業が発生した場合は通常通り25%以上の割増ありの残業代の支払いが必要です。法定外労働時間を超過した時間に対しての残業代は「通常の時給×法定外残業の時間×1.25」で算出しましょう。

時短勤務の場合は、法定内残業分と法定外残業分をはっきり分けておくことが大切です。

みなし残業代制の場合、時短勤務でも残業代の支給は必要?

みなし残業代制の場合、時短勤務での残業代支給は就業規則に則っておこなわれます。

そもそも、みなし残業代制(固定残業代制)とは、1ヵ月内に一定時間数の残業が発生すると想定し、その分の賃金をあらかじめ給与に組み込んでおくことです。

みなし残業代制でいう残業とは法定外残業のことであり、通常残業が発生しても発生しなくてもあらかじめ設定された残業代を支給するものです。時短勤務の場合、法定外残業が発生することは多くないため、みなし残業代を設けておくことで、発生しない残業に対して企業が残業代を支給している状態になります。

そのため、時短勤務の場合にみなし残業代制をどうするかを考慮したうえで、あらかじめ就業規則に定めておく必要があります。

例えば、時短勤務をする従業員にはみなし残業代制は適用されず、残業代が発生した場合はその都度、残業代を支給するなどです。

就業規則に定めずに給与に関する変更をする場合は、トラブルになる可能性もあるため、注意しましょう。

時短勤務者の残業時間が増えすぎている場合

時短勤務者の残業時間が増えすぎると、時短勤務を取得している意味がなくなってしまいます。責任感のある人ほど、時短勤務中であっても残業してしまうことが多く、育児や介護と仕事の両立ができなくなり、離職を選択してしまうこともあるかもしれません。

明らかに時短勤務の稼働時間で対応できない業務量を任せてしまっている場合は、業務量の見直しを検討しましょう。フルタイムで働いている従業員に皺寄せが行くと不満が生まれてしまうので、不要な業務はないか全体を見直し、業務の効率化を図ることが大切です。

時短勤務でも残業は問題ないが注意が必要

時短勤務であっても、必要があれば残業は可能です。ただ、従業員が残業免除の条件を満たし、請求をしている場合は残業を強制すると違法になってしまいます。また、時短勤務をしているにもかかわらず、残業をさせすぎると育児・介護と仕事のバランスが取れなくなって、仕事を辞めざるを得なくなってしまうでしょう。

時短勤務を導入する際は、業務とのバランスを見ながら、従業員が無理なく働けるよう配慮することも大切です。

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